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>この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようでとは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。まあ、氏の場合それなりの知名度と血縁を予め知られているってのが有るが、故人に対しての立場としては、「勝手に」と言われている血縁者と変わらない訳だが。夏目房之介氏に決定権が有る訳じゃあない。
ま、意見的には房之介氏の意見には賛成だが。#「遺族」って表現自体が既に…とも思う。もう充分に「子孫」だろ。
> とは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。
正しいんですが、どうせならもう少し詳しい情報を元ネタから抜粋。
「夏目漱石財団」 [soseki-natsume.org]を推進しているらしい人々・夏目沙代子(旧姓・坂田) 漱石次男伸六長女 (財団評議員)・夏目一人 沙代子長男? (財団理事)・中村まさ比呂 (不明)# 「中村まさ比呂」で検索するとこんなの [livedoor.com]が上位に出てきましたが、本当に同一人物?
「夏目漱石財団」に反対している人々・夏目房之助 漱石長男純一の息子・半藤末利子 漱石長女筆子四女・吉田一恵 同四女愛子長女・岡田千恵子 同長男純一長女・夏目倫之介 同長男純一の息子房之介の長男
ついでに、面白いデータを------------------------------------------------------------------一般財団法人夏目漱石理事長夏目一人(博報堂)------------------------------------------------------------------一般財団法人夏目漱石事務局東京都港区北青山3-6-20 KFIビル8F
株式会社イー・スピリット(博報堂系:代表取締役が博報堂)東京都港区北青山3-6-20 KFIビル8F------------------------------------------------------------------一般財団法人夏目漱石本部住所東京都渋谷区千駄ヶ谷1-9-11 フレンシア外苑西103号
一般社団法人 モア・トゥリーズ(博報堂系:副理事長が博報堂)東京都渋谷区千駄ヶ谷1-9-11-103------------------------------------------------------------------
と、奇妙な一致をしているわけですが。「モタ・トゥリーズ」と並んで、博報堂が営業している寄付金ビジネスの一環と疑われても仕方ないでしょうね。
偶然と言うのは簡単だけど本当に偶然と言うには出来すぎている感があるな。おれなら「たまたま」とスルーしないできちっと調べるね。その結果偶然が明らかになったならそれでよいしね。
またまたご冗談を
博報堂が広告収入減に対して新しいビジネス(著名人ビジネスとでも言おうか)を打ち出してご本人が「私、漱石の子孫だから問題ないですよ」と持ちかけたのか、上司が「そう言えばお前、漱石の子孫だったよな」と声を掛けたのか
とにかく発足してしまえばこっちのもの。ビジネスとしてきちんと成立する事がわかるまでは、無駄な経費が掛けられないので居候。
と言う風に妄想してしまう私
何と言うか一澤帆布(銀行員から老舗のオーナーに華麗なる転職を遂げた信太郎氏)と似たような臭いを感じるのだが。
改めてチェックしたら房之介氏の側の人々が増えてますね。こちらに追加しておきますよ。
・松岡陽子マックレイン 漱石長女筆子の二女・夏目季代子 伸六次女きく子長女
メールを書いてるうちに作品紹介が新宿区の夏目漱石関連事業漱石の主な作品紹介 [shinjuku.lg.jp]の丸写しであることに気付きました。
参考までに書いておくと、夏目漱石関連事業 [shinjuku.lg.jp]のお知らせに「この財団法人とは、一切の関係はありませんので、ご留意くださいますよう、お願いいたします。」とあります。
誤字が直っているところを除けば同じですね。本の丸写しじゃないかと思います。
折角ですから、財団の方に質問を出してみます。
孫である房之助氏は、少なくとも故人である夏目漱石氏の 著作権の相続者ですよ(期限は切れているけど)
夏目房之介氏が生まれたのが1950年。夏目漱石の著作権が切れたのが1946年末。 ということで、房之介氏は財産権としての著作権は全く相続しておりません。
ど、どういうことですか。 代々受け継ぐことができないものなんですか?
どういうことも何も、著作権には存続期間というものがあり、その存続期間内であれば、代々受け継ぐことが可能です。 現在の著作権法では著作権者の死後50年が存続期間ですが、漱石の頃は旧著作権法で死後30年でした。漱石は1916年に没しましたので、50年後の1946年の12月31日をもって存続期間が終了しました。 存続期間が終了したということは、即ち著作権は無くなったということであり、受け継ぐことは当然不可能です。1947年以来、夏目漱石の著作権は存在しないのです。 生まれる前に消滅したのですから、夏目房之介氏は漱石の著作権を相続していません。当り前の話ですね。
余談になりますが、著作権は財産権であり、相続に際しては相続税の課税対象 [nta.go.jp]となります。存続期間を過ぎれば、当然課税対象でもなくなります。
今回問題になっているのは人格権です。
既に#1604663 AC [srad.jp]氏が回答しておりますが、著作者人格権 [e-gov.go.jp]は一身属性 [e-gov.go.jp]であり、譲渡も継承も相続もできません。
しかし、死んだら何をしても良いわけではなく、死後も故人の人格権を尊重する規定があり、そして#1604073 [srad.jp]にも書きましたが、著作権法第116条 [e-gov.go.jp]に基づく「遺族」だけが故人の人格権侵害について提訴を行うことができます。
法に規定される「遺族」は祖父母、両親、子、孫、兄弟姉妹までなので、一人氏に関しては「問題にもなりません」。
もしやあなたは、与謝野馨先生ではっ!?
