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定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q3 [nhk.or.jp] ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。 「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号) 一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。 したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わ
現法だと、
放送法32条(受信契約及び受信料) 1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法32条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあるので、受信を目的としないと主張することはできなんでしょうか?法文は詳しくありませんが、普通に解釈すると受信設備であっても受信を目的としなければOKと読めます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00719500502132.htm [shugiin.go.jp] 法律第百三十二号(昭二五・五・二) 第三十二条 協会の標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。但し、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。
それAMラジオ。別のメディアが主流になれば受信料不要になるという例ですか?
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NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 参考になる)
定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。
NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
Re: (スコア:1, 興味深い)
Re: (スコア:0)
現法だと、
とあるので、受信を目的としないと主張することはできなんでしょうか?
法文は詳しくありませんが、普通に解釈すると受信設備であっても受信を目的としなければOKと読めます。
Re:NHKについては変わらないのでは (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それAMラジオ。別のメディアが主流になれば受信料不要になるという例ですか?