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かえって混乱を巻き起こしそうな。少なくとも僕は混乱している。
なんというか今までは、GPL にせよ BSD ライセンスにせよ、これさえ適用しておけば世界中どこでも同じ扱い (細かい法的根拠はさておき) なんだ、と思っていられたんだけど、EUPL のように国境や地域を意識させるようなライセンスが出てくると、例えば自分の GPL ソフトウェアは EU 圏の人は EUPL として使いたのか GPL のままでも問題なく使えるのか、とか余計なことを考えてしまう。こんな調子で Asian PL とか USPL とかが仮に乱立したとしたら、EUPL or AsianPL or USPL で配布、とかするようになるのか、とか。OSS ライセンスの一つでしかないとは分かっているんだけど。
EU圏内での使用に限って言えば、第15項にあるように、法的根拠を最終的にはベルギーの法律に依るとしているので、法的根拠がはっきりさせやすいというメリットはあるんだろうけど。
今まで Free Software だオープンソースだと言っていたけど、何の根拠もないあやふやなものですよ、世界共通なんて甘い夢はあきらめなさい、とあらためて言われたようで、なんとも考えがつかない。
FSF や他の OSS 団体の意見を待って、もう一度考えたい。
今回のEUPL認定は、世界共通への一里塚だと思えばいいんじゃないでしょうか。EUPLが何故作られたかの理由の一つに、(EUPLのサイトに載っていますが)以下のことがあります。
To be valid in all Member States, limitations of liability or warranty had to be precise,and not formulated “to the extend allowed by the law” as in most licences designedwith the legal environment of the United States in mind.
つまり、「各国の法律に基づいて云々」みたいな曖昧さでは、実際の裁判では到底勝ち目はありません。また、GPLを(原文そのまま)プリントしたものを証拠書類として提出したところで、採用されるかどうか、疑問ですよ。(おそらく却下されるでしょう。「何、これ?」みたいな感じで・・・)
おそらく却下されるでしょう
少なくとも、日本の民事訴訟の場合は違います。却下はされず、翻訳したものを提出しろと言われます。
民事訴訟規則138条(抜粋) 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。
日本でGPLを巡った裁判例が無いので、実際どうなるか分かりませんよ。ご存知でしょうが、GPLの翻訳が効力を有するかどうかについて、GPL FAQ [fsf.org]には、以下の文があります(一部分だけ抜粋しますが、その節全部を読まれたらいいかと思います)。
But we have not dared to approve them as officially valid. That carries a risk so greatwe do not dare accept it.
また、
Therefore, for the time being, we are not approving translations of the GPL as globallyvalid and binding.
つまり、本家本元が翻訳には何ら保障も権限も与えないと言っているのです。そんなもの、わざわざ翻訳して添付しますか?私が言いたかったのは、GPLはそのまま出すしか方法が無いことなんです。
私が言いたかったのは、GPLはそのまま出すしか方法が無いことなんです。
FSFがGPLの訳文の法的効力を承認しないと言っただけで、GPLの訳文の日本における法的効力は無くなると思うわけですね。明らかにこれらは無関係でしょう。GPLが無効となるとすれば、確実に別の理由からです。
そして、証拠採用されたいのであれば訳文を提出するしかありません。
裁判所では、日本語を用いる (裁判所法74条)
ともなっていますしね。
まてまて。日本国内の係争では、GNUが保障できることも権限を与えられることもカケラもないだろ。それを判断するのは裁判所であり、その判断の根拠として訳文を使う。訳文が正確か不正確か、という点が裁判の進行において (例えば被告と原告で異なる解釈をしているとか) 論点になるかどうかは、その先の話。
GNUが「GPLの訳文は一切作ってはならない」と主張しているわけでなし。何か勘違いしてないか?
