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書籍ごとに権利元と調整するのが筋、っていうか普通そうでしょ。これが許されるなら、本を手に入れた人が内容をネットにアップしてもOKよってことになっちゃう。
まぁ、Googleが違法であることが確定すれば、Googleから本を見た奴=「情を知ってダウンロード」していた奴というのは間違いないわけで、言い逃れはできないでしょうね。
日本法人が訴えられる対象として有効かどうかが鍵かと思います。
仮に日本法人が存在しなかったと仮定しての話であれば、アップロードの行為について米国内端末から米国内のサーバにアップロードが行われるのであれば属地主義により現地法が適用されます。
知財条約では各国がそれぞれ国内法によって保護します。著作物はその国の著作物と同じ様に守られますが、逆にその国と同じ程度にしか守られません。まぁ、Googleの件が米国においてどんな裁判結果になってるかはしらないんですけども。
どこまでネタで言ってるのか判別しかねますがとりあえずマジレスしておくと、録音でも録画でもないので音声や映像を含んだ本でない限りブック検索にはとりあえず関係ありません。そういう本でも現行のブック検索のシステムは対応していないと思いますが。著者の皆さんはページの端にパラパラアニメを入れておきましょう。
これじゃ対策にならないよねじゃあ、逆に考えて、映像作品を書籍としてデジタイズして、音声はサウンドトラックとしてページの端に・・・#PGPと違って権利者自身による書籍化じゃないので意味無し
質問したACじゃないけど、法の趣旨から考えて「録画物」には静止画も含まれてると思い込んでた。いまちょっとグーグル神にたずねたら、「録画(影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること)」なのか。なので、ブック検索のような書籍丸コピーは、写真集画集のような像に価値があるものでも対象外と。
なんかすごい大穴開いてる気が。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
このサービスは明らかにまずいよね (スコア:0)
書籍ごとに権利元と調整するのが筋、っていうか普通そうでしょ。
これが許されるなら、本を手に入れた人が内容をネットにアップ
してもOKよってことになっちゃう。
Re:このサービスは明らかにまずいよね (スコア:0)
来年からダウンロードも違法になるのでgoogleから本を見ると
家宅捜査されるかも。
Re:このサービスは明らかにまずいよね (スコア:1)
まぁ、Googleが違法であることが確定すれば、Googleから本を見た奴=「情を知ってダウンロード」していた奴というのは間違いないわけで、言い逃れはできないでしょうね。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:このサービスは明らかにまずいよね (スコア:1)
米国では、和解案が了承されて合法なものとなったときに、これは違法なアップロードに該当するんでしょうか?
米グーグルが、米国法で合法な方法で米国内でアップロードしているのを、日本人がダウンロードするのは問題あるのか?
どうなんだろう・・・
Re: (スコア:0)
日本法人が訴えられる対象として有効かどうかが鍵かと思います。
仮に日本法人が存在しなかったと仮定しての話であれば、アップロードの行為について米国内端末から米国内のサーバにアップロードが行われるのであれば属地主義により現地法が適用されます。
知財条約では各国がそれぞれ国内法によって保護します。著作物はその国の著作物と同じ様に守られますが、逆にその国と同じ程度にしか守られません。
まぁ、Googleの件が米国においてどんな裁判結果になってるかはしらないんですけども。
Re: (スコア:0)
どこまでネタで言ってるのか判別しかねますがとりあえずマジレスしておくと、録音でも録画でもないので音声や映像を含んだ本でない限りブック検索にはとりあえず関係ありません。そういう本でも現行のブック検索のシステムは対応していないと思いますが。
著者の皆さんはページの端にパラパラアニメを入れておきましょう。
Re: (スコア:0)
これじゃ対策にならないよね
じゃあ、逆に考えて、映像作品を書籍としてデジタイズして、音声はサウンドトラックとしてページの端に・・・
#PGPと違って権利者自身による書籍化じゃないので意味無し
Re: (スコア:0)
なぜ
> 録音でも録画でもないので音声や映像を含んだ本でない限り
> ブック検索にはとりあえず関係ありません。
なのでしょうか?
ちっとググったのですが、Googleブックスと、
「音声や映像を含んだ本」との関係がわかりませんでした、本気で。
それとも何か元ネタの有る冗談なんでしょうか?
どなたかご解説頂けると幸いです。
Re: (スコア:0)
ご存知のとおり今度の1月からは違法アップロードされたコンテンツを、そうだと知っていて
ダウンロードすることが違法となるが、その対象が「録音・録画物」であって書籍が対象に
なっていない、というだけのこと。
もちろんゆくゆくは範囲が「全ての著作物」とかになる可能性もあるが、とりあえずは
(本は音楽や動画ではないので)関係ない、と。
#という話ですよね?
Re:このサービスは明らかにまずいよね (スコア:1)
質問したACじゃないけど、法の趣旨から考えて「録画物」には静止画も含まれてると思い込んでた。
いまちょっとグーグル神にたずねたら、「録画(影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること)」なのか。
なので、ブック検索のような書籍丸コピーは、写真集画集のような像に価値があるものでも対象外と。
なんかすごい大穴開いてる気が。