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この事件に関する議論で、よく「刃物」の喩えが出ているのですが、それは如何なものか、という気がします。
Winnyが開発開始・公開された経緯は この記事 [cnet.com]に詳しいですが、
それまで日本国内で隆盛を誇っていたP2Pファイル共有ソフトは「WinMX」だったが、2001年秋にWinMXのユーザー2人が京都府警に逮捕された
ことから、
WinMXよりも匿名性が高く、警察に摘発されないようなソフトを待望する声が高まった。具体的にいえば、2ちゃんねるのdownload板に「MXの次は何なんだ」というスレッドが立てられ
という状況になり、それに対して金子被告が
そんな中で、金子被告がいまも歴史に残る47番目の書き込みを行う。「暇なんでfreenetみたいだけど2ちゃんねらー向きのファイル共有ソフトつーの
そんな中で、金子被告がいまも歴史に残る47番目の書き込みを行う。
「暇なんでfreenetみたいだけど2ちゃんねらー向きのファイル共有ソフトつーの
>今回のWinnyに関して、その運用方法や実装方法がどうであったか、という議論を飛ばして「P2Pという技術は中立だ」といった議論がなされていることに、どうにも違和感を感じます。
警察側は「その運用方法や実装方法に問題がある」ということで「幇助だ」と法廷で主張していて金子先生側は、「P2Pという技術は中立であり、運用方法や実装方法には問題はない」と主張したわけですよね。
高裁は「どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない」という判決でした。
金子先生に「不正ファイル交換に使用して欲しいという悪意」があったかどうか?という事を、警察は争点にしていますが高裁の判決では、現在の法律では「不正ファイル交換に使用してほしい」という意思が先生にあり、警察の主張が事実であったとしてもその事実自体を「有罪(精神的幇助)」とは判断できないよ、「問題がある」といってる部分は「そもそも問題として扱えないよ」ということでしょう。(判決からすると「技術に罪はない」という先生の主張が無罪の理由というわけではない、というのが残念です)
法のルールに照らし合わせて判断するのが司法国家である以上、判断基準がないことを裁くのは偏向であり独裁です。その観点に立つと、高裁の無罪の理由は至極当たり前なことをおっしゃっていると思います。
「議論し終わって、法律(基準)ができてから出直してきてくれや」ってことですね。
>「P2Pという技術が中立である」ことは地裁判決でも明確に述べられていますし、争点にはなっていません。
なんというか、何に対して「嘘をつきますかね」と言われているのか憶測となりますが「主張」と「争点」の語意を混同されている&大元のコメントが開発経緯から高裁判決までの経緯すべて含めて話をされていること。そして、それを元にして私がコメントしていることを認識されずにコメントされていると予想して、返事をさせていただきます。おっしゃるようにP2Pという技術が中立であることは争点にはなっていませんし、地裁の裁判官も高裁の裁判官も中立であると判断されています。そしてご覧の通り、私自身も金子先生は「主張してた」と書いていて、一言も「争点である」と書いておりません。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
「技術」が目指すべき方向を置いていく議論 (スコア:5, 興味深い)
この事件に関する議論で、よく「刃物」の喩えが出ているのですが、それは如何なものか、という気がします。
Winnyが開発開始・公開された経緯は この記事 [cnet.com]に詳しいですが、
ことから、
という状況になり、それに対して金子被告が
Re:「技術」が目指すべき方向を置いていく議論 (スコア:1, 興味深い)
>今回のWinnyに関して、その運用方法や実装方法がどうであったか、という議論を飛ばして「P2Pという技術は中立だ」といった議論がなされていることに、どうにも違和感を感じます。
警察側は「その運用方法や実装方法に問題がある」ということで「幇助だ」と法廷で主張していて
金子先生側は、「P2Pという技術は中立であり、運用方法や実装方法には問題はない」と主張したわけですよね。
高裁は「どの程度の割合の利用状況によってほう助犯の成立に至るかや、主観的意図がネット上において明らかにされることが必要かどうかの基準も判然としない」という判決でした。
金子先生に「不正ファイル交換に使用して欲しいという悪意」があったかどうか?という事を、警察は争点にしていますが
高裁の判決では、現在の法律では「不正ファイル交換に使用してほしい」という意思が先生にあり、警察の主張が事実であったとしても
その事実自体を「有罪(精神的幇助)」とは判断できないよ、「問題がある」といってる部分は「そもそも問題として扱えないよ」ということでしょう。
(判決からすると「技術に罪はない」という先生の主張が無罪の理由というわけではない、というのが残念です)
法のルールに照らし合わせて判断するのが司法国家である以上、判断基準がないことを裁くのは偏向であり独裁です。
その観点に立つと、高裁の無罪の理由は至極当たり前なことをおっしゃっていると思います。
「議論し終わって、法律(基準)ができてから出直してきてくれや」ってことですね。
Re: (スコア:0)
>「P2Pという技術が中立である」ことは地裁判決でも明確に述べられていますし、争点にはなっていません。
なんというか、何に対して「嘘をつきますかね」と言われているのか憶測となりますが
「主張」と「争点」の語意を混同されている&大元のコメントが開発経緯から高裁判決までの経緯すべて含めて話をされていること。
そして、それを元にして私がコメントしていることを認識されずにコメントされていると予想して、返事をさせていただきます。
おっしゃるようにP2Pという技術が中立であることは争点にはなっていませんし、地裁の裁判官も高裁の裁判官も中立であると判断されています。
そしてご覧の通り、私自身も金子先生は「主張してた」と書いていて、一言も「争点である」と書いておりません。