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FSFからUnited Linuxへ公開質問状」記事へのコメント

  • 前にここで GPL についての話題が出た時に、自分がいままで GPL を誤解していて、読んでいて非常にためになった覚えがあります。

    そこで GPL の抜け道というか精神を考えるに、クローズドβの配布に 100億とかの値段をつければいいのではないでしょうか。オープンβの配布が無
    • by Anonymous Coward
      バイナリにどんな値段をつけてもかまいませんが
      いずれにせよ第三者にソースが実費で入手できるようにしないと
      GPL違反になるはずですけれども…
      #つまりクローズドにできる理由はない

      これはそもそもGPLがハッカ
      • by Anonymous Coward on 2002年09月20日 17時37分 (#169387)
        GPL が規定しているのは

        「バイナリを入手できた人は、ソースも入手できなければならない」

        ということです。
        バイナリをもっていない人にソースを公開する義務はありません。
        親コメント
        • by Anonymous Coward
          もともとGPLなら
          『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
          に ひっかかりませんか?
          • by Anonymous Coward
            引っかからないと思います。

            AさんがBさんにGPLソフトを配布したとしましょう。
            この際、GPLはAさんではなく、Bさんの権利および義務を規定する
            ものですので、GPLがAさんに新たな権利および義務を規定すること
            はありません。
            (ライセンスって、そういうものです。GPLも例外ではありません。)

            従って、
            • >AさんがBさんにGPLソフトを配布したとしましょう。
              この時点でAさんには、Bさんのソース配付の要求に対して
              応える義務が生じますよね。

              >(ライセンスって、そういうものです。GPLも例外ではありません。)
              ライセンスって、相互の義務、権利を明確にするってだけで、
              方向はいろいろじゃない?
              例えば、賃貸契約なんて、ふつーは家主の義務も、入居者の義務
              • #169476 [srad.jp]を書いたACです。

                >>(ライセンスって、そういうものです。GPLも例外ではありません。)
                >ライセンスって、相互の義務、権利を明確にするってだけで、
                >方向はいろいろじゃない?

                この点に関しては仰るとおりです。
                私の配慮が足りませんでした。

                しかし、GPLに関しては、やはり「あなた(ソフトの受取人)は○○と
                いう条件を満たす場合に限り△△してよい」というライセンスであり、
                一般的なソフトの使用許諾書と同様、配布元の権利や義務を規定する
                ことはありません。この点に関しては、GPLの原文をお読みいただけ
                れば分かると思います。

                ただ、通常は配布元(先程
              • 追記。

                それじゃ、Aさんが一から書き上げたソフトを配布するときは、
                Aさんにソースコードを添付する義務は無いのではないか?という
                疑問が出ると思います。

                …GPLを読む限り、確かにそのよう
              • >…GPLを読む限り、確かにそのような義務はないでしょう。ただ、
                >この場合、ソースコードを配布せずにGPLを適用することがナンセンス
                >であり、AさんにとってGPLを採用するメリットが存在しません。

                あのー、Bさんに「ソースを入手する権利がある」ってことは、
                Aさんには「それに応える義務がある」ってことでしょ?

                あんたの論法だと、「フリー」のネームバリューが欲しい人が
                「これ、GNU GPLで。ただし、ソースはあげないよ」
                って主張するのもアリってことになるよ?

                「Aさんにメリットがな
              • 「Aさんにメリットがないから…」は確かに変でした。 撤回させて下さい。たびたび申し訳ありません。

                しかし、やはりGPLは配布元に対する義務を新たに規定することは 無いと思います。

                誤解を生まないよう、引用しなおします。

                1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プログラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは『プログラム』のソース

              • また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを 入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保

              • 私たちがフリーソフトウェアと言うとき、それは利用の自由について言及しているのであって、価格は問題にしていません。私たちの一般公衆利用許諾契約書は、あなたがフリーソフトウェアの複製物を頒布する自由を保証するよう設計されています(希望に応じてその種のサービスに手数料を課す自由も保証されます)。また、あなたがソースコードを受け取るか、あるいは望めばそれを入手することが可能であるということ、あなたがソフトウェアを変更し、その一部を新たなフリーのプログラムで利用できるということ、そして、以上で述べたようなことができるということがあなたに知らされるということも保証されます

              • GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                のうち、法的意味をもっているのは、
                TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
                だけであって、
                Preamble
                や、
                How to Apply These Terms to Your New Programs
                については、全く法的な意味をなさない、ということですね。
                了解しました。
                私の世間しらずさを晒してしまったようです。

                つまりは、AさんはGNU GPLをとおしてBさんにさまざまな
                権利を許していますが、ソースコードを渡さない、という形で
                すべてを空手形を発行できる、ということですね。
                「改変
              • by Anonymous Coward
                >GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                >のうち、法的意味をもっているのは、
                >TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
                >だけであって、
                >Preamble
                >や、
                >How to Apply These Terms to Your New Programs
                >については、全く法的な意味をなさない、ということですね。

                基本的にはそうだと思います。

                ただし、「TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION」に関し

私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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