アカウント名:
パスワード:
特定商品取引法だと、なんでも「お得意様への御用聞き」も訪問販売って扱いらしいじゃない。[要出展]
上記も巻き込んでしまうような意思表示シールを「有効である」とは言い切れないと思うな。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
どこで線を引くかが難しい (スコア:0)
特定商品取引法だと、なんでも「お得意様への御用聞き」も訪問販売って扱いらしいじゃない。[要出展]
上記も巻き込んでしまうような意思表示シールを「有効である」とは言い切れないと思うな。
Re:どこで線を引くかが難しい 郵便貯金、かんぽ (スコア:1)
Re:どこで線を引くかが難しい 郵便貯金、かんぽ (スコア:1)
販売期間も実質終わりつつある今頃になって、購入確認書なるものが配布された。
「断られても切り返して営業しろ」とか言ってるけど、
第3条の2に「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結し
ない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしては
ならない。」って規定されてるんだよねぇ……
犬が犬であるように、猫でありたい