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マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべきって考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき内容だから、さらに加えて「プロテクト外し」行為を別個に違法化しないといけない必要性が見当たらない。「プロテクト外し」行為を単独で追加違法化することにメリットが見当たらないならば、あとはデメリットしか存在せず、トータルとしてはマイナスにしかならんだろうて。
ちなみに、正規所有者によるプログラムのプロテクト外しが現行法上合法になりうる根拠としては第二十条の三 特定の電子計算機で動作しないもしくは効果的に利用するために必要な改変は可第四十七条の二 所有者は自分で使う場合は利用に複製又は翻案が可の二つの条項があるから。(第三十条 私的複製に依存していない)第二十条の三は「必要な」という限定条件があるから、公式プラットフォームが市場として提供されている間は「必要」とは見なされない可能性が高いだろうけど。
上記条項はプログラムの著作物のみの条件だから、その他の著作物については複製は私的複製の条件で行うしかないけど、こっちでは技術的保護手段の回避は不可と定められてるので、プロテクト外しは違法だね。
> ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。別に責任転嫁なんかしてないだろ。プロテクトをかけるなとか、非公式プラットフォームでの動作を保証しろとも言ってないんだから。
ついでに言っておくと、私はこの話を50年先とか100年先とかのスパンで考えてる。次世代への文化の継承って観点でね。公式プラットフォームが市場として機能している間はわりとどうでもいい。
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
それこそ、文化とは何かって問題じゃないかしら。継承できないモンつくってどうすんのよ、と。ゲームは文化じゃない、という立場なら、問題ないけどね。
> ゲームは文化じゃない、という立場なら、問題ないけどね。
文化じゃないなら、そもそも文化の発展を目的とした著作権法で守る必要が無くなるんだけどねw
今回の対象であるDSのカードはマスクROMじゃなくてフラッシュメモリを使ってるって聞いたことがある。フラッシュメモリはデータの保持期間に限界が有るから、10年~20年もすれば揮発して使えなくなる可能性が有る。
なので、DSのソフトについては何らかの方法でバックアップを取っておかないと、将来的に壊滅する可能性が有るってことじゃないのか?なので、バックアップの手段が個人で行う場合ですら非合法化されるってのは文化の継承って点ではあまりよろしくないと思う。
ええ。文化と呼べるほどのもんじゃありません。一時の慰みものに過ぎません。わざわざ自分のだいじな時間を投入するほどの価値なぞありません。だから私はゲームをやりません。
…という(私のような)人間が増えてしまうことがメーカーらの望みなのでしょう。
「自分(ユーザ)が遊ぶ道具」を第三者の企業の都合でいくらでもとっかえひっかえ出来る、なんてノリで振舞われたら、その餓鬼扱いっぷりに不快感を覚える人は世の中に幾らでも居る。
#もしPCが自作ソフトの1つも動かせないクローズドなデバイスだったら私はPCオタクになんかならなかっただろうな。
でもそれは、ゲーム本体が継承されなくても問題無い理由にはならないじゃん。動くものが残ってる方がモアベターなのは言うまでも無いことで、積極的にその道を閉ざす必要はまったく無い。
口伝えで伝承って結果的にそうなったにすぎず、口伝だけで必要十分かといえばそうじゃないだろと。まったく伝わらないよりはましという比較の問題でしかない。
> 動態保存すべきというのは同意ですが、それは博物館が著作権者から許可を得てやるべきで
いやまて、後世に継承するかどうかの権限を著作権者に認めろってことか?著作権者が嫌だといったら後世に残せなくすることができると。それこそ文化の発展の利益にはならんだろ。
> 新作を抑制してまでするべきことですか
これについては、この話の前段に「著作権法と不正競争防止法の現行法で対処可能だろ、追加するにしてもダウンロード違法化くらいで」と言われてるわけで、それを踏まえた話になってるので無視されても困る。実際マジコンは現行法で取り締まれてるわけで、その上でなお個人レベルでのプロテクト外しまで違法化しないと対処可能なケースは示されてないし。
> 「発展」のためには、過去の作品がそのままプレイされ続けてはいけないのです。
いくらなんでも暴論すぎる。クラシック音楽を聞くのは悪ですか?古典文学を読むのは悪ですか?古い映画をみるのは悪ですか?温故知新というのをどう考えてるんですか?
はっきり言って「古い作品で長々と楽しまれたら金にならないから、次から次へと新しい作品を買って消費しろ」という商業主義による主張にしかみえません。
は?文化の発展じゃなくて商業のための意見だろって指摘でしかなく、商業主義そのものを否定はしていない。言い方を変えると、「商業のための意見でしかないものを「文化の発展」などというお題目で飾るな」ってこと。
> バランスの問題としても、旧作は新作の当時に買った人だけが楽しめる、ってのは悪くない妥協線だと思いますよ
妥協点だって?こんな一方的な商売人の理論でバランスとか笑わせてくれる。創作活動は過去の著作物を何らかの形で取り込み消化する部分がある以上、旧作を意図的に葬り去ることは創作の為の養分を無くすのに等しく、決して文化の発展のためにならない。
その分じゃ、中古は禁止、著作権の期限は無期限にしろとか平気で主張してきそうな勢いだな。
> 新作が活発に作られなければ、それが旧作となることもまた、ないのですから。
旧作に負けるような新作しか作れないのであれば、作るのなんかやめてしまえ!
