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ツクモ電機、一部の店舗で営業再開」記事へのコメント

  • NECリースを批判する暇があったら、現金、とにかく現金で買ってあげなさい。
    クレジットカードとか使用禁止な。
    • by Anonymous Coward
      というか、今の危険な状態でクレカ番号渡すのは
      ちょっと不安だったり・・・。

      • by Anonymous Coward
        とりあえず、たった今クレカ払いで購入したんですけど、
        MasterCard® SecureCode™も機能していたし、あまり不安に思うことも無いかと。
        #注文番号が20081126180123X←末尾は隠匿ネ
        だったので、この一時間に千件orチェックディジット有りなら百件超の受注をうけているんですねェ。
        • by Anonymous Coward
          ええ、、と。ちょっとショックを受けないできいてほしいんだが
          もし、商品がこないで倒産してしまった場合でも、あなたはクレジットカード会社に代金をはらわなければいけません。

          ちゃんと到着することを祈る。
          • Re: (スコア:5, 参考になる)

            そんな事はありません。
            クレジット払いの場合、商品が届かなかったら支払いを止められます。

            クレジット払いを、単に借金して商品を買う行為だと思ってる人もいますが、微妙に違います。
            借金して商品を買う場合は、借金と売買の契約が、個別に行われます。
            この二つの契約に関係は無いので、売買契約に問題があっても、借金は残ります。
            しかし、クレジット払いの場合は三者間契約という形となり、消費者と店とクレジット会社の契約が結びつきます。
            この場合、売買契約に問題があるのなら、支払いを停止する権利が生じます。

            これはクレジット会社の規約ではなく、日本の法律で定められている権利ですので、日本国内であればどのクレジットカードでも可能な事です。

            • 法律の上では抗弁権の適用にはいくつか条件があったような。
              一括払いじゃダメとか4万円未満じゃダメとか。
              • そうですね、割賦販売法で決められているのは、2ヶ月以上3回以上の分割で、4万円以上、リボルビングなら3万8千円以上のようです。
                なぜ分割払いの時だけ法律が定められているかというと、分割払いの場合、クレジット会社が販売店にお金を払った後に問題が起きる事があるからです。
                この場合、消費者へ請求できなければクレジット会社が損をかぶる事になり、法律で強制しなければ消費者の保護が出来ないという事です。

                では、分割払いで無い場合支払いを停止できないのかというと、そうではありません。
                商品が届かないとか商品に問題がある時には、契約を解除する事が出来ます。
                これは民法の、契約不履行とか原状回復義務とかその辺の話です。
                この時、クレジット会社が販売店にお金を払う前ならば、特に問題も無く処理が行われます。
                ですので、明細書が届いたくらいの時期であれば、問題なく支払いを停止する事が可能なはずです。

                どちらにしろ、支払ってしまったらどうしようもないが、支払う前ならなんとかなります。
                その点でクレジットカードは、現金振込みや代引きなどより安全です。
                親コメント
              • なるほど、根拠法が異なるわけですね。
                ただ契約解除が伴うとなると、販売者と連絡つけないとダメなような気がするんだけど、どうなんでしょ?
                親コメント
              • 契約を無かった事にする場合、通常は契約した当事者の同意が必要です。
                ですが、その契約内容が履行されない等の特別な事情がある場合は、一方的に契約を破棄できるというのが、民法で定められてるんですね。
                一応、この解除権を行使する為の条件として、期間を定めて催促をするって必要があります。

                あと、民法には同時履行の抗弁というものがあります。
                契約の相手が債務を履行しない場合、自分の債務の履行を拒むことが出来る権利です。
                契約の解除の前に、とりあえず支払いを止める権利も持っている事になりますね。
                親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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