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定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q3 [nhk.or.jp] ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。 「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号) 一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。 したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。
という意味不明(何が「したがって」なのでしょう?)の主張を行う組織なので、改正案の第20条第1項第4号
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
を持ってくる(基幹放送と制限されていない)か、第20条第2項第3号に定められた
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利 用に供する事業を行う者に提供すること。
を持ってきて、インターネットに接続しているPCは「協会の放送を受信可能な受信設備」と主張する可能性大です。 改正案第64条を「協会の基幹放送を受信可能な…」とすべきですね。
国際放送は外国において受信されると明記されているのでこれを使うのは流石にむりでしょう。
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
は、事業を行う者って部分で個人は対象外でしょう。結局のところこの改正は意味不明な主張を行っているところをきちんと定義するための改正なのだと思います。
でも、定義が曖昧なところが残っている時点であまりよい法律とは言えないですね。
現法だと、
放送法32条(受信契約及び受信料) 1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
放送法32条(受信契約及び受信料)
1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
とあるので、受信を目的としないと主張することはできなんでしょうか?法文は詳しくありませんが、普通に解釈すると受信設備であっても受信を目的としなければOKと読めます。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00719500502132.htm [shugiin.go.jp] 法律第百三十二号(昭二五・五・二) 第三十二条 協会の標準放送(五百三十五キロサイクルから千六百五キロサイクルまでの周波数を使用する放送をいう。)を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。但し、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りでない。
それAMラジオ。別のメディアが主流になれば受信料不要になるという例ですか?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 参考になる)
定義の二のところに「基幹放送」ってのが増えていてこっちは無線放送について書いてあります。
NHKについてはその設置法も改正になって業務として基幹放送を行うということなのでこれまでと変わらないのでは?
Re:NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 興味深い)
という意味不明(何が「したがって」なのでしょう?)の主張を行う組織なので、改正案の第20条第1項第4号
を持ってくる(基幹放送と制限されていない)か、第20条第2項第3号に定められた
を持ってきて、インターネットに接続しているPCは「協会の放送を受信可能な受信設備」と主張する可能性大です。
改正案第64条を「協会の基幹放送を受信可能な…」とすべきですね。
Re:NHKについては変わらないのでは (スコア:1, 興味深い)
邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
国際放送は外国において受信されると明記されているのでこれを使うのは流石にむりでしょう。
既放送番組等を、放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供する事業を行う者に提供すること。
は、事業を行う者って部分で個人は対象外でしょう。
結局のところこの改正は意味不明な主張を行っているところをきちんと定義するための改正なのだと思います。
でも、定義が曖昧なところが残っている時点であまりよい法律とは言えないですね。
Re: (スコア:0)
現法だと、
とあるので、受信を目的としないと主張することはできなんでしょうか?
法文は詳しくありませんが、普通に解釈すると受信設備であっても受信を目的としなければOKと読めます。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
それAMラジオ。別のメディアが主流になれば受信料不要になるという例ですか?