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「夏目漱石」は日本の共有文化財産です」記事へのコメント

  • いくら著作権が切れたとは言え、その人の氏名をそのまま財団名にできるのか?
    設立された、と書かれてあるので、法令的には問題なしと解釈していいのか?
    それとも、届け出た財団名は別にあり、都合のよい呼び名を騙っているのか?
    ところで、財団の設立願いはどこに提出するのだろう?

    • 「一般財団法人夏目漱石」とのことなので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づく一般財団法人ですね。
      なので、許可や認可は不要です。
      定款作って、財産拠出して、登記すれば成立です。
      たぶん名称についての審査はないので、「一般財団法人麻生太郎」などを勝手に作ってしまうことも可能だと思います。
      商標権を侵害するような名称も、設立段階では審査されないはずです。その後に名称の使用が差し止められる可能性はありますが。
      親コメント
    • 名前は通常、芸術性が認められないので著作物ではない。

      公益法人の設立は、それぞれの主務官庁や地方自治体による認可が必要。例えば医療法人や宗教法人は都道府県知事。(大学病院は国立大学法人や学校法人だったりするが) 登記は登記所(地方法務局)。

      法人名は他人の商標を使ったりしなければ、任意の名を使える。

      自分が知らないことを片端から質問する前に、Wikipediaや辞典、六法などを引いた方が早いと思うな。
      わたしも弁理士でも何でもない素人なので、間違えてるかもしれないが。

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      • by Anonymous Coward

        夏目漱石はペンネームなので著作物・・・
        みたいな話どっかにありそうですね

        • by fumiwo (11878) on 2009年07月13日 22時52分 (#1604341)

          「漱石」という名を著作物と主張しようものなら、
          そもそも晋書のパクリじゃねぇかと笑われますよ。

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        • by Anonymous Coward

          > 夏目漱石はペンネームなので著作物・・・

          自分の息子に「夏目漱石」とつけたら著作物じゃないけど、自分のペンネームに「夏目漱石」とつけたら著作物?

          んなあほな!

        • by Anonymous Coward

          夏目は一般の姓だし漱石も2文字じゃちょっとみじかすぎるねぇ。

          一般の名前は通常の生活もあるし、芸術性が認められるほどの名前はつけにくいだろうけど、
          ペンネームとして自作の俳句をそのまんまつけるとかするとその名前は著作権を認められるのだろうか?

    • by Anonymous Coward

      人の名前は普通著作権で保護されないと思います。
      他人の名前は商標にできないそうですが。

コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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