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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
英訳希望 (スコア:1)
などは逆に英訳して掲示して欲しいと思います。
厳しいライセンスは、もう十分あるので (スコア:1)
OSIにはもう少し寛容なライセンスも取り上げて欲しい。
コードの一部分なら無断でもコピペして使っていいよ。
というような場合に適切なライセンスってありませんかね?
Re:厳しいライセンスは、もう十分あるので (スコア:1)
厳密に記述していなければ、ライセンスとしては無意味だと思います。
#ただし、一般に通用する程汎用性を持たせるのは大変かと。
#許容範囲は、コンタクトしてもらわないとわからないという話であれば、
Re:厳しいライセンスは、もう十分あるので (スコア:1)
でも、例えば BSD スタイルのライセンスにしても、
>ソースコード形式で再配布する場合、上記著作権表示、 本条件書および下記責任限定規定を必ず含めてください。
というような制約があるので、コードの一部を利用したいひとにとっては面倒ですよね。
例えば、全体的には BSD/MIT スタイルのライセンスだが300行以下の利用に対しては PDS(著作権を放棄したソフト) と同じように扱って欲しいというような場合ってよくあると思います。
フリーソフトを公開する人の全てが法律的に詳しいわけではないので、OSIで公開されているものを利用するシーンってわりとあると思います。
そういう場合に使えるテンプレートがあると便利だとおもいます。
Re:厳しいライセンスは、もう十分あるので (スコア:1)
しかし、「300行以上流用してはならない」という限定の付いている
ものは、PDSではありえません。
#そもそも、PDSって無条件で利用できるものですよね?
「300行以上の流用を禁じる」権利を留保しているのですが、それは
何の権利に基づく主張なのでしょう。著作権は放棄するのですよね?
ライセンスでしょうか?でも、ライセンスを明示しなくてよいし、
別のライセンスを付ける事を禁じているわけでもないですから、
孫引きされた場合の保証は全くありません。
つまり、問題のライセンスをもつ流用元Aと流用先Bがあった場合に、
流用先BをPDSにしてしまえば、ソフトCはBに含まれる300行以外にAから
300行流用できます。CをPDSにしてDでまた300行流用してを、短期の
サイクルで繰り返せば、ライセンス違反せずにAの全てのコードを
取り込めます。
#これを防ぐのが、GPLのいわゆる「感染条項」。
また、流用元Aと流用先Bが並行して開発を続けていて、双方が問題の
ライセンスでパラメータ部分が違うものを適用する第3のソフトCから
流用した時に、AからBへの流用部分が300行以下であることをチェック
することを考えてみて下さい。
結局、流用範囲と流用元とライセンス条件を明示する必要ありませんか?
#これがyesなら、BSDライセンスと手間は変わりません。
しかも、ライセンスのテンプレートがあるので、ある人は10,000行まで、
ある人は30行、ある人は関数3つ、ある人はファイル3つとかライセンスを
付けることが可能で、それこそオリジナルのBSDライセンスが批判されて
いたライセンスの爆発を起こします。
#それぞれから10,001行、31行、関数4つ、ファイル4つを流用して
#しまった人は、4つのライセンス表示が必要になる。
ということで、そのライセンス自体が多分にトラブルメーカの気がします。
また、ライセンスを真面目に考える人は、BSDライセンス程度で文句
言わないはずだし、そうじゃない人は黙って流用するので簡単な
ライセンスでも無視する。結局、あんまり価値がなさそうです。
#どっちでもない人は、どっちかになって下さい。犯罪者はお勧めしませんが。