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と思ってる吸わない人は結構多いと思う。
喫煙者の自覚のなさはね、すごいよ。休日の都心の禁煙エリアなんて。まあ、関東のお上りさんはエリアがあること知らんのかもしれんが。
いや、タスポ以外は大抵既に使われている。この前の千葉での連れ去り事件も、クレジットカード使用によりある程度の居場所は掴まれていた。
>いや、タスポ以外は大抵既に使われている。
某コンビニのシステム管理やっていた。「ある店のある日の売り上げリスト全部をまとめてくれ」「理由:警察協力のため」ってのが年に何件かある。
すごいな、「ある店のある日の売り上げリスト全部」なんておおざっぱな指定でごっそり持っていってしまうんだ。
>すごいな、「ある店のある日の売り上げリスト全部」なんておおざっぱな指定でごっそり持っていってしまうんだ。
当然、そのコンビニ会社の本部の人やSVなんかが「持っていって」、そこから抽出して、それを警察に提供するんだけどね。で、そのお店で買ったという話がヒットすると、次はビデオ提供依頼なんだが、これは店舗に直接依頼がいく。ただ、売り上げ記録は長期保存しているけど、ビデオは結構短命だったりする。
容疑がある人のアリバイなのか、それとも容疑案件の近場にいた証明なのかは、知らないけどね。
>すごいな、「ある店のある日の売り上げリスト全部」なんておおざっぱな指定でごっそり持っていってしまうんだ。そうでないと店舗が探すって羽目に。いや、それは無理か。店舗に犯罪捜査情報を流すというもっとヤバイ話に成り得るから。
>この前の千葉での連れ去り事件も、クレジットカード使用によりある程度の居場所は掴まれていた。だってこれは犯罪捜査だもの。
本人が連れ去られた後だから、その後にクレジットカードが使われたとしたらそれが犯人、或いは第三者よる不正使用であることは明らか。
本人の安全のためにも警察に捜査協力するのは当然のことでしょう。
>刑事訴訟法に基づく照会に回答した形になっているでしょ?つまり、これも当然ってことだね。
5000件以上の個人情報を取り扱う事業者から「裁判を経ずに任意で提出された」ことが問題なのでは?
元々、個人情報を預けているのは自分を監視させるためでは無いので、令状があるならともかく、今回の刑事訴訟法197条のような任意のものに対して提供というのがどうかなと。と思ったら、お国が個人情報を使うことについてはちゃんと除外規定があるんですね。
個人情報の保護に関する法律
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用 目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに 伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の 利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難で あるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を 得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し て協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすお それがあるとき。
うちの弟は、子どもが生まれると同時にニコレットを使って禁煙しました。
で、その子が3.5歳になる今もニコレット噛んでます。
フレームの元?ぶら下げるのもアレなんですが、うちの父親が一日に一箱吸うようなヘビースモーカーだったんですが、数年前に脳梗塞をやって入院&手術&リハビリ生活で強制的にタバコから離れる生活になったところ、禁煙に成功しました。
結局、言語障害と右手足の麻痺が残りましたが、大きな病気をして…みたいな強制的な環境じゃないと禁煙とかはできないんじゃないのかなぁと思う次第。ただ、父親のリハビリ仲間には、そういう状況になっても吸う人は吸っているので、禁煙というのは難しいんだろうなぁと思います。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
ふれーむの元承知ですが (スコア:-1, オフトピック)
と思ってる吸わない人は結構多いと思う。
喫煙者の自覚のなさはね、すごいよ。休日の都心の禁煙エリアなんて。まあ、関東のお上りさんはエリアがあること知らんのかもしれんが。
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:2, すばらしい洞察)
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:1, 興味深い)
いや、タスポ以外は大抵既に使われている。
この前の千葉での連れ去り事件も、クレジットカード使用によりある程度の居場所は掴まれていた。
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:1, 興味深い)
>いや、タスポ以外は大抵既に使われている。
某コンビニのシステム管理やっていた。
「ある店のある日の売り上げリスト全部をまとめてくれ」「理由:警察協力のため」ってのが年に何件かある。
Re: (スコア:0)
すごいな、「ある店のある日の売り上げリスト全部」なんておおざっぱな指定でごっそり持っていってしまうんだ。
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:1, 興味深い)
>すごいな、「ある店のある日の売り上げリスト全部」なんておおざっぱな指定でごっそり持っていってしまうんだ。
当然、そのコンビニ会社の本部の人やSVなんかが「持っていって」、
そこから抽出して、それを警察に提供するんだけどね。
で、そのお店で買ったという話がヒットすると、
次はビデオ提供依頼なんだが、これは店舗に直接依頼がいく。
ただ、売り上げ記録は長期保存しているけど、ビデオは結構短命だったりする。
容疑がある人のアリバイなのか、それとも容疑案件の近場にいた証明なのかは、知らないけどね。
Re: (スコア:0)
>すごいな、「ある店のある日の売り上げリスト全部」なんておおざっぱな指定でごっそり持っていってしまうんだ。
そうでないと店舗が探すって羽目に。
いや、それは無理か。
店舗に犯罪捜査情報を流すというもっとヤバイ話に成り得るから。
Re: (スコア:0)
>この前の千葉での連れ去り事件も、クレジットカード使用によりある程度の居場所は掴まれていた。
だってこれは犯罪捜査だもの。
本人が連れ去られた後だから、その後にクレジットカードが使われたとしたら
それが犯人、或いは第三者よる不正使用であることは明らか。
本人の安全のためにも警察に捜査協力するのは当然のことでしょう。
ちゃんと読もう (スコア:0)
>刑事訴訟法に基づく照会に回答した形
になっているでしょ?
つまり、これも当然ってことだね。
Re: (スコア:0)
「普段と違う使い方がされた場合に(電話確認など)特別な認証を求める」
ってやってませんでしたっけ?
あれって結局購入履歴を保存して、かつそれをトレース・分析してるんだよね。
Re: (スコア:0)
正当な手段で利用履歴が要求されたのなら
タスポの履歴だろうがクレジットカードやポイントカードの履歴が
検察や警察に提供されるのは全く問題が無いと思うのだけど
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:2, すばらしい洞察)
5000件以上の個人情報を取り扱う事業者から「裁判を経ずに任意で提出された」ことが問題なのでは?
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
そんなこといってたら犯罪捜査なんてできなくなりますよ?
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:1)
元々、個人情報を預けているのは自分を監視させるためでは無いので、令状があるならともかく、今回の刑事訴訟法197条のような任意のものに対して提供というのがどうかなと。
と思ったら、お国が個人情報を使うことについてはちゃんと除外規定があるんですね。
個人情報の保護に関する法律
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:1, オフトピック)
うちの弟は、子どもが生まれると同時にニコレットを使って禁煙しました。
で、その子が3.5歳になる今もニコレット噛んでます。
Re:ふれーむの元承知ですが (スコア:1, オフトピック)
フレームの元?ぶら下げるのもアレなんですが、うちの父親が
一日に一箱吸うようなヘビースモーカーだったんですが、数年前に脳梗塞をやって
入院&手術&リハビリ生活で強制的にタバコから離れる生活になったところ、
禁煙に成功しました。
結局、言語障害と右手足の麻痺が残りましたが、大きな病気をして…みたいな
強制的な環境じゃないと禁煙とかはできないんじゃないのかなぁと思う次第。
ただ、父親のリハビリ仲間には、そういう状況になっても吸う人は吸っているので、
禁煙というのは難しいんだろうなぁと思います。