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Googleマイマップを削除しても、残骸が発生して消せなくなる不具合」記事へのコメント

  • http://google-and.meblog.biz/article/1286854.html [meblog.biz]
    http://google-and.meblog.biz/article/1289478.html [meblog.biz]

    この方のblogでは、Googleが個人情報保護法違反を犯していると指摘している。
    Googleのマイマップ機能を利用して、意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
    誰でも検索できてしまうとのこと。たとえば一部の政治家の自宅が実際に登録されている。

    もちろん登録した奴が悪いのは確かだが、無頓着すぎるGoogleという会社の体質も何とかならないものか。
    --
    I'm out of my mind, but feel free to leave a comment.
    • Re: (スコア:3, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      ええっと、

      > Googleのマイマップ機能を利用して、
      > 意図的に有名人の住所を登録することができてしまい、
      > 誰でも検索できてしまうとのこと。

      ってのが

      > Googleが個人情報保護法違反を犯している

      根拠なんでしょうか?

      よくある法律のオレ解釈で、
      「有名人の住所」→「個人情報」
      だから個人情報保護法違反って話?

      独禁法絡みのトピックでも
      「市場で独占的なシェアを持っている」→「独占は禁止!」
      って勘違い野郎をよく見かけますが...

      この手の論旨展開を含め、リンク先のサイト主ってかなり痛い人のよう
      • by Anonymous Coward
        > 根拠なんでしょうか
        リンク先嫁

        これが法律違反であるということは、次のことからわかる。
          ・ 個人情報が大量にある。( 5000件以上)
          ・ そのうちすべてではないが、大量の情報が外部に漏れている。
          ・ 情報漏洩の理由は、ユーザーが登録後に「公開」を設定したため。
          ・ しかしその情報漏洩はユーザーが意図したものではない。
          ・ 当のユーザーが意図しようと意図しまいと、他人情報については
           (公開された)被害者の許諾を得ていない。
         以上のことから、個人情報保護法に完全に違反しており、犯罪となる。
        • > 個人情報が大量にある。

          Googleに対して登録したアカウントなどの情報は個人情報保護法における、Googleの取り扱う「個人情報」だと思いますが、Googleのサービス上に、別の主体者が公開した情報は、Googleが事業者として取り扱う個人情報では無いんじゃないかと思います。
          • 個人情報の保護に関する法律 第二条 [e-gov.go.jp]

            >5  この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ(以下例外規定略)

            だそうで。Googleがその権限を持たないとはさすがに思わんよね?
            • Re: (スコア:3, 参考になる)

              この法律では、「個人情報」と「個人データ」は別の意味を持ちます。
              「個人情報」は個人を特定できる情報ですが、「個人データ」の場合、個人情報を体系的に構成した「個人情報データベース」内の個人情報を指します。

              googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない。

              Anonymous Cowboyさんの示した条文は、「個人データ」に関するものですから、当てはまらない事になります。
              • by Anonymous Coward

                googleマップのデータベースは「個人情報データベース」ではありませんから、googleマップ内の個人情報も「個人データ」には当たらない

                なぜ、個人情報データベースでないのでしょうか。

                http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/080229kaisei-guideline.pdf [meti.go.jp]

                法第2条第2項
                この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物
                であって、次に掲げるものをいう。

                1. 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
                2. 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
              • by Anonymous Coward on 2008年11月11日 2時19分 (#1453247)
                この話の「体系的」の語とか著作権法のデータベースの定義とかさ、もしかして法律家の頭の中ってもしかして古きよき時代のISAMデータベースあたりで止まってたりしない? ちょっと怖いんだけど。
                RDBとかデータマインニングとかさ(こいつらだっていいかげん手垢つきまくりだけど)、きょうびレコードの配列だの構造だのなんて、利用者にとってそれがデータベースであるかどうかの条件とは何にも関係ないんじゃないかなぁ。プログラマーならさ、限界のあるCPUリソースを少しでも活用するために知恵絞ってそれでご飯食べてるわけだから、ちょっとは気にしないとヨドバシみたい悲惨なことになるかもしれないけど、んなことは市井の人や法律家が心配することじゃなくない?
                大量のデータが一箇所(もしかしたら一箇所ですらないかも、それもプログラマーが頑張ることで、仮想的に一箇所に見えてりゃ中でどうなってても同じだよね)にあって、ありあまるCPUパワーで良かれ悪しかれ何がしかの情報が取得できる事象そのものに漏らさず網をかけられるような法律になってなきゃだめじゃない。それが法律家の仕事ってもんじゃないのか。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                > 大量のデータが一箇所(もしかしたら一箇所ですらないかも、それもプログラマーが頑張ることで、仮想的に一箇所に見えてりゃ中でどうなってても同じだよね)にあって、ありあまるCPUパワーで良かれ悪しかれ何がしかの情報が取得できる事象そのものに漏らさず網をかけられるような法律になってなきゃだめじゃない。

                つプロバイダ責任制限法
              • by Anonymous Coward
                技術的な点と法律とある程度齧ってる身からすると、この法律は問題ないよ。
                実際のデータベースがどのような技術で構成されているか等ではなく、個人情報の利用を主目的としたデータベースをなるべく技術的な点に縛られないように法律で定義してるんだよ。
                これは、技術が進歩しても、法律がある程度追従できるようにとの考え方でこう書かれている。

                技術的な点が抜けてるのは、技術に疎いからではなく、技術を理解しているからです。

                逆に、元コメのほうが法律を理解してないだけに思える。
                技術者は、法律家が技術的なことは理解してないとバカにする。
                だけど、逆にこういう人がいる限り、法律家は技術者を法律を理解できてないバカだと軽んじるだろう。

                互いに、相手は理解してないバカだと思って、両者トンチンカンなやり取りをするだけだから、誤解は深まるだけでとけやしない。
              • by Anonymous Coward
                > 技術が進歩しても、法律がある程度追従できるようにとの考え方でこう書かれている。
                つまり技術がつねに線形に進歩するって考え方だよね。
                実際にはそんな風には進歩しない。ある日突然パラダイムの変換が起きて、いままでの概念ではカバーできなくなってしまうなんてことは今まで何度も起きてきた。それにキャッチアップする作業をさせるために法律家に高給払ってるはずなんだが、どうもそういうのは立法論と言って逃げる人が多い。
                例えば、データを整列されていない自由書式のテキストデータとして持ち毎回全grepかけるようなデータベースは、今の法律ではカバーできない。つかグーグル無罪派は、グーグルマップはそういうデータベースに見えるから個人情報保護法のデータベースじゃないよねとしか言ってない。
              • by Anonymous Coward
                カバーできないんじゃなくて、わざとカバーしてないの。
                なんでわざわざ個人情報データベースの要件に「検索することができるように体系的に構成されている」という条件が設けられていると思ってるのさ。

                広くカバーしたいなら、そもそもそんな条件を設けなければいい。
                さらには個人情報データベースなる概念自体設けず、個人情報の保有だけをもって「個人情報取扱事業者」と認定してしまえばいい。
                もっと言えば、プラスして個人情報の定義までもっとあいまいにするという手もある。

                そうせずにわざわざ限定条件を設けているということは、それにはそれ相応の理由があるということだ。
              • by Anonymous Coward
                全grepだろうと、決まった機械的手順で確実に探しているデータを取り出せるのならば、それはベタテキストだろうと「整列されていない」データではないですね。

身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人

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