> コンシューマに対して旧作をパブリックドメインにすべきという主張
製品としての寿命が尽きた云々という主張のことを指してるのであれば、それは別の人の主張ですな。
こちらの主張は集約すると・「正規購入者」が、自分が使うために様々な手段を用いてゲームが動作する状態を維持するのを邪魔しないでくれ(メーカーに要求するには荷が重いから)・「正規購入者」が、(現行著作権上の)著作権期限切れ後に向けて、様々な手段を用いてゲームが動作する状態を維持するのを邪魔しないでくれ(メーカーに要求するには荷が重いから)の二点に尽きます。(「様々な手段」の中
> コンシューマゲーム以外の、> コンシューマゲームに刺激されて作られる創作物において、> コンシューマゲームを複製することが必要でしょうか。
複製はともかく、プレイが不要だと断じることはできませんね。ユーザ操作に対するフィードバックという表現は実物があって初めてわかることで、そのインタラクティブな部分が他の創作物にどうインスパイアを与えるかなんて誰にも分からない。例えば、「Eカンだけは最後までとっておく」なんて歌詞はプレイした人じゃないと出てこない表現でしょう。
念の為に言っておくと、「配布のための」複製が必要になるとすれば
このストーリー自体に初めてコメントするACです。
>様々な手段
この「様々な手段」にどこまでが含まれるか、というのが「プロテクト違法化」の論点ですよね。「ハードウェアとソフトウェアを個人で保存すること」が含まれるのに誰も異論はないでしょう。でも「媒体の複製や後継OS/仮想環境での動作」という手段に意見が分かれるのは頷けますし、私も否定的です。「ハードウェアとソフトウェアを個人で保存すること」にハードウェアの故障というユーザにとってのリスクがあるように、「媒体の複製や後継OS/仮想環境での動作」には違法コピーされたソフトウェアの流通というソフトウェアのメーカにとってのリスクがあります。私ならハードウェアの故障のリスクをソフトウェアのメーカに負わせるような保管手段は望みません。ハードウェアの保障期間の長期化など、あくまでもハードウェアメーカにがんばってもらいたいです。
> 文化の発展のためには、古いものを定期的に作り直すこともまた、必要なことです。
海腹川背Portableのことですね、わかります。
シフトキーを押しながらCDを入れると違法になります。 [cnet.com]
個人的には全てのDRMに関してはこのような主張 [srad.jp]をしています。ゲームに関してもスタンスは同じ。ゲームは全てDRMを解除された状態で公的なアーカイブすることを義務付けるのが理想でしょう。一般に流通するものにプロテクトかけるのはしょうがないけど、完全な公的アーカイブというものが存在し得ない以上、私的なアーカイブを試みるのを違法化するのは文化に対する大打撃です。とりあえず今この時点ならともかく、100年後とかに、ね。
とりあえず、「英ポーツマス大が汎用ゲームエミュレータを開発中」 [srad.jp]とかも関連情報と言えるんじゃないかな。
違法アップロード物への対処は、アップロード元への対処で望むべきでしょう。
明快なデメリットは、著作権の保護期間が経過した後も、再利用の道が阻まれる、という点が挙げられる。著作権の本来の考え方が、一定期間が経過した後は、広く公共の利用に供されることが前提であるにもかかわらず、プロテクトの解除が禁止されることでそれが許されないのであれば、そもそもの著作権法の精神である「文化の発展に寄与すること」が満たされなくなる。
「著作者らの権利の保護」が第一義じゃないからこそ、わざわざ期限が設けられてるのですね。
著作権にしろ特許権にしろ、「無期限に権利を認めるのは文化なり産業なりに対してかえって悪影響がある」という考えが有るからこそ、期限が定められているわけでしょう。逆説的に言えば、一定期間後はパブリックドメインとした方が「文化の発展に寄与する」と判断されたわけです。
あなた個人の思いはそれでもいいかとは思うけど、日本国の中では日本国の法に基づいて行為がなされるべきもの。著作権法について知識がなく、俺ルールを言い募っても、それは議論にはなりません。
著作権の保護期間がなぜに定められているのか、その理由をちゃんと理解すべきです。過去においてスラドでも、著作権の保護期間の延長について幾度となく議論されているのですから、一度目を通すことをお勧めします。
そんなの、現行法を否定する方が出すのが筋でしょ。
たらればの話を広げるのもアレだけど、保護がなかったとしても、そこに金儲けの種があるなら何らかの工夫をして商売をしようとする奴は必ず現れる。
ちゃうちゃう。
フラットな「人権」としては自由が認められるはずのところを、文化の発展を促進するために(他者を制限する)一定の権利を著作者に提示しているのが「著作権の精神」。
つまり、自由人たる人権と著作権のバランスをとった結果が「一定期間の制約」であって、「著作権の精神でパブリックドメイン化している」という解釈は誤りでしょう。
私的複製とかフェアユースとかの議論でよくある「権利者への制限」を「利用者の権利」と勘違いしているパターンですな。
あ、特許制度はもともと技術公開と再利用を促進するのが立法主旨であり、そのバーターとして一定期間の保護占有を権利者に与えているので、そっちは合ってますよ。
知財といってもそれぞれの特性に合わせて別の手法での促進を図っているのに対し、そのあたりを同一視してしまっているところが敗因かもね。
> 著作権の保護期間が経過した後は当然プロテクトの解除の禁止も無くなると思うのですが。> どうしてプロテクトの解除の禁止は残ると思うのですか?
