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Googleブック検索に各国で反発が強まる中、日本では刑事告訴も」記事へのコメント

  • 書籍ごとに権利元と調整するのが筋、っていうか普通そうでしょ。
    これが許されるなら、本を手に入れた人が内容をネットにアップ
    してもOKよってことになっちゃう。

    • Re: (スコア:1, 興味深い)

      by Anonymous Coward
      でも実際にそれをやると、増刷する気もないのに権利を譲らず結果的に死蔵させてしまう、というケースがままあるわけで。

      ま、だからといって「アメリカで売ってないから絶版扱い」は乱暴すぎるね。
      そりゃアメリカ以外の国は反発するさ。
      • >増刷する気もないのに権利を譲らず結果的に死蔵させてしまう

        「死蔵させる権利もあるんだ」っていう意見もありますね。
        個人的には人間が作ったものはいつかはパブリックドメインになるべきって思いますが。
        • by Anonymous Coward

          > 死蔵させる権利もある
          百歩譲って著者にそんな権利があるとしても出版社にはないです(著作権を譲渡するような契約をしてしまったら別ですが)。出版する気がないなら著作権者は出版権を取り上げることができます。活版印刷がすたれて版の維持にコストがかからなくなってからは「出版する気がない」を証明するのが困難なので死文化しているようですが「死蔵させる権利もある」なんて言い出したならどう見ても出版する気はないでしょう。

          • >出版する気がないなら著作権者は出版権を取り上げることができます。

            以前、出版社を乗り換えた漫画家は、元の出版社から増刷を止められるという嫌がらせを受けるという話(たぶんガッシュが話題になった頃)を読んだ事があるのですが、それは法律などに記載されていることですか?

            親コメント
            • by Anonymous Coward on 2009年09月08日 23時14分 (#1636471)
              著作権法

                              第3章 出版権

                                      (出版の義務)
                              第81条 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
                              一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務
                              二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務
              親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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