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いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
そんなことにはならない。商標の権利は商標登録されていなくても有効だから、完全なチェックはありえないから。
全頭検査は今現在行われていません。行われていることになっているように信じられているようないないような状態。実際にうちの牛は最初には検査に来たけどその後一回も検査は行われていない。地元ローカル局のニュースレポートでも特集組まれたけど大した反響はなかった。
それこそ黒魔術である証ですよ。どうせ科学的には無意味なんだから行っているような気分にさせてくれれば実際に行われているかどうかなんてどうでもいいのです。国民(およびマスゴミ)の関心は、そのような「悪事」を暴いたときにどれだけ大々的に叩いてメシウマできるかだけです。
それで消費者が安心して買い求められるのなら、それもまた方法の一つでしょう。科学的に根拠のある説明も同時にすべきですが。この問題は電車のなかのケータイの問題と似ていますね。
名前は通常、芸術性が認められないので著作物ではない。
公益法人の設立は、それぞれの主務官庁や地方自治体による認可が必要。例えば医療法人や宗教法人は都道府県知事。(大学病院は国立大学法人や学校法人だったりするが) 登記は登記所(地方法務局)。
法人名は他人の商標を使ったりしなければ、任意の名を使える。
自分が知らないことを片端から質問する前に、Wikipediaや辞典、六法などを引いた方が早いと思うな。わたしも弁理士でも何でもない素人なので、間違えてるかもしれないが。
夏目漱石はペンネームなので著作物・・・みたいな話どっかにありそうですね
「漱石」という名を著作物と主張しようものなら、そもそも晋書のパクリじゃねぇかと笑われますよ。
> 夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
自分の息子に「夏目漱石」とつけたら著作物じゃないけど、自分のペンネームに「夏目漱石」とつけたら著作物?
んなあほな!
夏目は一般の姓だし漱石も2文字じゃちょっとみじかすぎるねぇ。
一般の名前は通常の生活もあるし、芸術性が認められるほどの名前はつけにくいだろうけど、ペンネームとして自作の俳句をそのまんまつけるとかするとその名前は著作権を認められるのだろうか?
人の名前は普通著作権で保護されないと思います。他人の名前は商標にできないそうですが。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:2)
いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?
設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?
それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?
ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:4, 参考になる)
なので、許可や認可は不要です。
定款作って、財産拠出して、登記すれば成立です。
たぶん名称についての審査はないので、「一般財団法人麻生太郎」などを勝手に作ってしまうことも可能だと思います。
商標権を侵害するような名称も、設立段階では審査されないはずです。その後に名称の使用が差し止められる可能性はありますが。
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:3, 参考になる)
おまけとして、参照すべきリンクを。
公益法人等改革について [gyoukaku.go.jp]
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:2)
そんなことにはならない。商標の権利は商標登録されていなくても有効だから、完全なチェックはありえないから。
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:1, 参考になる)
全頭検査は今現在行われていません。
行われていることになっているように信じられているようないないような状態。
実際にうちの牛は最初には検査に来たけどその後一回も検査は行われていない。
地元ローカル局のニュースレポートでも特集組まれたけど大した反響はなかった。
Re: (スコア:0)
それこそ黒魔術である証ですよ。どうせ科学的には無意味なんだから行っているような気分にさせてくれれば実際に行われているかどうかなんてどうでもいいのです。国民(およびマスゴミ)の関心は、そのような「悪事」を暴いたときにどれだけ大々的に叩いてメシウマできるかだけです。
Re: (スコア:0, オフトピック)
輸入牛は数が把握できてチェック可能なものですから。
Re: (スコア:0)
それで消費者が安心して買い求められるのなら、それもまた方法の一つでしょう。科学的に根拠のある説明も同時にすべきですが。この問題は電車のなかのケータイの問題と似ていますね。
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:1)
私のレスは国産牛に読み替えてください
で、今回「科学的根拠」に何の関連も無いということはおわかりですか?
結局国産牛も「チェック可能なもの」なのですよ。
Re: (スコア:0)
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:2)
名前は通常、芸術性が認められないので著作物ではない。
公益法人の設立は、それぞれの主務官庁や地方自治体による認可が必要。例えば医療法人や宗教法人は都道府県知事。(大学病院は国立大学法人や学校法人だったりするが) 登記は登記所(地方法務局)。
法人名は他人の商標を使ったりしなければ、任意の名を使える。
自分が知らないことを片端から質問する前に、Wikipediaや辞典、六法などを引いた方が早いと思うな。
わたしも弁理士でも何でもない素人なので、間違えてるかもしれないが。
Re: (スコア:0)
夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
みたいな話どっかにありそうですね
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:3, おもしろおかしい)
「漱石」という名を著作物と主張しようものなら、
そもそも晋書のパクリじゃねぇかと笑われますよ。
Re: (スコア:0)
> 夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
自分の息子に「夏目漱石」とつけたら著作物じゃないけど、自分のペンネームに「夏目漱石」とつけたら著作物?
んなあほな!
Re: (スコア:0)
夏目は一般の姓だし漱石も2文字じゃちょっとみじかすぎるねぇ。
一般の名前は通常の生活もあるし、芸術性が認められるほどの名前はつけにくいだろうけど、
ペンネームとして自作の俳句をそのまんまつけるとかするとその名前は著作権を認められるのだろうか?
Re:財団名に固有名詞使用は認可されるのか? (スコア:1)
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re: (スコア:0)
人の名前は普通著作権で保護されないと思います。
他人の名前は商標にできないそうですが。