プロテクト外しの違法化は著作権法ではなく不正競争防止法の拡張で対処される可能性があるから。不正競争防止法の方は保護期限の定めが存在しない。
> PCで再生する際に、市販品の再生ソフト以外のオープンソースを利用しただけでひっかっかる可能性ないですかね?
DVDの場合はCSSはコピー制御ではなくアクセス制御と見なされてるから、使うだけでならひっかからない。ただし、ツールそのものは不正競争防止法でひっかかる可能性あり。
BDのAACSがコピー制御と判定される場合は、使うだけでひっかかるかもしれんね。
もうひとつデメリットを挙げるなら(コメ主は#1522685です)、著作権法第20条第2項第3号で規定されている、「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」を行う権利が阻害される、という点が挙げられます。
本来、われわれが購入しているのはROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体ではなく、ソフトウェアの使用権です。それはハードウェアの寿命や、保存された物理媒体の寿命に左右されるものではあり
> そのような契約書に押印した記憶はありません。特別な契約を結んだ覚えが無いってことは、通常の有体物についての売買契約とみなされるのが自然なので、
あなたが購入したのは> ソフトウェアの使用権ではなく> ROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体とみなされるのが自然でしょうね。
ソフトの中古品売買などでの論争に比べて、あなたのコメントは主張と根拠が逆向きになっているようです。
特別な契約を結んでいないからただの媒体購入だ、だから(中古売買や解析、改造など)利用を制約されるべきではないというのがよくある主張であり、それに対してメーカ側はパッケージ等に特別の記載を行っており、それにより通常の物品売買契約を超えた範囲での契約となっている、だから売っているのは媒体そのものではないと主張してたり。
そこで正規購入者と海賊版利用者の間で格差が発生するわけですよ。正規購入者はそれらのメーカーによる記載に制約されますが、海賊版利用者は制限されない。
しかし、実際には使用権ではなく媒体を販売していると考えて問題ないでしょう。だからこそ記載するのは自由でも実際には権利云々を記載で制限できないだろうと。CDに私的利用でも複製は禁止とか書いていたところは行政指導を受けましたしね。個人的には正規利用者がそれらの記載に制限される必要は無いと考えます。
ブログやmixiで不正コピーしてるのを書いてるのが発見されたら、祭り上げられて炎上するのは見たことない?P2Pで情報流出した時に、ダウンロードしてたものをチェックされて個人情報晒されたり職場に電突されてたりするの見たことない?不正コピーがばれたら叩かれる空気は今でも存在するよ。
生ぬるすぎる。
iPodで使うためのプレイスシフトだとか、TV録画のためのタイムシフトだとか言い訳をしているが、全て違法行為のための言い訳でしかない。いや、そもそもプレイスシフトやタイムシフト自体が違法でないということ自体が問題だ。はっきり言って、引用や私的複製や教育での使用はおろか、個人における全ての複製権(自分の著作物の複製権を含む)は剥奪されるべきだ。よって、個人で使用する記録装置は一切違法化するべきである。PC、ビデオ、レコーダは言うに及ばず、カメラ、紙や鉛筆に至るまで。料理はレシピを記録する行為に他ならないから食材すら違法にして構わな
元コメの
プロテクト解除違法化は、これら著作権法上で認められた権利を一方的に否定するものですが、そこまでやらなければ阻止できない事態(別コメで議論されているように、不正競争防止法等では対応が不可能な事態)、がどこまで差し迫った脅威として存在するのか、具体例を提示されなければ共感を得るのは難しいのではないでしょうか。
という部分の、不正競争防止法と著作権法の現行法で対処し得ない事態や、プロテクト解除という行為自体を現行法に追加して違法化することにより得られる効果ってのが示されてないんですが。
「プロテクト解除という行為自体の違
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:5, 興味深い)
マジコン規制はまぁいいとしよう。
だが、プロテクト外しに法的規制を検討 [itmedia.co.jp]っていうのはちょっと任天堂やりすぎだろうと。
「現行法ではプロテクト外しに対する刑事罰の規定はなく、民事訴訟で損害賠償や差し止め請求による被害回復しかできないのが実情で、同法を所管する経済産業省は今後、刑事罰の適用拡大も含めた法改正について検討する方針。」
Re: (スコア:4, 興味深い)
・プロテクト外しツールの配布は現行の不正競争防止法で対処可能
・プロテクト外しによる違法コピーの配布ないし使用は「(プロテクト外しの有無に関らず)違法コピー」の部分でひっかけるべき
