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以下の目的による利用を希望する場合は、あらかじめ国立国会図書館の許諾を得てください。なお、有償でのネットワークによる利用は、御遠慮願います。 ・データをその全体又は一部について、媒体の如何を問わず原形若しくは原形に近い形で複製し、又は加工若しくはそれに類似した利用をする場合。 (以下略)
つまり、貴重な資料をダウンロードしてきて、
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
二次利用には許諾が必要? (スコア:1, すばらしい洞察)
つまり、貴重な資料をダウンロードしてきて、
Re:二次利用には許諾が必要? (スコア:1)
図版部分だけを切り出して配布目的に使用するのは問題なさそうです。
が、
装丁や注訳に相当するものが含まれる時は、
編集著作権や出版権等というものが発生する模様。
(そのばあい時効は3年)
あと、高名な写真家などが撮影した写真などは、写真自体が新たな著作物となるそうです。
国会図書館が独自に足した部分を切り取れば特に再利用するのに確認は必要ないのでは?
#参考リンク [chuo-u.ac.jp]