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せめて、第何条の第何項に違反しているかぐらいは保護者に示すべきでしょうね。それか、もう既に判例があるのか。いずれにしても、学校が訴状を提出することはないでしょうね。
刑法193条みると、県立小学校でやってはいけないことをしているように見えます。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
まあ職権を濫用してるかどうかを判断するのも公務員なので完全に死文化してます [wikipedia.org]けどね。
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濫用は禁止 (スコア:2, すばらしい洞察)
法律を根拠に禁止にするなら警察や法曹界からの、正式な判断を仰ぐ必要がある。
Re:濫用は禁止 (スコア:4, すばらしい洞察)
せめて、第何条の第何項に違反しているかぐらいは保護者に示すべきでしょうね。
それか、もう既に判例があるのか。
いずれにしても、学校が訴状を提出することはないでしょうね。
Re:濫用は禁止 (スコア:4, 参考になる)
刑法193条みると、県立小学校でやってはいけないことをしているように見えます。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
Re:濫用は禁止 (スコア:1, 興味深い)
まあ職権を濫用してるかどうかを判断するのも公務員なので完全に死文化してます [wikipedia.org]けどね。