って考えると、(使用者による)プロテクト外しを行うこと自体を違法化するメリットってあんまないよな。
むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか、古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
>むしろ、正規所有ユーザによるプロテクト外しを違法化するのは将来に禍根を残しそう。
人それを詭弁という。
>例えば、メーカーが潰れてる場合にプロテクトが誤動作したら自力でなんとかするしかないとか
包括承継人(事業を譲り受けたやつとか)がいればその相手に文句(裁判を含めた法的なもの)いえばよいし、いなければそもそも文句言ってくる相手(著作権者)がいないわけだな。
文句いうやつがいなければ問題ないだろうし、文句いうやつがいれば逆にこっちが文句言えという単純なはなしだ。
>古い機種だと動作可能なハードが動体状態で残ってなくて、エミュレータ(仮想PCの類い含む)に頼るしか無いとか。
ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
よしんばそを認むるのであれば立法時に「特段の事情による場合を除き」という一文を付し、その「特段の事情」に「メーカ倒産もしくはそれに類する事情」とい一文を含めればよいだけではないか。
古い機種は著作権法改正でもして、消滅時効で対応すればよいだろう。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:0)
逆に聞くけど、「プロテクト外し」の行為自体を違法化しないと対処できないケースって存在するの?
想定される問題パターンは全て現行の不正競争防止法(プロテクト外しのツールの配布禁止)と著作権法(プログラムの著作物は同一性保持権の例外事項で改変可能なパターンがあるが、代わりに複製物は正規所有者しか持てない)で対処可能だと考えているんだが。
法改正で対処するとすれば、私的複製のところの制限として「違法にアップロードされたファイルをダウンロードした場合は対象外」を突っ込むぐらいじゃない?
この制限追加はプロテクトを外そうが外すまいが対象とすべき内容だから、さらに加えて「プロテクト外し」行為を別個に違法化しないといけない必要性が見当たらない。
「プロテクト外し」行為を単独で追加違法化することにメリットが見当たらないならば、あとはデメリットしか存在せず、トータルとしてはマイナスにしかならんだろうて。
ちなみに、正規所有者によるプログラムのプロテクト外しが現行法上合法になりうる根拠としては
第二十条の三 特定の電子計算機で動作しないもしくは効果的に利用するために必要な改変は可
第四十七条の二 所有者は自分で使う場合は利用に複製又は翻案が可
の二つの条項があるから。(第三十条 私的複製に依存していない)
第二十条の三は「必要な」という限定条件があるから、公式プラットフォームが市場として提供されている間は「必要」とは見なされない可能性が高いだろうけど。
上記条項はプログラムの著作物のみの条件だから、その他の著作物については複製は私的複製の条件で行うしかないけど、こっちでは技術的保護手段の回避は不可と定められてるので、プロテクト外しは違法だね。
> ハードウェアの寿命をソフトウェア事業者に責任転嫁する根拠は如何か述べよ。
別に責任転嫁なんかしてないだろ。
プロテクトをかけるなとか、非公式プラットフォームでの動作を保証しろとも言ってないんだから。
ついでに言っておくと、私はこの話を50年先とか100年先とかのスパンで考えてる。
次世代への文化の継承って観点でね。
公式プラットフォームが市場として機能している間はわりとどうでもいい。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:1)
純粋に分からないから聞きたいのですが、プロテクト外しを違法化したときの具体的なデメリットって何なのでしょうか?
私にはメーカーにとってのメリットは簡単に分かるのですが、デメリットが具体的に思い浮かばないのです。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:1, すばらしい洞察)
それこそ、文化とは何かって問題じゃないかしら。継承できないモンつくってどうすんのよ、と。
ゲームは文化じゃない、という立場なら、問題ないけどね。
Re: (スコア:0)
> ゲームは文化じゃない、という立場なら、問題ないけどね。
文化じゃないなら、そもそも文化の発展を目的とした著作権法で守る必要が無くなるんだけどねw
Re: (スコア:0)
今回の対象であるDSのカードはマスクROMじゃなくてフラッシュメモリを使ってるって聞いたことがある。
フラッシュメモリはデータの保持期間に限界が有るから、10年~20年もすれば揮発して使えなくなる可能性が有る。
なので、DSのソフトについては何らかの方法でバックアップを取っておかないと、将来的に壊滅する可能性が有るってことじゃないのか?
