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3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その 持分を譲渡することができない。
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
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通常実施権と独占的実施権 (スコア:2, 参考になる)
とあり,争点はこの会社員が共有者になるかどうかだと思います。この社員が会社から報酬をもらったときに権利を会社に譲渡していた場合は,共有関係がなくなるりますが,ただの報酬で共有関係にあるなら問題です。共有関係にある社員の同意なく他の会社と特許の実施権を結んだということになり,会社が法律違反をしているので,この社員の求めに応じなければなりません。とはいえ,独占的実施
Re:通常実施権と独占的実施権 (スコア:0)
34条ですよねこれ(特許を受ける権利)。
それより、問題となるのは職務発明(35条)ではないでしょうか。
使用者が従業者より得る無償の通常実施権(35条1項)はさておき、
一般の企業なら有償(35条3項)の事前承継契約(35条2項反対解釈)を
結んでいるはずです。
これは有効だと思うので、専用実施権なり、特許を受ける権利なりを
使用者が承継しているなら通常実施権の許諾(78条1項、77条4
項)はやっていいんだと思います。
この場合、会社との雇用関係はどうだったのでしょうか。
#なんとなくAC