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3条 1項 (1) とかどう解釈したらいいか悩むし (5)はさっぱり意味がわからない
確かに英文ライセンスの「日本語訳」と表現するのがぴったりくるような微妙な日本語ですね…。私の理解したところだとたぶん以下のような意味です:・3条1.(1)(b)は、たとえばFontForgeの.sfdファイルとか、VOLTのプロジェクトファイル(.vtp)やグリフデータ(.vtd)のようなものがある場合、それをフォントプログラムの「ソース」とみなして提供しなければならないという条項です。配布されているIPAフォントをFontForgeでインポートして、直接OpenTypeフォント形式でエクスポートしたような場合にはフォントファイル自体が「ソース」なので不要と思われます(が3条1.(2)に従って差分を提供する必要はあるでしょう)。・3条1.(5)は要するに、たとえば郵送でしか「ソース」を提供しないとしても、それを受け取った第三者がIPAフォントライセンスに従ってオンラインで再配布したりするのを妨げてはならないということです。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
公式の日本語訳が微妙すぎる件 (スコア:0)
3条 1項 (1) とかどう解釈したらいいか悩むし (5)はさっぱり意味がわからない
Re: (スコア:0)
確かに英文ライセンスの「日本語訳」と表現するのがぴったりくるような微妙な日本語ですね…。私の理解したところだとたぶん以下のような意味です:
・3条1.(1)(b)は、たとえばFontForgeの.sfdファイルとか、VOLTのプロジェクトファイル(.vtp)やグリフデータ(.vtd)のようなものがある場合、それをフォントプログラムの「ソース」とみなして提供しなければならないという条項です。配布されているIPAフォントをFontForgeでインポートして、直接OpenTypeフォント形式でエクスポートしたような場合にはフォントファイル自体が「ソース」なので不要と思われます(が3条1.(2)に従って差分を提供する必要はあるでしょう)。
・3条1.(5)は要するに、たとえば郵送でしか「ソース」を提供しないとしても、それを受け取った第三者がIPAフォントライセンスに従ってオンラインで再配布したりするのを妨げてはならないということです。