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総務省(が設置した研究会)によるまとめhttp://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html [soumu.go.jp](報告書と,そのPDFからさらにリンクされている部分)
ネット上のページなり何なりが選挙運動のための「文書図画」の一種と捉えるなら,不特定多数への許可されていない文書図画の公布と言うことで公職選挙法百四十二条で禁止される.文書とか図画(これは範囲が広くて,ライティングによるサインだとか映画だとか,視覚的に情報として明確に捉えられるもの全般を含む)じゃねぇ,と捉えられるなら引っかからない.#時期とか目的とかによって適用される条項が変わるんで,上記PDFを.
報告書にも書いてあるけれども,ここで言う「文書図画」は基本的には視覚に訴えかけるもの全般で,普通に考えるとwebページやらは全部含まれると考える方が自然だと思う.ただこの研究会も指摘しているとおり,ネットを通じた活動を許可した方がメリットは大きいだろうから,ネットという媒体上の情報を「これまでの文書図画の範囲を超えるもの」としてある程度許可するように修正した方がいいんじゃない?という方向はある.ただ,細かな点でどこまで許可するのかとかそういう部分の摺り合わせが出来ていなくてまだ改訂されていない.
……というような感じに見えます.
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
情報元求む (スコア:0)
誰か教えてくれないかな。確認の意味で。
Re:情報元求む (スコア:5, 参考になる)
総務省(が設置した研究会)によるまとめ
http://www.soumu.go.jp/singi/it_senkyo.html [soumu.go.jp]
(報告書と,そのPDFからさらにリンクされている部分)
ネット上のページなり何なりが選挙運動のための「文書図画」の一種と
捉えるなら,不特定多数への許可されていない文書図画の公布と言う
ことで公職選挙法百四十二条で禁止される.
文書とか図画(これは範囲が広くて,ライティングによるサインだとか
映画だとか,視覚的に情報として明確に捉えられるもの全般を含む)
じゃねぇ,と捉えられるなら引っかからない.
#時期とか目的とかによって適用される条項が変わるんで,上記PDFを.
報告書にも書いてあるけれども,ここで言う「文書図画」は基本的には
視覚に訴えかけるもの全般で,普通に考えるとwebページやらは全部
含まれると考える方が自然だと思う.
ただこの研究会も指摘しているとおり,ネットを通じた活動を許可した
方がメリットは大きいだろうから,ネットという媒体上の情報を
「これまでの文書図画の範囲を超えるもの」としてある程度許可する
ように修正した方がいいんじゃない?という方向はある.
ただ,細かな点でどこまで許可するのかとかそういう部分の摺り合わせが
出来ていなくてまだ改訂されていない.
……というような感じに見えます.