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時間外労働、どこまでが許容範囲 ?」記事へのコメント

  • うちの人事では、残業規制してる癖に、有給休暇取得率が悪いが何とかする方法は無いかって云う、頭悪そうなアンケートをやってました。
    繰越は前年度分迄って制限を撤廃すれば解決だと思うのだけど(∵退職時に遣い切るから)、駄目なのかな?
    • Re: (スコア:2, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      >繰越は前年度分迄って制限

      それは御社のローカルルールでしょう。
      確か労基法上の制限は「有給休暇の有効期限は2年以上」で上限は設定されてませんから。
      私の知る範囲でも3年使えるところがありますよ。

      あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。積み立て休暇とか言われたりしてます。
      • >確か労基法上の制限は「有給休暇の有効期限は2年以上」で上限は設定されてませんから。

        なもんで、わたしが知っている範囲の企業では2年こえると消滅する会社ばかりです。
        無制限繰り越しや2年を越えての(出来たら5年とか10年とか)繰り越しを認めている会社を教えてもらえますか?

        >私の知る範囲でも3年使えるところがありますよ。

        3年で消えちゃうわけですよね?
        普通、そういったモノは残しておくほど増える様にする(ある種の債権でしょ?)といったことが必要だと思うわけです。

        >あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。

        これはある会社で知っていますが、それも確か4年程度をすぎると消えてしまい、休暇をとれないと記憶しています。
        休暇を取得する権利=労働日数の制限=労働する側が得ることが出来る権利を消してしまえるということが問題なんですよ。

        親コメント
        • by Lafiell (6631) on 2009年08月15日 10時54分 (#1622925)

          結局ローカルルールでしかないので、法違反でなければどのような運用もあり得るのではないでしょうか。

          >あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。

          これはある会社で知っていますが、それも確か4年程度をすぎると消えてしまい、休暇をとれないと記憶しています。

          弊社(某化学メーカー)では余った年休は最大40日まで定年まで持ち越せます。なのでたいていの人は勤続10年も過ぎると
          40日持っています。もちろん私は全部使い切ってますが(^_^;(^_^;
          定年退職時に以前は一日1万円だったかな?で会社が買い取ってくれたのですが、今はそういう事は出来なくなってしまったので、
          使い切れない分はそのまま無くなります。

          40日を超えてそれでも余らせてしまった年休分については、最大90日分まで「特別休暇」という形で定年まで持ち越せます。
          これは例えば親御さんの介護とか、本人が大病で長期入院などの非常時に上司と人事が承認すれば使うことが出来ます。
          つまり通常40日、さらに非常時は90日で最大130日分となります。これを使うことが出来れば「欠勤」にはならないので
          色々メリットがあります。具体的にはボーナスの勤務日数が100%でカウントされるとか。
          (もちろん査定は下がっちゃいますけどね)

          そうでなくて、日数を無限に持ち越すという意味なら私の誤解ですが、さすがにこれは運用上色々問題があるのでは
          無いでしょうか。。。毎年20日使わずに貯めれば、10年後に200日をどかーんと一度に取れるようにすべきだと?

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            上でも書きましたが、法定分の年次有給休暇の繰越は労働基準法違反です。ちくると喜んで調査に来ます。(残業と違って就業規則ですぐばれますから)
            • by Lafiell (6631) on 2009年08月15日 16時19分 (#1623056)

              ???
              済みません、今労働基準法を読み直してみましたが、何処にもそのような法律が見あたりません。
              出来れば解説お願いします。
              労働者が自分の意志で全有休日を翌年度に持ち越すのは自由のはずですが。。。
              (会社が強制したら駄目。当たり前の話です)

              第1項 (年次有給休暇の付与)
              使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては
              少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければならない。

              第2項 (年次有給休暇の加算)
              年次有給休暇は,勤務年数が増えるに応じて最高20日まで漸増

              第115条 (時効)
              労働者の年次有給休暇(他)の請求権は,2年で時効となる。

              で、この第115条を超える年限の年休の持ち越しについては、各会社が勝手に決めるローカルルールだと
              言う話だと思ったのですが。2年間で消滅「させなければいけない」という決まりではありませんから。

              親コメント
              • >労働者の年次有給休暇(他)の請求権は,2年で時効となる。

                つまり、社則で2年で消えることにして、請求権なしとしちゃうってのが法律の問題なんだな。
                でも、2年で消えるぎりぎりの休暇取得を請求して、却下されると延長するとかだとよいだろうね。

                >2年間で消滅「させなければいけない」という決まりではありませんから。

                2年で取得できない様にして消滅させるという悪質な運用については、どう考えます?

                親コメント
            • by Anonymous Coward

              >ちくると喜んで調査に来ます。

              監督庁はそんな暇じゃない

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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