GPLやBSDLに根拠がないと言うことでなく、各国でいちいち裁判をして有効性を確認するのは面倒くさいから最初から考証を入れたライセンスを書きましたよということでしょう。
CCもそうですけれど、各国版にライセンスの互換性を示す仕組みがあれば世界中で同じ扱いをすることの妨げにはならないと思いますよ。
> CCもそうですけれど、各国版にライセンスの互換性を示す仕組みがあれば> 世界中で同じ扱いをすることの妨げにはならないと思いますよ。
そういうところまでくれば、妨げにはならないのだけど、それを実現するには、膨大な労力がかかります。CCでそれを実現できているのは、各国に弁護士資格保持者などの支援者がいるからで、本来なら、GPLでもなんでも、そういう取り組みまで持ってこれれば良かったのだけど、少なくとも日本では実現してないようです。
いやだから、ヨーロッパでは欧州委員会がそれをやって、OSIにも歓迎された、というニュースでしょ。
いや、欧州委員会がせっかくその手間を掛けるのなら、新しいライセンスを作らずに、従来から広く使われているライセンス(GPLなりBSDなり)がEUのどの国でも有効になるような方策をとれたのではないですか、ということです。
そのほうが、EUだけで有効性が確かめられたライセンスではなく、米国+EUで有効性が確かめられたライセンスができあがったはずです。
そのほうが有用性が高いのにそうしなかったということは、あえて米国との間に障壁を作りたかったからじゃないの?と疑われても仕方がないでしょう、ということです。
と、別人である私は思いました。
> 従来から広く使われているライセンス(GPLなりBSDなり)がEUのどの国でも有効になるような方策をとれたのではないですか
非公式な各国語訳 [gnu.org]を見る限り、GPLについては難しそうですね。Stallmanを口説くよりも新しいライセンスを作るほうが楽だと思ったのかも :)
と言う茶々は置いといて、単に妥当性の検証と適切な文言の使用で有効化が出来ればよいですが米国とその他の国の法の違いにより、ライセンスあるいは法律のどちらかを修正する必要が生じるかもしれません。
現状では、"たかが"オープンソースライセンスのために法制度を変更
いずれにしても現地での有効性の検討は法律家が加わって行われるでしょう。事前的か事後的かの違いがあるだけですよ。
なんというか今までは、GPL にせよ BSD ライセンスにせよ、これさえ適用しておけば世界中どこでも同じ扱い (細かい法的根拠はさておき) なんだ、と思っていられたんだけど、
細かい法的根拠をさておかれたら意義の大半はなくなってしまいますが、それでも
> EUの公用語である22言語でライセンスが規定されており、> そのすべてが同一の効力を持つ。
これだけでもGPL,BSDよりも有用性があるとはいえませんか? すくなくとも日本でオープンソースを普及させようとしても「英文のライセンスを読ませて承諾させる」ところに困難さがあるのは同意できると思います。そこが日本語だったら、と思わせてくれる点で意義があると思います。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
まだ意義がわからない (スコア:1)
かえって混乱を巻き起こしそうな。少なくとも僕は混乱している。
なんというか今までは、GPL にせよ BSD ライセンスにせよ、これさえ適用しておけば世界中どこでも同じ扱い (細かい法的根拠はさておき) なんだ、と思っていられたんだけど、EUPL のように国境や地域を意識させるようなライセンスが出てくると、例えば自分の GPL ソフトウェアは EU 圏の人は EUPL として使いたのか GPL のままでも問題なく使えるのか、とか余計なことを考えてしまう。こんな調子で Asian PL とか USPL とかが仮に乱立したとしたら、EUPL or AsianPL or USPL で配布、とかするようになるのか、とか。OSS ライセンスの一つでしかないとは分かっているんだけど。
EU圏内での使用に限って言えば、第15項にあるように、法的根拠を最終的にはベルギーの法律に依るとしているので、法的根拠がはっきりさせやすいというメリットはあるんだろうけど。
今まで Free Software だオープンソースだと言っていたけど、何の根拠もないあやふやなものですよ、世界共通なんて甘い夢はあきらめなさい、とあらためて言われたようで、なんとも考えがつかない。
FSF や他の OSS 団体の意見を待って、もう一度考えたい。
Re:まだ意義がわからない (スコア:2, 興味深い)
今回のEUPL認定は、世界共通への一里塚だと思えばいいんじゃないでしょうか。
EUPLが何故作られたかの理由の一つに、(EUPLのサイトに載っていますが)以下のことがあります。
つまり、「各国の法律に基づいて云々」みたいな曖昧さでは、実際の裁判では到底勝ち目はあり
ません。
また、GPLを(原文そのまま)プリントしたものを証拠書類として提出したところで、採用されるか
どうか、疑問ですよ。(おそらく却下されるでしょう。「何、これ?」みたいな感じで・・・)
Re:まだ意義がわからない (スコア:1)
おそらく却下されるでしょう
少なくとも、日本の民事訴訟の場合は違います。却下はされず、翻訳したものを提出しろと言われます。
Re:まだ意義がわからない (スコア:1)
日本でGPLを巡った裁判例が無いので、実際どうなるか分かりませんよ。
ご存知でしょうが、GPLの翻訳が効力を有するかどうかについて、
GPL FAQ [fsf.org]
には、以下の文があります(一部分だけ抜粋しますが、その節全部を読まれたらいいかと思います)。
また、
つまり、本家本元が翻訳には何ら保障も権限も与えないと言っているのです。そんなもの、
わざわざ翻訳して添付しますか?
