パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

製作者に無断での仏像の改変は著作権侵害、「広告をせよ」との判決」記事へのコメント

  • マイクロソフトかも。
    ゴメンなさい。OSコピーしちゃったけど、新聞に広告出せばいいんだって

    最高裁まで行くのかな
    • Re: (スコア:2, 参考になる)

      この場合、侵害されていたのは、財産権ではなくて人格権なの。
      --
      -- 哀れな日本人専用(sorry Japanese only) --
      • 日本では著作者人格権て 一身専属で相続できないと聞いていたから作者が死んだら
        保護されなくなると思ってました。死後も保護されるってことなのかな
        • by bitterbeer_sweetwine (37563) on 2010年03月30日 1時59分 (#1740419)

          >日本では著作者人格権て 一身専属で相続できないと聞いていた

          wikipediaの著作者人格権の説明では「ベルヌ条約上、著作者人格権は著作権が他者に移転された後も著作者が保有する権利とされており(ベルヌ条約6条の2第1項)、一身専属性を有する権利として把握される。つまり、権利の主体は著作権者ではなく、あくまでも著作者である」
          でもって、さらに詳説では「ベルヌ条約6条の2(2)が著作者の死後における著作者人格権の保護を要求していることから、著作者の死亡後も、著作者が存しているならば著作者人格権の侵害となるような行為を禁止するとともに(著作権法60条)、一定範囲の遺族による差止請求権や名誉回復措置請求権の行使が認められている(著作権法116条)」

          つまりは、権利としては権利者は著作者のみだが、その著作者の人格の保護も必要だから、同一性保持権、名誉声望保持権として、請求権/禁止を命令する権利を有しているってことみたいだ。

          親コメント
          • by Anonymous Coward
            財団ひとりにこの法解釈についてのコメントを求めてほしいものだ

人生unstable -- あるハッカー

処理中...