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>確か労基法上の制限は「有給休暇の有効期限は2年以上」で上限は設定されてませんから。
なもんで、わたしが知っている範囲の企業では2年こえると消滅する会社ばかりです。無制限繰り越しや2年を越えての(出来たら5年とか10年とか)繰り越しを認めている会社を教えてもらえますか?
>私の知る範囲でも3年使えるところがありますよ。
3年で消えちゃうわけですよね?普通、そういったモノは残しておくほど増える様にする(ある種の債権でしょ?)といったことが必要だと思うわけです。
>あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。
これはある会社で知っていますが、それも確か4年程度をすぎると消えてしまい、休暇をとれないと記憶しています。休暇を取得する権利=労働日数の制限=労働する側が得ることが出来る権利を消してしまえるということが問題なんですよ。
結局ローカルルールでしかないので、法違反でなければどのような運用もあり得るのではないでしょうか。
>あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。これはある会社で知っていますが、それも確か4年程度をすぎると消えてしまい、休暇をとれないと記憶しています。
これはある会社で知っていますが、それも確か4年程度をすぎると消えてしまい、休暇をとれないと記憶しています。
弊社(某化学メーカー)では余った年休は最大40日まで定年まで持ち越せます。なのでたいていの人は勤続10年も過ぎると40日持っています。もちろん私は全部使い切ってますが(^_^;(^_^;定年退職時に以前は一日1万円だったかな?で会社が買い取ってくれたのですが、今はそういう事は出来なくなってしまったので、使い切れない分はそのまま無くなります。
40日を超えてそれでも余らせてしまった年休分については、最大90日分まで「特別休暇」という形で定年まで持ち越せます。これは例えば親御さんの介護とか、本人が大病で長期入院などの非常時に上司と人事が承認すれば使うことが出来ます。つまり通常40日、さらに非常時は90日で最大130日分となります。これを使うことが出来れば「欠勤」にはならないので色々メリットがあります。具体的にはボーナスの勤務日数が100%でカウントされるとか。(もちろん査定は下がっちゃいますけどね)
そうでなくて、日数を無限に持ち越すという意味なら私の誤解ですが、さすがにこれは運用上色々問題があるのでは無いでしょうか。。。毎年20日使わずに貯めれば、10年後に200日をどかーんと一度に取れるようにすべきだと?
???済みません、今労働基準法を読み直してみましたが、何処にもそのような法律が見あたりません。出来れば解説お願いします。労働者が自分の意志で全有休日を翌年度に持ち越すのは自由のはずですが。。。(会社が強制したら駄目。当たり前の話です)
第1項 (年次有給休暇の付与)使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければならない。第2項 (年次有給休暇の加算)年次有給休暇は,勤務年数が増えるに応じて最高20日まで漸増第115条 (時効)労働者の年次有給休暇(他)の請求権は,2年で時効となる。
第1項 (年次有給休暇の付与)使用者は,採用の日から6か月間継続して勤務し,かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては少なくとも10日の年次有給休暇を与えなければならない。
第2項 (年次有給休暇の加算)年次有給休暇は,勤務年数が増えるに応じて最高20日まで漸増
第115条 (時効)労働者の年次有給休暇(他)の請求権は,2年で時効となる。
で、この第115条を超える年限の年休の持ち越しについては、各会社が勝手に決めるローカルルールだと言う話だと思ったのですが。2年間で消滅「させなければいけない」という決まりではありませんから。
>労働者の年次有給休暇(他)の請求権は,2年で時効となる。
つまり、社則で2年で消えることにして、請求権なしとしちゃうってのが法律の問題なんだな。でも、2年で消えるぎりぎりの休暇取得を請求して、却下されると延長するとかだとよいだろうね。
>2年間で消滅「させなければいけない」という決まりではありませんから。
2年で取得できない様にして消滅させるという悪質な運用については、どう考えます?
>ちくると喜んで調査に来ます。
監督庁はそんな暇じゃない
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有給休暇余らせてます (スコア:0)
繰越は前年度分迄って制限を撤廃すれば解決だと思うのだけど(∵退職時に遣い切るから)、駄目なのかな?