私が言いたかったのは、GPLはそのまま出すしか方法が無いことなんです。
Re:まだ意義がわからない (スコア:1)
私が言いたかったのは、GPLはそのまま出すしか方法が無いことなんです。
FSFがGPLの訳文の法的効力を承認しないと言っただけで、GPLの訳文の日本における法的効力は無くなると思うわけですね。明らかにこれらは無関係でしょう。GPLが無効となるとすれば、確実に別の理由からです。
そして、証拠採用されたいのであれば訳文を提出するしかありません。
裁判所では、日本語を用いる (裁判所法74条)
ともなっていますしね。
Re: (スコア:0)
まてまて。日本国内の係争では、GNUが保障できることも権限を与えられることもカケラもないだろ。それを判断するのは裁判所であり、その判断の根拠として訳文を使う。訳文が正確か不正確か、という点が裁判の進行において (例えば被告と原告で異なる解釈をしているとか) 論点になるかどうかは、その先の話。
GNUが「GPLの訳文は一切作ってはならない」と主張しているわけでなし。
何か勘違いしてないか?
Re: (スコア:0)
GPLやBSDLに根拠がないと言うことでなく、各国でいちいち裁判をして
有効性を確認するのは面倒くさいから最初から考証を入れたライセンスを
書きましたよということでしょう。
CCもそうですけれど、各国版にライセンスの互換性を示す仕組みがあれば
世界中で同じ扱いをすることの妨げにはならないと思いますよ。
Re:まだ意義がわからない (スコア:1)
> CCもそうですけれど、各国版にライセンスの互換性を示す仕組みがあれば
> 世界中で同じ扱いをすることの妨げにはならないと思いますよ。
そういうところまでくれば、妨げにはならないのだけど、それを実現するには、膨大な労力がかかります。CCでそれを実現できているのは、各国に弁護士資格保持者などの支援者がいるからで、本来なら、GPLでもなんでも、そういう取り組みまで持ってこれれば良かったのだけど、少なくとも日本では実現してないようです。
Re: (スコア:0)
いやだから、ヨーロッパでは欧州委員会がそれをやって、
OSIにも歓迎された、というニュースでしょ。
Re: (スコア:0)
いや、欧州委員会がせっかくその手間を掛けるのなら、
新しいライセンスを作らずに、従来から広く使われている
ライセンス(GPLなりBSDなり)がEUのどの国でも有効に
なるような方策をとれたのではないですか、ということです。
そのほうが、EUだけで有効性が確かめられたライセンス
ではなく、米国+EUで有効性が確かめられたライセンス
ができあがったはずです。
そのほうが有用性が高いのにそうしなかったということは、
あえて米国との間に障壁を作りたかったからじゃないの?
と疑われても仕方がないでしょう、ということです。
と、別人である私は思いました。
Re: (スコア:0)
> 従来から広く使われているライセンス(GPLなりBSDなり)がEUのどの国でも有効になるような方策をとれたのではないですか
非公式な各国語訳 [gnu.org]を見る限り、GPLについては難しそうですね。
Stallmanを口説くよりも新しいライセンスを作るほうが楽だと思ったのかも :)
と言う茶々は置いといて、単に妥当性の検証と適切な文言の使用で有効化が出来ればよいですが
米国とその他の国の法の違いにより、ライセンスあるいは法律のどちらかを修正する必要が生じるかもしれません。
現状では、"たかが"オープンソースライセンスのために法制度を変更
Re: (スコア:0)
根源たる趣旨は同じでも運用が違ってくるのは避けられず、
更にそれを統一化しようとか拡張しようとかの動きの繰り返しが起こるから。
制度と言っても固定化している訳じゃなく時代と共に流動していくものなのですよ。
#固定化しようとすると時代に合わず陳腐化する。
Re: (スコア:0)
いずれにしても現地での有効性の検討は法律家が加わって行われるでしょう。
事前的か事後的かの違いがあるだけですよ。
Re: (スコア:0)
細かい法的根拠をさておかれたら意義の大半はなくなってしまいますが、それでも
> EUの公用語である22言語でライセンスが規定されており、
> そのすべてが同一の効力を持つ。
これだけでもGPL,BSDよりも有用性があるとはいえませんか? すくなくとも日本でオープンソースを普及させようとしても「英文のライセンスを読ませて承諾させる」ところに困難さがあるのは同意できると思います。そこが日本語だったら、と思わせてくれる点で意義があると思います。