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児童ポルノを規制する法律による冤罪を防ぐために、Winnyを規制が必要というのはおかしくないか?児童の人権を守るための規制が、今度は冤罪という人権侵害を生んで、さらにも冤罪を防ぐために規制が必要というなら、当初の保護法益から離れて、規制が自己目的化してしまってるじゃないか。別に法律を作らずに、児童ポルノの規制はその法律で完結できるようにするのが筋だと思う。形式犯が形式犯を生んで、関係ないところまで国民の自由が規制されるってどうなんだよ。文章はいかにもそれらしいけど、はっきり言ってお粗末な法律だと思った。
高木氏って、おせじにも法律面について視野が広いとは言えないから素直に法律のことは文系な人に任せるのがいいんじゃないかな。
でも文系な人に任せると平気で「A かつ B」の否定を「A でない、かつ B でない」とか言い出すからなぁ。
というのが高木氏の古い書き込みにあったなぁ〜。それも法曹界の偉い人らしいから。
そのネタは高木氏ではなく、「るびべん」こと尾崎孝良弁護士の@IT記事の件だったかと。
@IT:個人情報保護法を論理的に読み解く [atmarkit.co.jp]
筆者のように理系の世界から超文系な世界に来ると、「理系の常識は文系の非常識」といった事態に直面する。その中でも理系では常識とされる論理思考・論理的直感が法曹などの超文系世界では非常識とされることにしばしば驚く。 そもそも法曹の多くは、論理センス(論理に対する直感力)が理系人間に比べて低い傾向にある。例えば、「A an
筆者のように理系の世界から超文系な世界に来ると、「理系の常識は文系の非常識」といった事態に直面する。その中でも理系では常識とされる論理思考・論理的直感が法曹などの超文系世界では非常識とされることにしばしば驚く。
そもそも法曹の多くは、論理センス(論理に対する直感力)が理系人間に比べて低い傾向にある。例えば、「A an
まあ法律の世界には反対解釈 [wikipedia.org]なんてのがあるくらいなので、理系的な論理学の世界とはかけ離れた何かと考えざるを得ないでしょう。
> 靴をきちんとそろえて置かない者であれば、100円を罰金として徴収する
法解釈の「反対解釈」 → 靴をきちんとそろえて置かない者でなければ、この条文では100円を罰金として徴収しない。論理学の「裏」 → 靴をきちんとそろえて置かない者でなければ、いかなる条文でも100円を罰金として徴収しない。
「反対解釈」は成り立ち、「裏」は成り立たない。何かおかしいですか?
REM A and BIf 靴をきちんとそろえて置かない者 Then 100円を罰金として徴収()Else REM C not B 100円を罰金として徴収しない()End If
REM C and BIf 靴が泥で汚れている Then 100円を罰金として徴収()Else REM A not C 100円を罰金として徴収しない()End If
論理学の「裏」も常に成り立つとは限りませんからそれでOKとおもいます。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
規制の自己目的化 (スコア:1, すばらしい洞察)
児童ポルノを規制する法律による冤罪を防ぐために、Winnyを規制が必要というのはおかしくないか?
児童の人権を守るための規制が、今度は冤罪という人権侵害を生んで、
さらにも冤罪を防ぐために規制が必要というなら、当初の保護法益から離れて、
規制が自己目的化してしまってるじゃないか。
別に法律を作らずに、児童ポルノの規制はその法律で完結できるようにするのが筋だと思う。
形式犯が形式犯を生んで、関係ないところまで国民の自由が規制されるってどうなんだよ。
文章はいかにもそれらしいけど、はっきり言ってお粗末な法律だと思った。
高木氏って、おせじにも法律面について視野が広いとは言えないから
素直に法律のことは文系な人に任せるのがいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
でも文系な人に任せると平気で「A かつ B」の否定を「A でない、かつ B でない」とか言い出すからなぁ。
というのが高木氏の古い書き込みにあったなぁ〜。それも法曹界の偉い人らしいから。
Re: (スコア:1, 参考になる)
そのネタは高木氏ではなく、「るびべん」こと尾崎孝良弁護士の@IT記事の件だったかと。
@IT:個人情報保護法を論理的に読み解く [atmarkit.co.jp]
Re: (スコア:0)
まあ法律の世界には反対解釈 [wikipedia.org]なんてのがあるくらいなので、理系的な論理学の世界とはかけ離れた何かと考えざるを得ないでしょう。
Re:規制の自己目的化 (スコア:1)
> 靴をきちんとそろえて置かない者であれば、100円を罰金として徴収する
法解釈の「反対解釈」 → 靴をきちんとそろえて置かない者でなければ、この条文では100円を罰金として徴収しない。
論理学の「裏」 → 靴をきちんとそろえて置かない者でなければ、いかなる条文でも100円を罰金として徴収しない。
「反対解釈」は成り立ち、「裏」は成り立たない。
何かおかしいですか?
Re: (スコア:0)
法律屋はドモルガンの法則を理解しないの法則によって「靴をきちんとそろえて置かない者」の否定が、「靴でない何かをそろえて置いた者」なのか「靴でない何かをそろえて置かなかった者」のどちらなるかが確定しないので、その反対解釈は意味をなしません。
Re: (スコア:0)
REM A and B
If 靴をきちんとそろえて置かない者 Then
100円を罰金として徴収()
Else
REM C not B
100円を罰金として徴収しない()
End If
REM C and B
If 靴が泥で汚れている Then
100円を罰金として徴収()
Else
REM A not C
100円を罰金として徴収しない()
End If
Re: (スコア:0)
論理学の「裏」も常に成り立つとは限りませんからそれでOKとおもいます。