同じことを思った人がいて吹いたw
著作権てのはどう相続されるんでしょうね。
著作物による収入は可分だけど、使用許諾をどう与えるかとか、決定権は誰に引き継がれるんでしょう。相続人全員で協議のうえ決定、なんてなあ現実的じゃない気がする。
#「俺は『坊ちゃん』貰うからお前は『吾が猫』な」、なんて作品ごとに分配したり?
#まあ今回は著作権切れてるからあまり関係ないけど。
財産権としての著作権が分割相続されることは、意外とあります。その場合は「現実的ではない」と仰られた「相続人全員で協議のうえ決定」が基本となってしまいます。私が知っている中では、6人で分割相続というケースがありましたが、こういった場合は代表者を一人決めてもらい、その人とコンタクトを取れば良い、という形を作って頂くよう、お願いいたしました。
酷いケースでは、分割相続した著作権継承者同士が不仲で、許諾を取るのが非常に苦労する羽目に陥っている作品もありました。
# 個人的感想としては、遺族の仲が非常に良い場合と非常に悪い場合に分割相続が多かった気がします。
## なお、人格権は一身属性で譲渡不可ですので、著作者本人が亡くなった段階で消滅しますが、三親等内の親族が提訴権を持ちます(第116条)。
ここでの「遺族」は著作権法に規定される「遺族」ではないでしょうか。
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 著作権法第百十六条 [e-gov.go.jp]
(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第百十六条 著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について第六十条又は第百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は第六十条若しくは第百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
著作権法第百十六条 [e-gov.go.jp]
当規定に従えば、房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」ことになります。
> 房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」
なるほど、しかし
・夏目沙代子(旧姓・坂田) 漱石次男伸六長女 (財団評議員)
という人がいるらしいのですが、財団がこの人の代理となることはできるんでしょうか。
法律的にそういうことができるのであれば、「人格権」を挙げている根拠になるのかな?と。
財団がこの人の代理となることはできるんでしょうか。
正確なところは分かりかねるのですが(過去の事例が見つけられなかった)、夏目沙代子氏が個別の案件について弁護士を頼んだり、財団に代理を依頼したりはできる筈ですが、夏目沙代子氏の持つ遺族としての提訴権を全面的に委託することは、人格権の一身属性を考えると、できないのではないかと思います。
権利行使の主体があくまで夏目沙代子氏であることが前提だと思います。
房之介氏は孫だから遺族だよ。理事の一人氏は子孫だが。
親族の同意も得ずに立ち上げて事後承諾を求めおまけにどう見ても権利保護より営利目的じゃ、ぶちまけるのは当然だよなぁ
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
でも (スコア:0)
>この夏目漱石財団は夏目漱石の一部の血縁者が勝手に立ち上げたもののようで
とは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。
まあ、氏の場合それなりの知名度と血縁を予め知られているってのが有るが、故人に対しての立場としては、
「勝手に」と言われている血縁者と変わらない訳だが。
夏目房之介氏に決定権が有る訳じゃあない。
ま、意見的には房之介氏の意見には賛成だが。
#「遺族」って表現自体が既に…とも思う。もう充分に「子孫」だろ。
Re:でも (スコア:5, 参考になる)
> とは言っても、夏目房之介氏の発言も一部の血縁者の勝手なコメントってのも確かだよな。
正しいんですが、どうせならもう少し詳しい情報を元ネタから抜粋。
「夏目漱石財団」 [soseki-natsume.org]を推進しているらしい人々
・夏目沙代子(旧姓・坂田) 漱石次男伸六長女 (財団評議員)
・夏目一人 沙代子長男? (財団理事)
・中村まさ比呂 (不明)