なので、バックアップの手段が個人で行う場合ですら非合法化されるってのは文化の継承って点ではあまりよろしくないと思う。
Re: (スコア:0)
文化というのは、その時代背景も含んだ状況のことを指すのだと思います。
たとえば、ドラクエの新作を買うために学校サボって行列して補導された、なんてのも含めて文化です。
その文化は人々の記憶に残り、何らかの記録を残すことはできますが、スナップショットを再現することまでは求められていないと思います。
動態保存すべきというのは同意ですが、それは博物館が著作権者から許可を得てやるべきで、つまり、
博物館での永久保存用に、プロテクトをかけていない非売品を、著作権者が寄贈する制度を作るべきでしょう。図書における、国会図書館のように。
Re: (スコア:0)
ええ。文化と呼べるほどのもんじゃありません。一時の慰みものに過ぎません。
わざわざ自分のだいじな時間を投入するほどの価値なぞありません。
だから私はゲームをやりません。
…という(私のような)人間が増えてしまうことがメーカーらの望みなのでしょう。
「自分(ユーザ)が遊ぶ道具」を第三者の企業の都合でいくらでもとっかえひっかえ出来る、
なんてノリで振舞われたら、その餓鬼扱いっぷりに不快感を覚える人は世の中に幾らでも居る。
#もしPCが自作ソフトの1つも動かせないクローズドなデバイスだったら私はPCオタクになんかならなかっただろうな。
Re: (スコア:0)
あるいは、そのゲームの内容を写真入りの文書で記事として残しておけばいいじゃない。
現物がなければ文化が継承されないというのであれば、口伝えで伝承される文化なんてありえないってことになりますよ。
タダノリしたい人が、都合よく解釈したり、抜け道を探しているような、そんな印象を受けるよ。
Re: (スコア:0)
でもそれは、ゲーム本体が継承されなくても問題無い理由にはならないじゃん。
動くものが残ってる方がモアベターなのは言うまでも無いことで、積極的にその道を閉ざす必要はまったく無い。
口伝えで伝承って結果的にそうなったにすぎず、口伝だけで必要十分かといえばそうじゃないだろと。
まったく伝わらないよりはましという比較の問題でしかない。
Re: (スコア:0)
> 動態保存すべきというのは同意ですが、それは博物館が著作権者から許可を得てやるべきで
いやまて、後世に継承するかどうかの権限を著作権者に認めろってことか?
著作権者が嫌だといったら後世に残せなくすることができると。
それこそ文化の発展の利益にはならんだろ。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:1, 興味深い)
たとえばPSのソフトも使えるPS2というのは、PSを継承している、と言える。
これは、ソフトのプラットフォームの話ね。
じゃぁソフトの継承とは何か。
たとえば、テーブルトークのD&Dを継承してウィザードリィが作られた。
rogueを継承してトルネコの冒険が作られた。
ベースになったものが、そのままの形で残る必要、ありますか?
歴史家とか博物館のためには残すべきですが、それを末端の消費者の手に残すのは、
新作を抑制してまでするべきことですか?
「発展」のためには、過去の作品がそのままプレイされ続けてはいけないのです。
過去の作品の存在を踏まえて、さらに進んだものを作っていかなければなりません。
Re: (スコア:0)
動態保存のためにプロテクトを外す、あるいは、プロテクトの施されていないものを提供してもらう、という事に関してです。
一般人がプロテクトを外さずに動態保存することに対して、著作権者の許可が必要な制度にしろとは、言っていませんよ。
一般人でも適切な保存環境に保存すれば、本人が生きている間は、大丈夫でしょう。
Re: (スコア:0)
> 新作を抑制してまでするべきことですか
これについては、この話の前段に「著作権法と不正競争防止法の現行法で対処可能だろ、追加するにしてもダウンロード違法化くらいで」と言われてるわけで、それを踏まえた話になってるので無視されても困る。
実際マジコンは現行法で取り締まれてるわけで、その上でなお個人レベルでのプロテクト外しまで違法化しないと対処可能なケースは示されてないし。
> 「発展」のためには、過去の作品がそのままプレイされ続けてはいけないのです。
いくらなんでも暴論すぎる。
クラシック音楽を聞くのは悪ですか?古典文学を読むのは悪ですか?古い映画をみるのは悪ですか?
温故知新というのをどう考えてるんですか?
はっきり言って「古い作品で長々と楽しまれたら金にならないから、次から次へと新しい作品を買って消費しろ」という商業主義による主張にしかみえません。
Re: (スコア:0)
バランスの問題としても、旧作は新作の当時に買った人だけが楽しめる、ってのは悪くない妥協線だと思いますよ。新作が活発に作られなければ、それが旧作となることもまた、ないのですから。
Re: (スコア:0)
は?
文化の発展じゃなくて商業のための意見だろって指摘でしかなく、商業主義そのものを否定はしていない。
言い方を変えると、「商業のための意見でしかないものを「文化の発展」などというお題目で飾るな」ってこと。
> バランスの問題としても、旧作は新作の当時に買った人だけが楽しめる、ってのは悪くない妥協線だと思いますよ
妥協点だって?
