アカウント名:
パスワード:
そうかもしれませんが。
18歳未満の女の子の未着衣画像なんて、写真のみに限ったとしても、昔の雑誌・新聞・書籍の山のどこに埋もれているかわからない爆弾ですよ。
そもそも裸の女性の写真が1ページでも含まれているようないかがわしい雑誌・新聞・書籍を購入し、保存しておくような行為が悪いのでしょうが、それはそれで貴重な資料なんですよねえ。
過去に発行され入手された書籍は対象外という案が却下されたら、解体して必要な記事だけスクラップするような手間をかけるべきか、泣く泣くあきらめるか、リスクと知りつつ抱え込むか、いろいろと迫られそうでいやですね。
#せめて14歳以下とかにしてもらえるともう安心できるんだけど
> 18歳未満の女の子の未着衣画像なんて、写真のみに限ったとしても、> 昔の雑誌・新聞・書籍の山のどこに埋もれているかわからない爆弾ですよ。
ナニ勝手に女の子に限定してるんですか。男の子でも対象ですよ。
> 男の子でも対象ですよ。ジャニヲタ腐女子の猛反発によって1日で撤回されました。「思い出」だから問題ないのだそうです。全く意味がわかりませんが。というか「恣意的に運用する」と自ら認めたようなものですね。
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならないものとすること。
これは本国会で提出された児童ポルノ法改正案の要綱 [shugiin.go.jp]に含まれる一文です。 二次元というのが現実に存在しない人物を対象とした創作物を指しているのであれば、元々適用範囲外である上に、それを含める事自体がこの主旨を歪めるものですよ。
# 元々この記述自体無かったので含めようとした訳ですが……。
マンガ、アニメ、CG 等への言及に関しては、現実に存在する人をモデルとした作品なんてものはいくらでもある訳で、そのパターンにおける該当媒体での児童ポルノと考えるのが本来の趣旨通りの運用でしょう。 実在しない人物、現実的にありえない仮定を基にした作品などまで児童ポルノに含まれるよう運用する方が「恣意的な運用」でしょうね。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
リンク先でも触れてるけど (スコア:2, すばらしい洞察)
警察としては逮捕し家宅捜索までやったものの嫌疑不十分となってまずいなあということってあると思うんですよね。そんな時に証拠探しを名目にHDDを漁ったら首尾よくそれらを発見!となると(別件だけど)起訴まで持っていけるわけで。本件では駄目でもどうせ別件で起訴できるんだからってことで警察としては気軽に逮捕できるようになっちゃうわけですよね。
これまでよりは警察にとって逮捕というものの重みや責任が下がるでしょうね。
# 個人的には児童ポルノは犯罪だと思うし、準児童ポルノにも別の意味で嫌悪感を抱くけどさ。
話をそらす典型だな (スコア:1)
そんなにガキのポルノが見たいの?
Re: (スコア:0)
具体案は?
ていうか現状の法でもガンガンしょっ引けるを放置しているのにわざわざ単純所持規制にまで踏み込もうというのが理解できないよ。
>そんなにガキのポルノが見たいの?
話を逸らしているのはあなたでしょうよ。人格攻撃に入っている。感情的に攻撃したい対象を攻撃しているだけにしか見えない。
Re: (スコア:1, 興味深い)
ガンガン別件逮捕できるのだから、単純所持規制はどうでもよいって話にならないでしょうか?
現状の法ではガンガンしょっ引けない部分でもしょっ引けるようになるから、単純所持規制が
成立すると危険だ、という流れにしないと話の筋としておかしいと思うのですが。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
児童ポルノの製造や放流に関しては現行法でも罪に問える。だから児童ポルノを本当に問題にしているのであれば、現行法で製造や放流を行っている連中を捕まえればよいの。ただ現状ではその努力が見えてこない。
それなのに、現状のままで単純所持規制にまで踏み込むのは便利な道具を警察に与えるだけになりかねないの。これまでの放流犯や製造犯を捕まえるのとは次元の違う、別件に使いやすい法律になるってことを危惧しているの。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
Re: (スコア:0)
そうかもしれませんが。
18歳未満の女の子の未着衣画像なんて、写真のみに限ったとしても、
昔の雑誌・新聞・書籍の山のどこに埋もれているかわからない爆弾ですよ。
そもそも裸の女性の写真が1ページでも含まれているようないかがわしい
雑誌・新聞・書籍を購入し、保存しておくような行為が悪いのでしょうが、
それはそれで貴重な資料なんですよねえ。
過去に発行され入手された書籍は対象外という案が却下されたら、
解体して必要な記事だけスクラップするような手間をかけるべきか、泣く泣くあきらめるか、リスクと知りつつ抱え込むか、いろいろと迫られそうでいやですね。
#せめて14歳以下とかにしてもらえるともう安心できるんだけど
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
> 18歳未満の女の子の未着衣画像なんて、写真のみに限ったとしても、
> 昔の雑誌・新聞・書籍の山のどこに埋もれているかわからない爆弾ですよ。
ナニ勝手に女の子に限定してるんですか。
男の子でも対象ですよ。
Re: (スコア:1, 参考になる)
> 男の子でも対象ですよ。
ジャニヲタ腐女子の猛反発によって1日で撤回されました。「思い出」だから問題ないのだそうです。全く意味がわかりませんが。というか「恣意的に運用する」と自ら認めたようなものですね。
Re:話をそらす典型だな (スコア:0)
Re:話をそらす典型だな (スコア:1)
これは本国会で提出された児童ポルノ法改正案の要綱 [shugiin.go.jp]に含まれる一文です。
二次元というのが現実に存在しない人物を対象とした創作物を指しているのであれば、元々適用範囲外である上に、それを含める事自体がこの主旨を歪めるものですよ。
# 元々この記述自体無かったので含めようとした訳ですが……。
マンガ、アニメ、CG 等への言及に関しては、現実に存在する人をモデルとした作品なんてものはいくらでもある訳で、そのパターンにおける該当媒体での児童ポルノと考えるのが本来の趣旨通りの運用でしょう。
実在しない人物、現実的にありえない仮定を基にした作品などまで児童ポルノに含まれるよう運用する方が「恣意的な運用」でしょうね。