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Twitterを使った選挙活動が違法に」記事へのコメント

  • > 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ

    法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。

    # 立法でも司法でもないんだよね?

    • by Anonymous Coward on 2009年07月22日 16時09分 (#1609400)

       公職選挙法の第142条(文書図画の頒布)によるということですので。

      6 第1項第1号から第3号まで及び第5号から第7号まで、第2項並びに第3項のビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

       と書かれているので、政府が見解を示すのは的外れではないと思われます。
       政令の解釈を内閣が示すのは当然です。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        見解を示したというは問題なくて、
        見解を示しただけなのに、「決定」って書いちゃだめでしょ

        • by Anonymous Coward
          ちゃんと政府の判断を「閣議で決定」したって書いてあるじゃないですか。
          • by Anonymous Coward

            どうでもいいよw

            ○政府の判断を閣議決定した (政府判断を決定した)
            ×閣議で、「公職選挙法に違反する」と決定した (違法性を決定)
            ○閣議で、「公職選挙法に違反する」という答弁を決定した (答弁書を決議した)

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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