こんな一方的な商売人の理論でバランスとか笑わせてくれる。
創作活動は過去の著作物を何らかの形で取り込み消化する部分がある以上、旧作を意図的に葬り去ることは創作の為の養分を無くすのに等しく、決して文化の発展のためにならない。
その分じゃ、中古は禁止、著作権の期限は無期限にしろとか平気で主張してきそうな勢いだな。
> 新作が活発に作られなければ、それが旧作となることもまた、ないのですから。
旧作に負けるような新作しか作れないのであれば、作るのなんかやめてしまえ!
Re: (スコア:0)
コンシューマ向けゲーム機については、
創作活動をする人 = ゲームのメーカーの人
なわけですから、
コンシューマに対して旧作をパブリックドメインにすべきという主張とは関係ない話ですね。
Re: (スコア:0)
> コンシューマに対して旧作をパブリックドメインにすべきという主張
製品としての寿命が尽きた云々という主張のことを指してるのであれば、それは別の人の主張ですな。
こちらの主張は集約すると
・「正規購入者」が、自分が使うために様々な手段を用いてゲームが動作する状態を維持するのを邪魔しないでくれ(メーカーに要求するには荷が重いから)
・「正規購入者」が、(現行著作権上の)著作権期限切れ後に向けて、様々な手段を用いてゲームが動作する状態を維持するのを邪魔しないでくれ(メーカーに要求するには荷が重いから)
の二点に尽きます。
(「様々な手段」の中
Re: (スコア:0)
コンシューマゲーム以外の、
コンシューマゲームに刺激されて作られる創作物において、
コンシューマゲームを複製することが必要でしょうか。
普通に買って普通にプレイして、それで刺激されたほうが速やかに発展していくでしょう。
普通にプレイできなくなって以降の時代の人には、何らかの記録があれば十分でしょう。
西遊記や竹取物語だって、オリジナルが、そのまま残っているわけではありませんよ。
学者はともかくとして、普通の人が読むのは、長年にわたってリメイクを繰り返されたものです。
一度もリメイクされず、オリジナルのままだと、一般人が娯楽として楽しめるものではないですからね。
Re: (スコア:0)
> コンシューマゲーム以外の、
> コンシューマゲームに刺激されて作られる創作物において、
> コンシューマゲームを複製することが必要でしょうか。
複製はともかく、プレイが不要だと断じることはできませんね。
ユーザ操作に対するフィードバックという表現は実物があって初めてわかることで、そのインタラクティブな部分が他の創作物にどうインスパイアを与えるかなんて誰にも分からない。
例えば、「Eカンだけは最後までとっておく」なんて歌詞はプレイした人じゃないと出てこない表現でしょう。
念の為に言っておくと、「配布のための」複製が必要になるとすれば
Re: (スコア:0)
このストーリー自体に初めてコメントするACです。
>様々な手段
この「様々な手段」にどこまでが含まれるか、というのが「プロテクト違法化」の論点ですよね。
「ハードウェアとソフトウェアを個人で保存すること」が含まれるのに誰も異論はないでしょう。
でも「媒体の複製や後継OS/仮想環境での動作」という手段に意見が分かれるのは頷けますし、私も否定的です。
「ハードウェアとソフトウェアを個人で保存すること」にハードウェアの故障というユーザにとってのリスクがあるように、「媒体の複製や後継OS/仮想環境での動作」には違法コピーされたソフトウェアの流通というソフトウェアのメーカにとってのリスクがあります。
私ならハードウェアの故障のリスクをソフトウェアのメーカに負わせるような保管手段は望みません。
ハードウェアの保障期間の長期化など、あくまでもハードウェアメーカにがんばってもらいたいです。
Re: (スコア:0)
忘れた頃に影響を受けるより、現役の頃に影響を受けたほうがサイクルが速い。
オリジナルの永久保存は博物館がやるべし。
それこそ一般のユーザーに保存を求めるのは酷である。
文化の発展のためには、古いものを定期的に作り直すこともまた、必要なことです。
昔に作られたゲームがずーっとプレイされ続けていくと、いずれ、新しくゲームを作らなくなり、そして、ゲームを作る技術が失われてしまう。そのほうが、文化的には損失だと思いますよ。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:1, おもしろおかしい)
> 文化の発展のためには、古いものを定期的に作り直すこともまた、必要なことです。
海腹川背Portableのことですね、わかります。
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:1)
シフトキーを押しながらCDを入れると違法になります。 [cnet.com]
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:そっちよりも「「プロテクト外し」横行 経産省が法規制検討」 (スコア:1)
個人的には全てのDRMに関してはこのような主張 [srad.jp]をしています。
ゲームに関してもスタンスは同じ。ゲームは全てDRMを解除された状態で公的なアーカイブすることを義務付けるのが理想でしょう。一般に流通するものにプロテクトかけるのはしょうがないけど、完全な公的アーカイブというものが存在し得ない以上、私的なアーカイブを試みるのを違法化するのは文化に対する大打撃です。とりあえず今この時点ならともかく、100年後とかに、ね。
とりあえず、「英ポーツマス大が汎用ゲームエミュレータを開発中」 [srad.jp]とかも関連情報と言えるんじゃないかな。
違法アップロード物への対処は、アップロード元への対処で望むべきでしょう。
Re: (スコア:0)
明快なデメリットは、著作権の保護期間が経過した後も、再利用の道が阻まれる、という点が挙げられる。
著作権の本来の考え方が、一定期間が経過した後は、広く公共の利用に供されることが前提であるにもかかわらず、プロテクトの解除が禁止されることでそれが許されないのであれば、そもそもの著作権法の精神である「文化の発展に寄与すること」が満たされなくなる。
Re: (スコア:0)
私には、保護することによって(有償ではあるものの)より多くの作品が世の中に出ることを促進し「文化の発展に寄与すること」だと思えます。
もし保護がなければ、一部の金持ちがプロ作家を雇って作品を作らせ、それを自分ひとりで楽しみ、そして蔵の中にしまい込んで他人の手に渡らないようにしてしまいます。保護がなければ、一歩でも外に出せばタダで人々に配られてしまうんですから、ね。
Re: (スコア:0)
著作権の保護期間が経過した後は当然プロテクトの解除の禁止も無くなると思うのですが。
どうしてプロテクトの解除の禁止は残ると思うのですか?
