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捨印と民事訴訟法228条4項の関係について論じてほしかった。
結局捨印はどこまで有効なの? それとも全く効力が無いもの?あるいは、捨印を押すのであれば、勝手に改ざんされた場合の予防措置というか、対抗措置はどうすれば良い? とか。
私は法律はわからないけれど
> しかも「推定規定」であって「みなし規定」では無い
分かる人にはこれだけで十分説明になってるんだろうなぁ、という印象を受けました
だれかフォローしてほしい
> 分かる人にはこれだけで十分説明になってるんだろうなぁ、という印象を受けました
そういう「まやかし」に騙されちゃダメだよ。
「推定規程」であるというのは、勝手に契約書を書き換えられたときに、うまく裁判で認められれば契約書が無効になる可能性が残っているということ。当然、認められない可能性もあるのだから、何の説明にもなっていない。
最初から捨印を押さなければ、こんな面倒に巻き込まれずに済むのにね。
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せっかく反論するんだったら、 (スコア:3, すばらしい洞察)
捨印と民事訴訟法228条4項の関係について論じてほしかった。
結局捨印はどこまで有効なの? それとも全く効力が無いもの?
あるいは、捨印を押すのであれば、勝手に改ざんされた場合の予防措置というか、対抗措置はどうすれば良い? とか。
Re:せっかく反論するんだったら、 (スコア:0)
私は法律はわからないけれど
> しかも「推定規定」であって「みなし規定」では無い
分かる人にはこれだけで十分説明になってるんだろうなぁ、という印象を受けました
だれかフォローしてほしい
Re: (スコア:0)
> 分かる人にはこれだけで十分説明になってるんだろうなぁ、という印象を受けました
そういう「まやかし」に騙されちゃダメだよ。
「推定規程」であるというのは、勝手に契約書を書き換えられたときに、
うまく裁判で認められれば契約書が無効になる可能性が残っているということ。
当然、認められない可能性もあるのだから、何の説明にもなっていない。
最初から捨印を押さなければ、こんな面倒に巻き込まれずに済むのにね。