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「この契約に同意したら、目玉焼きには塩じゃなくて醤油、約束な!」
また、かりに裁判で勝てる内容であったとしても、裁判には金と暇がかかりますから、(訴訟マニアでもない限り)契約書はじっくり読むのが無難でしょう。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:5, おもしろおかしい)
「この契約に同意したら、目玉焼きには塩じゃなくて醤油、約束な!」
って書いてあって、ポチっとしてしまったらどうしよう・・・
そういう冗談みたいな条項も有効?
屍体メモ [windy.cx]
Re:とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:2, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
ソースも禁止。
# ちなみに私はケチャップ派。
Re: (スコア:0)
ただし、焼いてからかけるのは禁止な
焼く前に卵に混ぜること
Re:とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:2, おもしろおかしい)
Re:とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:2, おもしろおかしい)
Re: (スコア:0)
指摘すると規約を変更してこれならいいんでしょ?とか言ってくるところとは一度裁判所で会って見た方が早そうです。
民法の公序良俗違反を持ちだすまでもなく撃墜できそうです。
強行法規 [wikipedia.org](Wikipediaだよん)
脱法行為なのでAC
契約無効の可能性も (スコア:0)
特に、ソースの存在に言及さえしていない時点で、
公序良俗に反する意図を疑わざるを得ない。
Re:契約無効の可能性も (スコア:1)
Re: (スコア:0)
あまりネット関連の法律に詳しくない弁護士が利用規約レビューしてたりすると、とんでもないものになります(例:楽天)。
Re:とんでもないことが書いてあったらどうしよう? (スコア:4, 参考になる)
結論的に言えば、規約を読まないと痛い目を見る可能性があります。
まず、私法上の関係はあくまで当事者間の合意が原則です。ですから、契約内容は法律に優越します。
例えば、借りているマンションで雨漏りがあったとしましょう。民法には修繕は大家さんの負担と規定されていますが(606条)、"費用は借り主と折半"と契約書にあったら修繕費の半分を払わねばなりません。
ただし、際限なく認めると無秩序になるので、信義則(1条2項)や公序良俗違反(91条)、強行法規違反(92条)といった、契約を例外的に無効にする規定がいくつか置かれています。
しかし、大事なことですが、民法の理念はあくまで「自由・平等」なので、これらの契約の制限は(少なくとも立法上は)「弱者の保護」という観点で作られたものではないのです。
一方で、消費者保護の立法はここ十年にやっと形が出来てきた程度のもので、とても完全とは言えないものです。(例えば消費者保護の重要な法律である消費者契約法は2001年に施行されたばかりです)
また、かりに裁判で勝てる内容であったとしても、裁判には金と暇がかかりますから、(訴訟マニアでもない限り)契約書はじっくり読むのが無難でしょう。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
裁判で争えば勝てるってのは確実に間違ってると思うよ
Re: (スコア:0)
あと法律も強行規定かどうかで力関係変わるから。
Re: (スコア:0)
いや、この手の話をみるとこれを思い出すので、契約書類には目を通すようにしています。
GS美神ですね (スコア:1)
いいえエリア88 [ikumi.que.jp]です。
屍体メモ [windy.cx]
Re: (スコア:0)