プロテクトの解除の禁止っていうのは著作権者のためのものなのですよね?
Re: (スコア:0)
そうですよ、ご存じなかったんですか?
Re: (スコア:0)
> この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し
> 著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
> これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
> もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
とあります。
「文化の発展に寄与する」ための手段として「著作者らの権利の保護」を行う。
って書いてあるように読めるんですけどね。
Re: (スコア:0)
「著作者らの権利の保護」が第一義じゃないからこそ、わざわざ期限が設けられてるのですね。
著作権にしろ特許権にしろ、「無期限に権利を認めるのは文化なり産業なりに対してかえって悪影響がある」という考えが有るからこそ、期限が定められているわけでしょう。
逆説的に言えば、一定期間後はパブリックドメインとした方が「文化の発展に寄与する」と判断されたわけです。
Re: (スコア:0)
あなた個人の思いはそれでもいいかとは思うけど、日本国の中では日本国の法に基づいて行為がなされるべきもの。
著作権法について知識がなく、俺ルールを言い募っても、それは議論にはなりません。
著作権の保護期間がなぜに定められているのか、その理由をちゃんと理解すべきです。
過去においてスラドでも、著作権の保護期間の延長について幾度となく議論されているのですから、一度目を通すことをお勧めします。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
> 「無期限に権利を認めるのは文化なり産業なりに対してかえって悪影響がある」という考えが有るからこそ、期限が定められているわけでしょう。
それは、あなたにとって都合の良い想像かもしれません。
想像で話をしてよければ、
無期限だと権利者に連絡を取るのが困難になるから
という理由かもしれませんよ。
条文あるいは、国会で法案が審議された際の議事録をもとに、話をしてください。
Re: (スコア:0)
そんなの、現行法を否定する方が出すのが筋でしょ。
Re: (スコア:0)
「公正な利用に留意」というのは、著作権法で定められている、数々の例外のことを指しているのでしょう。たとば、家庭内での私的複製や学校などでの教材としての複製、評論のための引用などが、著作権の保護の対象外になっていること、です。
Re: (スコア:0)
もう一方の人も、このままでは退場ですよ?
Re: (スコア:0)
たらればの話を広げるのもアレだけど、
保護がなかったとしても、そこに金儲けの種があるなら何らかの工夫をして商売をしようとする奴は必ず現れる。
Re: (スコア:0)
ちゃうちゃう。
フラットな「人権」としては自由が認められるはずのところを、
文化の発展を促進するために(他者を制限する)一定の権利を
著作者に提示しているのが「著作権の精神」。
つまり、自由人たる人権と著作権のバランスをとった結果が「一定期間の制約」であって、
「著作権の精神でパブリックドメイン化している」という解釈は誤りでしょう。
私的複製とかフェアユースとかの議論でよくある
「権利者への制限」を「利用者の権利」と勘違いしているパターンですな。
あ、特許制度はもともと技術公開と再利用を促進するのが立法主旨であり、
そのバーターとして一定期間の保護占有を権利者に与えているので、そっちは合ってますよ。
知財といってもそれぞれの特性に合わせて別の手法での促進を図っているのに対し、
そのあたりを同一視してしまっているところが敗因かもね。
Re: (スコア:0)
あなたがたが不正コピーしてタダで遊んでも儲かるようなビジネスモデルを構築しろって?
Re: (スコア:0)
> 著作権の保護期間が経過した後は当然プロテクトの解除の禁止も無くなると思うのですが。
> どうしてプロテクトの解除の禁止は残ると思うのですか?