# 「中村まさ比呂」で検索するとこんなの [livedoor.com]が上位に出てきましたが、本当に同一人物?
「夏目漱石財団」に反対している人々
・夏目房之助 漱石長男純一の息子
・半藤末利子 漱石長女筆子四女
・吉田一恵 同四女愛子長女
・岡田千恵子 同長男純一長女
・夏目倫之介 同長男純一の息子房之介の長男
Re:でも (スコア:5, 興味深い)
ついでに、面白いデータを
------------------------------------------------------------------
一般財団法人夏目漱石理事長
夏目一人(博報堂)
------------------------------------------------------------------
一般財団法人夏目漱石事務局
東京都港区北青山3-6-20 KFIビル8F
株式会社イー・スピリット(博報堂系:代表取締役が博報堂)
東京都港区北青山3-6-20 KFIビル8F
------------------------------------------------------------------
一般財団法人夏目漱石本部住所
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-9-11 フレンシア外苑西103号
一般社団法人 モア・トゥリーズ(博報堂系:副理事長が博報堂)
東京都渋谷区千駄ヶ谷1-9-11-103
------------------------------------------------------------------
と、奇妙な一致をしているわけですが。
「モタ・トゥリーズ」と並んで、博報堂が営業している寄付金ビジネスの一環と疑われても仕方ないでしょうね。
Re: (スコア:0)
机1つ単位でレンタルする事務所(コピー機とか会議室、給湯・トイレなどは共用)ってあるんですよ。
有名なところだと、液晶テレビのバイデザイン社が、そういう事務所を使ってましたよ。
勤め先の人に教えてもらったのでしょう。
Re:でも (スコア:1)
まあ百歩譲ってレンタルオフィスを使うにしても、こういった疑念を抱かれる(かつての勤務先との関連を疑われる)ような場所は使わずに他のオフィスを使うのが自然かと考えます。
#実際の関連云々はこの際関係なくて、ツッコミどころを作るような行動は脇が甘いというか。
まあ要するに何を言いたいかというと、うさんくさいことこの上ないよね、ということで。
Re: (スコア:0)
偶然と言うのは簡単だけど
本当に偶然と言うには出来すぎている感があるな。
おれなら「たまたま」とスルーしないできちっと調べるね。
その結果偶然が明らかになったならそれでよいしね。
Re: (スコア:0)
またまたご冗談を
博報堂が広告収入減に対して新しいビジネス(著名人ビジネスとでも言おうか)を打ち出して
ご本人が「私、漱石の子孫だから問題ないですよ」と持ちかけたのか、
上司が「そう言えばお前、漱石の子孫だったよな」と声を掛けたのか
とにかく発足してしまえばこっちのもの。
ビジネスとしてきちんと成立する事がわかるまでは、無駄な経費が掛けられないので居候。
と言う風に妄想してしまう私
何と言うか一澤帆布(銀行員から老舗のオーナーに華麗なる転職を遂げた信太郎氏)と似たような臭いを感じるのだが。
Re:でも (スコア:1)
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:でも (スコア:1)
改めてチェックしたら房之介氏の側の人々が増えてますね。こちらに追加しておきますよ。
・松岡陽子マックレイン 漱石長女筆子の二女
・夏目季代子 伸六次女きく子長女
Re:でも (スコア:1)
Re: (スコア:0)
"Ladies and gentlemen, Woooooo, Let's get ready to rumble!"
な雰囲気ですな
一澤さんとこみたいになるのだろうか……
Re: (スコア:0)
Re:でも (スコア:4, 興味深い)
メールを書いてるうちに作品紹介が新宿区の夏目漱石関連事業漱石の主な作品紹介 [shinjuku.lg.jp]の丸写しであることに気付きました。
参考までに書いておくと、夏目漱石関連事業 [shinjuku.lg.jp]のお知らせに「この財団法人とは、一切の関係はありませんので、ご留意くださいますよう、お願いいたします。」とあります。
Re:でも (スコア:2)
誤字が直っているところを除けば同じですね。
本の丸写しじゃないかと思います。
折角ですから、財団の方に質問を出してみます。
Re:でも (スコア:3, すばらしい洞察)
「勝手に代表する」のと「勝手に発言する」のとでは、「勝手」の意味も若干違ってくるように
思うのですが。
# 紙幣に使われるレベルの著名人となるとそう多くもありませんし。
# 故人の名に泥を塗るような事にならないことを祈ります。
期限はともかく、直接の相続者の一人ですよ。 (スコア:3, 興味深い)
少々言いすぎかと。
私自身が、祖父や祖母の著作権の相続があったので一言。
孫である房之助氏は、少なくとも故人である夏目漱石氏の
著作権の相続者ですよ(期限は切れているけど)
直接の子、その孫は対象となりますよ。
子に嫁がいて、子が先に死んだ場合、寡婦には権利はないです。
遺産相続のお金絡みで、出版されてない本はいっぱいあります。
祖父祖母は、記念館とかあるくらいの人なので、ACで。
Re:期限が重要なんですよ (スコア:4, 参考になる)
