1. それぞれの複製物において適切な著作権表示と保証の否認声明(disclaimer of warranty)を目立つよう適切に掲載し、またこの契約書および一切の保証の不在に触れた告知すべてをそのまま残し、そしてこの契約書の複製物を『プログラム』のいかなる受領者にも『プログラム』と共に頒布する限り、あなたは『プログラム』のソース
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE のうち、法的意味をもっているのは、
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
だけであって、
Preamble
や、
How to Apply These Terms to Your New Programs
については、全く法的な意味をなさない、ということですね。
了解しました。
私の世間しらずさを晒してしまったようです。
>GNU GENERAL PUBLIC LICENSE >のうち、法的意味をもっているのは、
>TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
>だけであって、
>Preamble
>や、
>How to Apply These Terms to Your New Programs
>については、全く法的な意味をなさない、ということですね。
基本的にはそうだと思います。
ただし、「TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION」に関し
100億で。 (スコア:1)
そこで GPL の抜け道というか精神を考えるに、クローズドβの配布に 100億とかの値段をつければいいのではないでしょうか。オープンβの配布が無
Re:100億で。 (スコア:0)
いずれにせよ第三者にソースが実費で入手できるようにしないと
GPL違反になるはずですけれども…
#つまりクローズドにできる理由はない
これはそもそもGPLがハッカ
Re:100億で。 (スコア:0)
「バイナリを入手できた人は、ソースも入手できなければならない」
ということです。
バイナリをもっていない人にソースを公開する義務はありません。
Re:100億で。 (スコア:0)
『プログラム』またはその一部を含む著作物、あるいは『プログラム』 かその一部から派生した著作物を頒布あるいは発表する場合には、その 全体をこの契約書の条件に従って第三者へ無償で利用許諾しなけれ ばならない。
に ひっかかりませんか?
Re:100億で。 (スコア:0)
AさんがBさんにGPLソフトを配布したとしましょう。
この際、GPLはAさんではなく、Bさんの権利および義務を規定する
ものですので、GPLがAさんに新たな権利および義務を規定すること
はありません。
(ライセンスって、そういうものです。GPLも例外ではありません。)
従って、
「レフト」の意味 (was Re:100億で。) (スコア:0)
この時点でAさんには、Bさんのソース配付の要求に対して
応える義務が生じますよね。
>(ライセンスって、そういうものです。GPLも例外ではありません。)
ライセンスって、相互の義務、権利を明確にするってだけで、
方向はいろいろじゃない?
例えば、賃貸契約なんて、ふつーは家主の義務も、入居者の義務
Re:「レフト」の意味 (was Re:100億で。) (スコア:0)
>>(ライセンスって、そういうものです。GPLも例外ではありません。)
>ライセンスって、相互の義務、権利を明確にするってだけで、
>方向はいろいろじゃない?
この点に関しては仰るとおりです。
私の配慮が足りませんでした。
しかし、GPLに関しては、やはり「あなた(ソフトの受取人)は○○と
いう条件を満たす場合に限り△△してよい」というライセンスであり、
一般的なソフトの使用許諾書と同様、配布元の権利や義務を規定する
ことはありません。この点に関しては、GPLの原文をお読みいただけ
れば分かると思います。
ただ、通常は配布元(先程の例で言うとAさん)にはソースコードを
公開する義務があるのが一般的です。これは、Aさんが他の人(Xさん
としましょう)から当該ソフトをGPLライセンスの下で受け取ったから
です。すなわち、Aさんにソース公開の義務が発生したのは、Bさんに
ソフトを配布するときではなく、Xさんからソフトを受け取ったとき
なのです。
GPLは「もしソフトを再配布するならば、ソースコードも配布しなけ
ればならない」ということをソフトの受取時に求めるライセンスという
わけです。
したがって、第三者CさんがAさんに当該ソフトとソースコードが
欲しいと言った場合でも、Aさんにはそれに応じる義務はありません。(特に理由が無ければ応じたほうが良いとは思いますけど。)
なぜなら、GPLの中にそのようなことは一言も書いていないからです。
Re:「レフト」の意味 (was Re:100億で。) (スコア:0)
それじゃ、Aさんが一から書き上げたソフトを配布するときは、
Aさんにソースコードを添付する義務は無いのではないか?という
疑問が出ると思います。
…GPLを読む限り、確かにそのよう
Re:「レフト」の意味 (スコア:0)
>この場合、ソースコードを配布せずにGPLを適用することがナンセンス
>であり、AさんにとってGPLを採用するメリットが存在しません。
あのー、Bさんに「ソースを入手する権利がある」ってことは、
Aさんには「それに応える義務がある」ってことでしょ?
あんたの論法だと、「フリー」のネームバリューが欲しい人が
「これ、GNU GPLで。ただし、ソースはあげないよ」
って主張するのもアリってことになるよ?
「Aさんにメリットがな
やはり,GPLは配布元に新たな権利義務を与えない (スコア:0)
「Aさんにメリットがないから…」は確かに変でした。 撤回させて下さい。たびたび申し訳ありません。
しかし、やはりGPLは配布元に対する義務を新たに規定することは 無いと思います。
誤解を生まないよう、引用しなおします。
本当にGPL全体を見たの?(was やはり,GPLは配布元に新 (スコア:0)
Re:本当にGPL全体を見たの?⇒それはこっちのセリフ (スコア:0)
Re:本当にGPL全体を見たの?⇒それはこっちのセリフ (スコア:0)
のうち、法的意味をもっているのは、
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
だけであって、
Preamble
や、
How to Apply These Terms to Your New Programs
については、全く法的な意味をなさない、ということですね。
了解しました。
私の世間しらずさを晒してしまったようです。
つまりは、AさんはGNU GPLをとおしてBさんにさまざまな
権利を許していますが、ソースコードを渡さない、という形で
すべてを空手形を発行できる、ということですね。
「改変
GPL (スコア:0)
>のうち、法的意味をもっているのは、
>TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
>だけであって、
>Preamble
>や、
>How to Apply These Terms to Your New Programs
>については、全く法的な意味をなさない、ということですね。
基本的にはそうだと思います。
ただし、「TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION」に関し