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言語がどうとかよりも、各国で法的根拠となりうるかってところが問題なんですよね。
そもそも大抵の契約の有効性の適法性に置いては、相手に正しく伝わることを前提としている。国に拠っては明示的に公用語での記述を求めている筈。
つまり、「言語も凄く重要」。
#でないと俺様言語でも良いって話になる。
オープンソースのライセンスを契約とした場合には、そもそも理解して同意しないと対象のコードを利用できないのだから言語が通じないから無効と実際の当事者間では言い難いと思う。
当事者の認識に関わらず言語によって契約の無効を強制する国もあるのかしら。
> 理解して同意しないと対象のコードを利用できないのだから
現実を見てから言ってますか? Webなどでもインストールの仕方が公開されていて理解せずともインストールだけならできますよ。というか例えばGPLを理解している利用者って探すほうが難しいと思う。
杞憂です。例にあげられたGPLの場合、純粋なユーザは同意が必要な対象ではありません。改変や再配布を行う利用者がライセンスに同意しない場合それは著作権侵害です。
でも、その表記がその国で有効な言葉で記述されていないと、そもそものライセンス条項自体が「読めないので無効」とされ得るのが問題なのでは?
そうすると既存の多くのオープンソースソフトウェアが利用できませんから、当事者の不利益を差し置いて契約の無効を強制される国があるのかしら、と。
大抵はチェックボックスにチェックを入れてOKボタンを押せば使える物ばかりだと思うが。それこそネコでも大丈夫なくらいに。ってか、それだと不当契約の裁判なんぞ無いって事になるよ。
不当契約の裁判が表しているのは「規約は書けば良いって訳じゃない」って事だろ。
理解せずに利用することはできますけど、著作権法に違反します。映画屋さんたちが訴えるのと同じことです。
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正直に言えよ (スコア:0)
言語がどうとか、よりも (スコア:1, 興味深い)
言語がどうとかよりも、各国で法的根拠となりうるかってところが問題なんですよね。
Re:言語がどうとか、よりも (スコア:1, すばらしい洞察)
そもそも大抵の契約の有効性の適法性に置いては、相手に正しく伝わることを前提としている。
国に拠っては明示的に公用語での記述を求めている筈。
つまり、「言語も凄く重要」。
#でないと俺様言語でも良いって話になる。
Re: (スコア:0)
オープンソースのライセンスを契約とした場合には、そもそも
理解して同意しないと対象のコードを利用できないのだから
言語が通じないから無効と実際の当事者間では言い難いと思う。
当事者の認識に関わらず言語によって契約の無効を強制する国も
あるのかしら。
Re: (スコア:0)
> 理解して同意しないと対象のコードを利用できないのだから
現実を見てから言ってますか? Webなどでもインストールの仕方が公開されていて理解せずともインストールだけならできますよ。というか例えばGPLを理解している利用者って探すほうが難しいと思う。
Re: (スコア:0)
杞憂です。例にあげられたGPLの場合、純粋なユーザは同意が必要な対象ではありません。
改変や再配布を行う利用者がライセンスに同意しない場合それは著作権侵害です。
Re: (スコア:0)
でも、その表記がその国で有効な言葉で記述されていないと、そもそものライセンス条項自体が「読めないので無効」とされ得るのが問題なのでは?
Re: (スコア:0)
そうすると既存の多くのオープンソースソフトウェアが利用できませんから、
当事者の不利益を差し置いて契約の無効を強制される国があるのかしら、と。
Re: (スコア:0)
大抵はチェックボックスにチェックを入れてOKボタンを押せば使える物ばかりだと思うが。
それこそネコでも大丈夫なくらいに。
ってか、それだと不当契約の裁判なんぞ無いって事になるよ。
不当契約の裁判が表しているのは「規約は書けば良いって訳じゃない」って事だろ。
Re: (スコア:0)
理解せずに利用することはできますけど、著作権法に違反します。
映画屋さんたちが訴えるのと同じことです。