プロテクト外しの違法化は著作権法ではなく不正競争防止法の拡張で対処される可能性があるから。
不正競争防止法の方は保護期限の定めが存在しない。
対象がゲームソフトに限らないのだとしたら… (スコア:0)
DVDとかBlu-rayなんかのプロテクトまで含まれている場合、
PCで再生する際に、市販品の再生ソフト以外のオープンソースを利用しただけでひっかっかる可能性ないですかね?
Linux対応製品とかあんまり売ってませんし。
地上デジタル放送の録画とか、
個人で楽しむ範囲でアレげなことして利用したらアウト!
ってのはねぇ…
Re: (スコア:0)
> PCで再生する際に、市販品の再生ソフト以外のオープンソースを利用しただけでひっかっかる可能性ないですかね?
DVDの場合はCSSはコピー制御ではなくアクセス制御と見なされてるから、使うだけでならひっかからない。
ただし、ツールそのものは不正競争防止法でひっかかる可能性あり。
BDのAACSがコピー制御と判定される場合は、使うだけでひっかかるかもしれんね。
Re: (スコア:0)
もうひとつデメリットを挙げるなら(コメ主は#1522685です)、著作権法第20条第2項第3号で規定されている、
「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変」
を行う権利が阻害される、という点が挙げられます。
本来、われわれが購入しているのはROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体ではなく、ソフトウェアの使用権です。
それはハードウェアの寿命や、保存された物理媒体の寿命に左右されるものではあり
Re: (スコア:0)
> そのような契約書に押印した記憶はありません。
特別な契約を結んだ覚えが無いってことは、
通常の有体物についての売買契約とみなされるのが自然なので、
あなたが購入したのは
> ソフトウェアの使用権
ではなく
> ROMカートリッジや12cmの円盤という物理媒体
とみなされるのが自然でしょうね。
ソフトの中古品売買などでの論争に比べて、
あなたのコメントは主張と根拠が逆向きになっているようです。
特別な契約を結んでいないからただの媒体購入だ、
だから(中古売買や解析、改造など)利用を制約されるべきではない
というのがよくある主張であり、それに対してメーカ側は
パッケージ等に特別の記載を行っており、それにより
通常の物品売買契約を超えた範囲での契約となっている、
だから売っているのは媒体そのものではないと主張してたり。
Re: (スコア:0)
> プロテクト解除違法化は、これら著作権法上で認められた権利を一方的に否定するものですが
まず、
誰かに何らかの権利を与えることしかできなければ、大変なことになります。
様々な権利を与える一方だと、途中で行き詰まります。
ここから本題。
権利は永久的なものではありません。
いったん得た権利を維持するためには、権利を得た側に、それなりの努力が必要です。
努力を怠れば、権利を失うことになります。
で、ゲームに関して言えば、その権利の乱用を防ぐ努力が十分になされてきたでしょうか。
エミュレータで
Re: (スコア:0)
そこで正規購入者と海賊版利用者の間で格差が発生するわけですよ。正規購入者はそれらのメーカーによる記載に制約されますが、海賊版利用者は制限されない。
しかし、実際には使用権ではなく媒体を販売していると考えて問題ないでしょう。だからこそ記載するのは自由でも実際には権利云々を記載で制限できないだろうと。CDに私的利用でも複製は禁止とか書いていたところは行政指導を受けましたしね。
個人的には正規利用者がそれらの記載に制限される必要は無いと考えます。
Re: (スコア:0)
ブログやmixiで不正コピーしてるのを書いてるのが発見されたら、祭り上げられて炎上するのは見たことない?
P2Pで情報流出した時に、ダウンロードしてたものをチェックされて個人情報晒されたり職場に電突されてたりするの見たことない?
不正コピーがばれたら叩かれる空気は今でも存在するよ。
Re: (スコア:0)
生ぬるすぎる。
iPodで使うためのプレイスシフトだとか、TV録画のためのタイムシフトだとか言い訳をしているが、全て違法行為のための言い訳でしかない。
いや、そもそもプレイスシフトやタイムシフト自体が違法でないということ自体が問題だ。
はっきり言って、引用や私的複製や教育での使用はおろか、個人における全ての複製権(自分の著作物の複製権を含む)は剥奪されるべきだ。
よって、個人で使用する記録装置は一切違法化するべきである。
PC、ビデオ、レコーダは言うに及ばず、カメラ、紙や鉛筆に至るまで。料理はレシピを記録する行為に他ならないから食材すら違法にして構わな
Re: (スコア:0)
世界のどこにも存在しない、などとは言ってないし、
世界のどこかに存在すれば十分ということでもないですよ。
氷山の一角にネットイナゴが群がってるからといって、
不正コピーする人を十分に抑制するような適切な啓蒙活動が行われているとは言えないと思う。
まさか、ネットイナゴのやり方が適切だと?
Re: (スコア:0)
元コメの
という部分の、不正競争防止法と著作権法の現行法で対処し得ない事態や、プロテクト解除という行為自体を現行法に追加して違法化することにより得られる効果ってのが示されてないんですが。
「プロテクト解除という行為自体の違