Re:有給休暇余らせてます (スコア:2, 参考になる)
それは御社のローカルルールでしょう。
確か労基法上の制限は「有給休暇の有効期限は2年以上」で上限は設定されてませんから。
私の知る範囲でも3年使えるところがありますよ。
あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。積み立て休暇とか言われたりしてます。
Re:有給休暇余らせてます (スコア:2, 興味深い)
>確か労基法上の制限は「有給休暇の有効期限は2年以上」で上限は設定されてませんから。
>私の知る範囲でも3年使えるところがありますよ。
2年以上、ということは、大半の企業が2年間を期限としていて、
何らかの理由(福利厚生を含め)がある企業が、3年以上の有給を認めているだけだと思います。
「ローカルルール」は言いすぎでしょう。
当社は夏期休暇が無く、この時期は有給、振休消化(現在の労働基準法下で代休という企業は少ないはず)
をするようになっています。
今日も、トップを含め半分強が休み・・・。
ちなみに、さらに親コメントにあった
>繰越は前年度分迄って制限を撤廃すれば解決だと思うのだけど(∵退職時に遣い切るから)、駄目なのかな?
退職時使いきりは、各人の有給消化率を年次で見る事が基本なので、効果としてはNG。
途中退社の場合、辞表提出、即休み、になってしまう。
前年までというルールは、前述の通り法の原則に従っているだけ。
Re:有給休暇余らせてます (スコア:1)
>確か労基法上の制限は「有給休暇の有効期限は2年以上」で上限は設定されてませんから。
なもんで、わたしが知っている範囲の企業では2年こえると消滅する会社ばかりです。
無制限繰り越しや2年を越えての(出来たら5年とか10年とか)繰り越しを認めている会社を教えてもらえますか?
>私の知る範囲でも3年使えるところがありますよ。
3年で消えちゃうわけですよね?
普通、そういったモノは残しておくほど増える様にする(ある種の債権でしょ?)といったことが必要だと思うわけです。
>あとローカルルールといえば、2年を超えて期限切れになった有休を別の制度の休暇に変換するところもありますね。
これはある会社で知っていますが、それも確か4年程度をすぎると消えてしまい、休暇をとれないと記憶しています。
休暇を取得する権利=労働日数の制限=労働する側が得ることが出来る権利を消してしまえるということが問題なんですよ。
Re:有給休暇余らせてます (スコア:1)
結局ローカルルールでしかないので、法違反でなければどのような運用もあり得るのではないでしょうか。
弊社(某化学メーカー)では余った年休は最大40日まで定年まで持ち越せます。なのでたいていの人は勤続10年も過ぎると
40日持っています。もちろん私は全部使い切ってますが(^_^;(^_^;
定年退職時に以前は一日1万円だったかな?で会社が買い取ってくれたのですが、今はそういう事は出来なくなってしまったので、
使い切れない分はそのまま無くなります。
40日を超えてそれでも余らせてしまった年休分については、最大90日分まで「特別休暇」という形で定年まで持ち越せます。
これは例えば親御さんの介護とか、本人が大病で長期入院などの非常時に上司と人事が承認すれば使うことが出来ます。
つまり通常40日、さらに非常時は90日で最大130日分となります。これを使うことが出来れば「欠勤」にはならないので
色々メリットがあります。具体的にはボーナスの勤務日数が100%でカウントされるとか。
(もちろん査定は下がっちゃいますけどね)
そうでなくて、日数を無限に持ち越すという意味なら私の誤解ですが、さすがにこれは運用上色々問題があるのでは
無いでしょうか。。。毎年20日使わずに貯めれば、10年後に200日をどかーんと一度に取れるようにすべきだと?
Re: (スコア:0)
Re:有給休暇余らせてます (スコア:1)
???
済みません、今労働基準法を読み直してみましたが、何処にもそのような法律が見あたりません。
出来れば解説お願いします。
労働者が自分の意志で全有休日を翌年度に持ち越すのは自由のはずですが。。。
(会社が強制したら駄目。当たり前の話です)
で、この第115条を超える年限の年休の持ち越しについては、各会社が勝手に決めるローカルルールだと
言う話だと思ったのですが。2年間で消滅「させなければいけない」という決まりではありませんから。
Re:有給休暇余らせてます (スコア:1)
>労働者の年次有給休暇(他)の請求権は,2年で時効となる。
つまり、社則で2年で消えることにして、請求権なしとしちゃうってのが法律の問題なんだな。
でも、2年で消えるぎりぎりの休暇取得を請求して、却下されると延長するとかだとよいだろうね。
>2年間で消滅「させなければいけない」という決まりではありませんから。
2年で取得できない様にして消滅させるという悪質な運用については、どう考えます?
Re: (スコア:0)
>ちくると喜んで調査に来ます。
監督庁はそんな暇じゃない
Re: (スコア:0)
労働基準法上の年次有給休暇は年次に与えなければなりません。有給休暇の日数をそれ以上与えている場合は、解釈としてローカルルールでそれを繰り越すことが可能なだけです。