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不正アクセス禁止法上の「識別符号」は、条文 [ipa.go.jp]を見れば明らかなように> 当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号でなければならないので、Winnyの暗号は不正アクセス禁止法上の「アクセス制御」にはなりえません。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
これ使っても法的に問題ないの? (スコア:0)
Re:これ使っても法的に問題ないの? (スコア:1)
って、作者が「公開されているデータと考えるべき」と言ってるから問題ないのか。
Re: (スコア:0)
Re:これ使っても法的に問題ないの? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
不正アクセス禁止法上の「識別符号」は、条文 [ipa.go.jp]を見れば明らかなように
> 当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号
でなければならないので、Winnyの暗号は不正アクセス禁止法上の「アクセス制御」にはなりえません。