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#極端に言えばこうですか?でも#177748の言いたいことはそうではなかったはず・・・。#177753飛躍しすぎ。
下から見れば覗ける構造なのを解かっていながら、覗かれるのが嫌ってこと自体アレ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
盗撮とゆーか…… (スコア:2, すばらしい洞察)
中を見られたくなければスカートを履くな」
って事を言ってるように思えますね。イヤな世の中になったもんだ。
いえ、私も男ですから、積極的に覗くとかどうとか以前に、見える見えないに係らずスカートの裾がひるがえる様には胸ときめかせるものがあるんですが……
てゆか (スコア:0, おもしろおかしい)
下から見れば覗ける構造なのを解かっていながら、覗かれるのが嫌ってこと自体アレ。
Re:てゆか (スコア:2, 興味深い)
セックスアピールじゃなく節税策だって、聞いたことある。
イギリスで、子供服の消費税は、大人のそれより税率低いから、
OLが思い切って履いてみたのが、事の始まりだそうで。
元々、セックスアピールが目的ってのは、違うと思われ。
Re:てゆか (スコア:1)
今となっちゃ、セックスアピールで履いてる輩がいるのは否定できないのだが....
(_ _)ZZZZzzzzz...... I'm sleepy
そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:1)
おもいっきりひきちぎれば破れる構造なのを解かっていながら、破かれるのが嫌ってこと自体アレ。
#ハラスメントって何だと思ってます?
Re:そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:0)
#極端に言えばこうですか?でも#177748の言いたいことはそうではなかったはず・・・。#177753飛躍しすぎ。
Re:そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:1)
私の中ではそんなに飛躍してないんですけどね。
相手が好きで見せているのと、こちらがむりやり覗くのでは次元が違います。
行為の主体者によって意味が大きく変わるものであるのに、そこを無視すれば何でも言うことができる、と言いたいだけです。
そこが重要であると思っているので。
#だいたい、下から覗けばってその時点で普通じゃないじゃん。
Re:そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:0)
階段とか。
……って、まさに田代か。
Re:そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:0)
見られることだけでなく、
(満員電車の中で肩とかにでも)触られることを極端に嫌がる人の側では不必要に気疲れさせられるので
ごく一部の自意識過剰な女性の態度にはうんざりしてます。
Re:そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:0)
いたいんじゃ~触る気無いから引っ込めてといいたいです
Re:そんなの何でも言えるじゃん。 (スコア:0)
ってことは、
>>#ハラスメントって何だと思ってます?
はあなた自身の問題であって、#177748のACさんの問題ではないですね。
自分の意識を他人に投影して非難するのやめたら?
Re:てゆか (スコア:1)
別に、覗かれることによってその目的が達成されるのを期待して着用している訳じゃないと思うのだが。
だから、
普通の姿勢ならば見えず、覗くことに対して強い社会的・法的規制がかかっている状況で、 目的外の利用に対して文句を言うのは当然のことでは?
Re:てゆか (スコア:0)
#見たいようなものでもないですし・・・
Re:てゆか (スコア:0)
逆に言えば、階段などで勝手に見えちゃうものは、
わいせつ物陳列罪を適用すべきですよね。
Re:てゆか (スコア:0)
>わいせつ物陳列罪を適用すべきですよね。
見たくないもの見せられて(駅の登り階段)、近づきたくないのに近づけられて(満員電車)、それでセクハラや痴漢と間違われるのは迷惑千万ですよ。
Re:てゆか (スコア:1)
誰も迷惑しなくなるわけで、あえて訴える必要性も無いからでは?
個人的には、満員電車内で、意味も無く両手を上に上げる必要性が無くなるだけでもありがたいかも(笑)
#無実の証明するだけのために、解雇されちゃった人もいるしねぇ.....
(_ _)ZZZZzzzzz...... I'm sleepy
Re:てゆか (スコア:1)
しかし御近所のイトーヨーカドーの2階下着売り場は商売にならなくなってしまう罠。
履いているパンツはわいせつ物陳列で、洗濯物で干してあるような ものはそうでは無いという判断になるのかなぁ、同じモノなのに。
まぁ、HDD がわいせつ物指定されてしまう御時世ですから ...
基準が世間一般の認識とズレてても何も言えんのかな。
Re:てゆか (スコア:0)
ミニスカは犯罪です (スコア:0)
刑法第百七十五条によると
「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列」という条件になっているんですよね。
女性の着衣中の下着が隠しきれていないという状態に対して、「その他の物」を「公然と陳列」といえるのかどうか。見えたり隠れたり微妙な下着が「公然と陳列」にあてはまるのか専門家の意見をききたいところです(何の専門家?)
わたしとしては下着を見せるという行為がたとえ陳列でなくとも、その行為自体に対して「第百七十四条公然わいせつ」を適用して有罪にもちこんでほしいです