アカウント名:
パスワード:
年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である(最高裁判所・昭和四一年(オ)第一四二〇号・同四八年三月二日第二小法廷判決)
通常はこの認識だと思います。
また、就業時間外は労働者の自由な時間という考えが多いと考えますが、稀に就業規則に妙な記載がある会社もあったりするので、一概には判断できないですが…。
稀に就業規則に妙な記載がある会社もあったりするので、一概には判断できないですが…。
そういう場合は就業規則自体が無効になってしまうので、労働者としては気にする必要はありませんよ。
補足ありがとうございます。
法令等に違反したり労働協約に抵触したような就業規則は無効になるのは存じてますが、稀にどうにもグレーな部分を扱った記載がありませんか。#グレーだからこそ妙な記載するのですけど。
そういった場合に「就業規則を前提に労働契約を結んでいるのだから」と言われると厄介な気がしますが、どうでしょう。
大抵の場合、グレーな部分は実際に調べてみると真っ黒だったりしますので結構無効にできますよ。 "どうにもグレーな部分" というのがいまいち想像出来ないのですが、どういった範囲を言っているのでしょうか。
また、無駄に細かかったり行き過ぎた規定なんかも一部効力を失ったりしますよ。 重要なのは「なぜその規定が必要なのか」「その規定で目指す事は何なのか」であって、「髭を剃れ」とあってもきちんと整えた髭であれば引っかからなかったりします。
あとは、雇用契約と就業規則が別に存在したりする場合とかだと色々変わってきます。大抵は別だと思いますが、小さな会社の場合 (10 人未満) 就業規則を作る必要がないため、下手をすると就業規則自体が存在しない (= 懲戒の基準が存在しない) 場合もありえます。 その他、就業規則があっても無効になる場合 (存在の周知と容易なアクセス手段の提供が行われていない) とかもあります。
懲戒に関しては力関係上使用者側が強者であるため、特に使用者側の濫用を防ぐ目的で過剰に重い罰則規定や必要な手続きの省略は濫用に当たる事となりますし。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
有給じゃないの? (スコア:3, すばらしい洞察)
理由は何であれ法定の有給休暇として取得してるなら
何をしていようが文句は付けられないのでは。
Re: (スコア:5, 参考になる)
通常はこの認識だと思います。
また、就業時間外は労働者の自由な時間という考えが多いと考えますが、稀に就業規則に妙な記載がある会社もあったりするので、一概には判断できないですが…。
puts "This user is a beginning Ruby programmer."
Re:有給じゃないの? (スコア:3, 参考になる)
そういう場合は就業規則自体が無効になってしまうので、労働者としては気にする必要はありませんよ。
Re:有給じゃないの? (スコア:1)
補足ありがとうございます。
法令等に違反したり労働協約に抵触したような就業規則は無効になるのは存じてますが、稀にどうにもグレーな部分を扱った記載がありませんか。
#グレーだからこそ妙な記載するのですけど。
そういった場合に「就業規則を前提に労働契約を結んでいるのだから」と言われると厄介な気がしますが、どうでしょう。
puts "This user is a beginning Ruby programmer."
Re:有給じゃないの? (スコア:1)
大抵の場合、グレーな部分は実際に調べてみると真っ黒だったりしますので結構無効にできますよ。
"どうにもグレーな部分" というのがいまいち想像出来ないのですが、どういった範囲を言っているのでしょうか。
また、無駄に細かかったり行き過ぎた規定なんかも一部効力を失ったりしますよ。
重要なのは「なぜその規定が必要なのか」「その規定で目指す事は何なのか」であって、「髭を剃れ」とあってもきちんと整えた髭であれば引っかからなかったりします。
あとは、雇用契約と就業規則が別に存在したりする場合とかだと色々変わってきます。大抵は別だと思いますが、小さな会社の場合 (10 人未満) 就業規則を作る必要がないため、下手をすると就業規則自体が存在しない (= 懲戒の基準が存在しない) 場合もありえます。
その他、就業規則があっても無効になる場合 (存在の周知と容易なアクセス手段の提供が行われていない) とかもあります。
懲戒に関しては力関係上使用者側が強者であるため、特に使用者側の濫用を防ぐ目的で過剰に重い罰則規定や必要な手続きの省略は濫用に当たる事となりますし。