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> 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。
# 立法でも司法でもないんだよね?
そうなんですか。
元記事では、> 「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定したと、答弁書を決定しただけなのに、たれこみでは、違法と決定したというニュアンス
「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
へ変換されてますよね。それが気になりました。
逮捕するしないは行政の役割だとしても、違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
>逮捕するしないは行政の役割だとしてもそりゃ司法の役目だろ。
>違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!決定でなく判断です。
判断は誰でも出来ます。#だから児ポ単純所有は憲法違反だと判断して騒ぐ人が居る訳だ。#彼等は行政でも立法でも司法でも無いよな。
常人逮捕は別として、通常は警察が逮捕ですよね。警察って司法なの?
通常、警察が犯罪を犯した可能性のある人間を逮捕する場合に逮捕状が必要でその逮捕状を発付するのは裁判官です。裁判官は警察や検察から逮捕状を請求されたときに逮捕の理由や必要性を審査して逮捕状を発付するか請求を却下するか判断するわけですから、逮捕するしないを最終的に判断するのは司法の役目です。
総合すると、公職選挙法違反かどうかを判断するのは司法で逮捕するのは警察ってことですよね。
# すっきりした
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政府が決定ですか (スコア:2, 興味深い)
> 7月21日の政府閣議で「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
法律のそれも公職選挙法の解釈を"政府"が答弁したからって、それが決定みたいに扱うのはどうかと思う。
# 立法でも司法でもないんだよね?
Re: (スコア:0, 参考になる)
> # 立法でも司法でもないんだよね?
こういう場合は行政の出番です。
すでに存在する法律の解釈ですから立法の出番はありませんし、twitterで選挙活動をしてタイホされた人がいるわけでもないので司法が判断を下すことはできません。
Re: (スコア:2)
そうなんですか。
元記事では、
> 「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した
と、答弁書を決定しただけなのに、たれこみでは、違法と決定したというニュアンス
「公職選挙法に違反する」と決定されたそうだ
へ変換されてますよね。
それが気になりました。
逮捕するしないは行政の役割だとしても、違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
Re: (スコア:0)
>逮捕するしないは行政の役割だとしても
そりゃ司法の役目だろ。
>違法性を決定する権利はないと思っていたんですが!!
決定でなく判断です。
判断は誰でも出来ます。
#だから児ポ単純所有は憲法違反だと判断して騒ぐ人が居る訳だ。
#彼等は行政でも立法でも司法でも無いよな。
Re: (スコア:0)
>逮捕するしないは行政の役割だとしても
そりゃ司法の役目だろ。
常人逮捕は別として、通常は警察が逮捕ですよね。警察って司法なの?
Re: (スコア:0)
通常、警察が犯罪を犯した可能性のある人間を逮捕する場合に逮捕状が必要でその逮捕状を発付するのは裁判官です。
裁判官は警察や検察から逮捕状を請求されたときに逮捕の理由や必要性を審査して逮捕状を発付するか請求を却下するか判断するわけですから、逮捕するしないを最終的に判断するのは司法の役目です。
Re: (スコア:1)
総合すると、
公職選挙法違反かどうかを判断するのは司法で
逮捕するのは警察ってことですよね。
# すっきりした
Re:政府が決定ですか (スコア:0)