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豹変しても、過去の契約は消せないので大丈夫ですよ。
ふつう契約はやめることができるよ。(その前にこれは契約?)
だいたい、今回は一方的に著作権を主張しないと宣言しているだけでなんの拘束もない。だから、ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえるでしょう。歴史上事実として豹変した例があり、それを阻止する内容が今回の「宣言」には無いのだから。
歴史上事実として豹変した例があり
他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
特許権は放棄することができると明文で規定されいます(特許法97条1項)し、特許公報にまで載ります(特許法193条2項4号)。つまり、あなたは「特許権を放棄しなかった事例」をとりあげてそこから、「著作権を放棄したらどうなるか」について論じようとしているのです。議論の土台として無理がありすぎます。
なんの拘束もない
ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえる
それを阻止する内容が今回の「宣言」には無い
「できる限り権利を放棄」できるよ
> 他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
必要ありませんね。権利者が権利を保持したままそれを行使するかどうかという問題で同じ話です。今回ように豹変した事例での明確な違いが提示できないなら今後も無視します。
> 「著作権を放棄したらどうなるか」
は? 今回の話に著作権を放棄した事象などありません。今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
> 弁護士が頑張って
無根拠に権威に頼る手法ですね。で、どうがんばったか示せないでしょう。「できる限り権利を放棄」をがんばって考えただけで、豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
> 「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。
いくら理屈を並べても発生しないと納得できるわけ無いでしょう。過去の事実として発生し、それが通っているわけだから。
今回の話に著作権を放棄した事象などありません。 今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
CC0の2条には放棄は永久で撤回不能(permanently, irrevocably)とも書いてあります。
そして、3条には放棄が法律的に無効とされたときは無償・無条件・撤回不能でのライセンスを与えると書いてあって、ライセンスも無効とされた場合でも権利主張しないとも書いてあります。
> CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
えーと、言いたいことはわかるが、放棄した場合は問題視していないので「放棄」後の話はどうでも良いし、放棄について言及があるという部分に反論する気は無い。
問題としているのは放棄が無く著作権を持ったまま行使しないと宣言するという部分。UNISYSはその宣言の放棄に成功しているのです。
今回そのような宣言の放棄に対する抑止は無きに等しいでしょう。単純に「書いてある」や「言っている」だけなのだから。たとえばGPLは契約で人間関係を作成してそれによる抑止を行っているけど、今回はそういうものが無い。ほかにもGPLを止めるならGPLの下の財産の使用を停止させるペナルティによる抑止もあるが、それも無い。
心変わりが発生する前くらいは法的保護ができるが、心変わりをした後の事態に対する抑制手段として具体的に何かあるの?著作権は配布した瞬間だけでなく使用し続けている状態に対し権利の主張ができるものですよ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
何時かはUNISYSのように (スコア:0)
Re: (スコア:0)
豹変しても、過去の契約は消せないので大丈夫ですよ。
Re: (スコア:0)
ふつう契約はやめることができるよ。(その前にこれは契約?)
だいたい、今回は一方的に著作権を主張しないと宣言しているだけでなんの拘束もない。だから、ある日突然「やっぱやめた」と言い出すことは十分ありえるでしょう。
歴史上事実として豹変した例があり、それを阻止する内容が今回の「宣言」には無いのだから。
Re: (スコア:1)
他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
特許権は放棄することができると明文で規定されいます(特許法97条1項)し、特許公報にまで載ります(特許法193条2項4号)。つまり、あなたは「特許権を放棄しなかった事例」をとりあげてそこから、「著作権を放棄したらどうなるか」について論じようとしているのです。議論の土台として無理がありすぎます。
「できる限り権利を放棄」できるよ
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
> 他の人がいうように、特許の話と著作権の話は分けましょう。
必要ありませんね。
権利者が権利を保持したままそれを行使するかどうかという問題で同じ話です。
今回ように豹変した事例での明確な違いが提示できないなら今後も無視します。
> 「著作権を放棄したらどうなるか」
は? 今回の話に著作権を放棄した事象などありません。
今回の話は「著作権を主張しない」と「宣言する」ですよ。
> 弁護士が頑張って
無根拠に権威に頼る手法ですね。
で、どうがんばったか示せないでしょう。
「できる限り権利を放棄」をがんばって考えただけで、
豹変を防止する方向ではがんばっていないですね。
> 「普通、ここまで言って後でなしにしようとしても通らないよな」と納得できると思います。
いくら理屈を並べても発生しないと納得できるわけ無いでしょう。
過去の事実として発生し、それが通っているわけだから。
Re: (スコア:1)
CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
CC0の2条には放棄は永久で撤回不能(permanently, irrevocably)とも書いてあります。
そして、3条には放棄が法律的に無効とされたときは無償・無条件・撤回不能でのライセンスを与えると書いてあって、ライセンスも無効とされた場合でも権利主張しないとも書いてあります。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:何時かはUNISYSのように (スコア:0)
> CC0の2条に放棄する(waives, abandons, and surrenders)って書いてありますよ。
えーと、言いたいことはわかるが、放棄した場合は問題視し
ていないので「放棄」後の話はどうでも良いし、放棄について
言及があるという部分に反論する気は無い。
問題としているのは放棄が無く著作権を持ったまま行使しないと
宣言するという部分。
UNISYSはその宣言の放棄に成功しているのです。
今回そのような宣言の放棄に対する抑止は無きに等しいでしょう。
単純に「書いてある」や「言っている」だけなのだから。
たとえばGPLは契約で人間関係を作成してそれによる抑止を行って
いるけど、今回はそういうものが無い。ほかにもGPLを止めるなら
GPLの下の財産の使用を停止させるペナルティによる抑止もあるが、
それも無い。
心変わりが発生する前くらいは法的保護ができるが、心変わりを
した後の事態に対する抑制手段として具体的に何かあるの?
著作権は配布した瞬間だけでなく使用し続けている状態に対し
権利の主張ができるものですよ。