アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
タバコだから記事にしただけ (スコア:0, すばらしい洞察)
じゃぁ、なぜこのケースだけが記事になったのか?
「タバコ」というキーワードが大嫌いか大好きな人の仕業でしょう
携帯電話会社だって、クレジットカード会社だって、JRや私鉄だって (スコア:1)
犯罪捜査のために有効ならそれは合理的だと思います。
いちいち判子を押さないと提供できないなんて...その間に犯人逃げますよ。
Re:携帯電話会社だって、クレジットカード会社だって、JRや私鉄だって (スコア:1, 参考になる)
ちなみに受忍義務があるとされるものは裁判官の発する捜索差押令状によるものです。
企業としても後で必ず「法に従って提出した」という証拠として残したいので、
刑事訴訟法第197条第2項に基づいて照会するという紙、すなわち署長なり県警本部の課長なりの職印が押された
捜査関係事項照会書をもらいます。
照会に応じる事は義務とされますが罰則は有りません。
PS
裁判官の令状も昼夜問わず出してもらえるようですが、照会書にくらべれ格段に敷居が高いようです。