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(開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取
基本的に
当該個人情報の情報主体(本人)であることを証明できる文書など(免許証など)の提示をして開示請求をすれば、個人情報取扱事業者はこれを拒否できるだけの正当な理由が無い限り、請求に応えなければならない法的義務が、「個人情報保護法」(通称)によって定められてます。
まぁ、開示を拒否できる理由(開示により公共の利益を損なうと認められる場合など)が成立する可能性は非常に低いわけですけどね。
ただし、保有個人データの開示請求については、その手数料を設定することが認められています。要するに『 DoS アタック対策』として相応の費用請求ができるようになってます。私が知る限りでは配達証明、書留などの記録が残る郵送料+作業実費を請求費用とするのは妥当ということで、千五百円前後の手数料を設定している場合が多いようです。
ご説明ありがとうございます。なるほど、手数料を取っても良いというのは、個人情報保護法第三十条に書いてありますね。
とりあえず、問い合わせメールは送ったので、むこうのいってくる手数料がべらぼうに高くなければ、のってみましょう。べらぼうに高かったら、個人情報開示手数料として高すぎないかと、消費者センターに相談かな。
あと、問い合わせメールに返事がなかった場合は、郵便で再度問い合わせが良いでしょうか。配達証明ぐらいはつけたほうが良いでしょうか。
ところで、
(保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 (中略) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) (後略)
とあるので、万一あちらが私の問い合わせを無視したら個人情報保護法違反ということですね。
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
開示請求 (スコア:1)
Re:開示請求 (スコア:2, 参考になる)
基本的に
当該個人情報の情報主体(本人)であることを証明できる文書など(免許証など)の提示をして開示請求をすれば、個人情報取扱事業者はこれを拒否できるだけの正当な理由が無い限り、請求に応えなければならない法的義務が、「個人情報保護法」(通称)によって定められてます。
まぁ、開示を拒否できる理由(開示により公共の利益を損なうと認められる場合など)が成立する可能性は非常に低いわけですけどね。
ただし、保有個人データの開示請求については、その手数料を設定することが認められています。要するに『 DoS アタック対策』として相応の費用請求ができるようになってます。私が知る限りでは配達証明、書留などの記録が残る郵送料+作業実費を請求費用とするのは妥当ということで、千五百円前後の手数料を設定している場合が多いようです。
--- Toshiboumi bugbird Ohta
Re:開示請求 (スコア:1)
ご説明ありがとうございます。なるほど、手数料を取っても良いというのは、個人情報保護法第三十条に書いてありますね。
とりあえず、問い合わせメールは送ったので、むこうのいってくる手数料がべらぼうに高くなければ、のってみましょう。べらぼうに高かったら、個人情報開示手数料として高すぎないかと、消費者センターに相談かな。
あと、問い合わせメールに返事がなかった場合は、郵便で再度問い合わせが良いでしょうか。配達証明ぐらいはつけたほうが良いでしょうか。
ところで、
とあるので、万一あちらが私の問い合わせを無視したら個人情報保護法違反ということですね。