夏目房之介氏が生まれたのが1950年。夏目漱石の著作権が切れたのが1946年末。
ということで、房之介氏は財産権としての著作権は全く相続しておりません。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
Re:期限が重要なんですよ (スコア:2)
どういうことも何も、著作権には存続期間というものがあり、その存続期間内であれば、代々受け継ぐことが可能です。
現在の著作権法では著作権者の死後50年が存続期間ですが、漱石の頃は旧著作権法で死後30年でした。漱石は1916年に没しましたので、50年後の1946年の12月31日をもって存続期間が終了しました。
存続期間が終了したということは、即ち著作権は無くなったということであり、受け継ぐことは当然不可能です。1947年以来、夏目漱石の著作権は存在しないのです。
生まれる前に消滅したのですから、夏目房之介氏は漱石の著作権を相続していません。当り前の話ですね。
余談になりますが、著作権は財産権であり、相続に際しては相続税の課税対象 [nta.go.jp]となります。存続期間を過ぎれば、当然課税対象でもなくなります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
今回問題になっているのは人格権です。
Re:期限が重要なんですよ (スコア:2)
既に#1604663 AC [srad.jp]氏が回答しておりますが、著作者人格権 [e-gov.go.jp]は一身属性 [e-gov.go.jp]であり、譲渡も継承も相続もできません。
しかし、死んだら何をしても良いわけではなく、死後も故人の人格権を尊重する規定があり、そして#1604073 [srad.jp]にも書きましたが、著作権法第116条 [e-gov.go.jp]に基づく「遺族」だけが故人の人格権侵害について提訴を行うことができます。
法に規定される「遺族」は祖父母、両親、子、孫、兄弟姉妹までなので、一人氏に関しては「問題にもなりません」。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
財産権は遺族に譲渡されるが期限切れで消滅、
と認識してるんですが、違います?
Re:期限はともかく、直接の相続者の一人ですよ。 (スコア:1, おもしろおかしい)
もしやあなたは、与謝野馨先生ではっ!?
Re: (スコア:0)
同じことを思った人がいて吹いたw
Re: (スコア:0)
著作権てのはどう相続されるんでしょうね。
著作物による収入は可分だけど、使用許諾をどう与えるかとか、決定権は誰に引き継がれるんでしょう。
相続人全員で協議のうえ決定、なんてなあ現実的じゃない気がする。
#「俺は『坊ちゃん』貰うからお前は『吾が猫』な」、なんて作品ごとに分配したり?
#まあ今回は著作権切れてるからあまり関係ないけど。
Re:でも (スコア:5, 参考になる)
財産権としての著作権が分割相続されることは、意外とあります。その場合は「現実的ではない」と仰られた「相続人全員で協議のうえ決定」が基本となってしまいます。私が知っている中では、6人で分割相続というケースがありましたが、こういった場合は代表者を一人決めてもらい、その人とコンタクトを取れば良い、という形を作って頂くよう、お願いいたしました。
酷いケースでは、分割相続した著作権継承者同士が不仲で、許諾を取るのが非常に苦労する羽目に陥っている作品もありました。
# 個人的感想としては、遺族の仲が非常に良い場合と非常に悪い場合に分割相続が多かった気がします。
## なお、人格権は一身属性で譲渡不可ですので、著作者本人が亡くなった段階で消滅しますが、三親等内の親族が提訴権を持ちます(第116条)。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
相続していない、それ以外の人を「血縁者」と呼んでいると読み取れるが。
詳細は房之介に聞きなおしたほうがいいが、普通の日本語として、普通に意味は取れるぞ。
Re:でも (スコア:5, 参考になる)
ここでの「遺族」は著作権法に規定される「遺族」ではないでしょうか。
当規定に従えば、房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」ことになります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:でも (スコア:1)
> 房之介氏は「遺族」であり、一人氏は「遺族ではない」
なるほど、しかし
・夏目沙代子(旧姓・坂田) 漱石次男伸六長女 (財団評議員)
という人がいるらしいのですが、財団がこの人の代理となることはできるんでしょうか。
法律的にそういうことができるのであれば、「人格権」を挙げている根拠になるのかな?と。
Re:でも (スコア:2)
正確なところは分かりかねるのですが(過去の事例が見つけられなかった)、夏目沙代子氏が個別の案件について弁護士を頼んだり、財団に代理を依頼したりはできる筈ですが、夏目沙代子氏の持つ遺族としての提訴権を全面的に委託することは、人格権の一身属性を考えると、できないのではないかと思います。
権利行使の主体があくまで夏目沙代子氏であることが前提だと思います。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re: (スコア:0)
房之介氏は孫だから遺族だよ。
理事の一人氏は子孫だが。
親族の同意も得ずに立ち上げて事後承諾を求め
おまけにどう見ても権利保護より営利目的じゃ、ぶちまけるのは当然だよなぁ