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取締役ってのは一般従業員と条件が違うぞ。相手が株式の2/3持っていたら問答無用で切れるってのは考慮しておくべきだ。
外資系なんぞそれを利用して国内立ち上げ時は全部取締役なんてムチャもあった。そして安定化したら全員クビを切って本社から人員を配すると効率的に新拠点を得られる訳だ。「取り締まり待遇なんてラッキー」と思った人間は、人脈を換金された訳だな。
>取締役ってのは一般従業員と条件が違うぞ。
YES
>相手が株式の2/3持っていたら問答無用で切れるってのは考慮しておくべきだ。
NO臨時株主総会を開かないと解任できない株式の2/3を持っていても定款と会社法に則らないと違法だ
会社法の施行により、取締役の選任・解任については特別決議を必要としなくなりました。 現在は普通決議 (特殊普通決議) であるため、過半数で事足ります。 ただし、定款で特に表決数を定めることは許されています。
なお、解任に正当な理由がない場合、解任された者は会社に対し損害賠償を請求することができます。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
一応言っておくが (スコア:1, すばらしい洞察)
取締役ってのは一般従業員と条件が違うぞ。
相手が株式の2/3持っていたら問答無用で切れるってのは考慮しておくべきだ。
外資系なんぞそれを利用して国内立ち上げ時は全部取締役なんてムチャもあった。
そして安定化したら全員クビを切って本社から人員を配すると効率的に新拠点を得られる訳だ。
「取り締まり待遇なんてラッキー」と思った人間は、人脈を換金された訳だな。
Re: (スコア:1, 興味深い)
>取締役ってのは一般従業員と条件が違うぞ。
YES
>相手が株式の2/3持っていたら問答無用で切れるってのは考慮しておくべきだ。
NO
臨時株主総会を開かないと解任できない
株式の2/3を持っていても定款と会社法に則らないと違法だ
Re:一応言っておくが (スコア:3, 興味深い)
会社法の施行により、取締役の選任・解任については特別決議を必要としなくなりました。 現在は普通決議 (特殊普通決議) であるため、過半数で事足ります。 ただし、定款で特に表決数を定めることは許されています。
なお、解任に正当な理由がない場合、解任された者は会社に対し損害賠償を請求することができます。
HIRATA Yasuyuki