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別コメにも出てるようにこれは著作人格権の問題でしょ。単に著作物(やその複製物)を譲渡された者が燃やしたり破壊したりって話ならともかく、無断で改竄したものを著作者の作品として公表するのは(例えオリジナルよりも出来がいいとしても)単に譲渡済みの著作物自体の評価にとどまらず、原著作者自身の外部評価に影響するからね。
そのあたりを理解していれば、今回の判決はそんなに違和感無いかと。・著作物自体の損壊 ... 所有権は移転済みなので原状回復は不要・著作者の公的評価 ... 当該著作物の現状がオリジナルと異なることなどを公表することで、著作者の名誉・評価に関する原状回復を図るってことで。
例えスラドとはいえ他人の書いた文章を扱う「編集者」なら最低限理解しておいて欲しいレベルの話だけど、そのあたりがわかっていないと変な方向にタレコミ改竄して突っ込まれることになるのかもね。
その通りですね。判決文のPDF [courts.go.jp]によれば、著作権(展示権)の侵害は否定されて、著作者人格権(同一性保持権および名誉声望みなし)侵害は認められています。著作権(財産権)の問題ではないので、損害賠償請求も棄却されています。このようにちゃんと裁判所が棄却してくれるので、原告は認められない可能性があっても主張したいことは全部主張した方がいいです。主張していないことに対して裁判所は何もしてくれません。
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これ,著作権の問題なの? (スコア:0)
仮に「借りているもの」だとしたら著作権じゃなく器物損壊とかその手だろうし.
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
別コメにも出てるようにこれは著作人格権の問題でしょ。
単に著作物(やその複製物)を譲渡された者が燃やしたり破壊したりって話ならともかく、
無断で改竄したものを著作者の作品として公表するのは(例えオリジナルよりも出来がいいとしても)
単に譲渡済みの著作物自体の評価にとどまらず、原著作者自身の外部評価に影響するからね。
そのあたりを理解していれば、今回の判決はそんなに違和感無いかと。
・著作物自体の損壊 ... 所有権は移転済みなので原状回復は不要
・著作者の公的評価 ... 当該著作物の現状がオリジナルと異なることなどを公表することで、著作者の名誉・評価に関する原状回復を図る
ってことで。
例えスラドとはいえ他人の書いた文章を扱う「編集者」なら最低限理解しておいて欲しいレベルの話だけど、
そのあたりがわかっていないと変な方向にタレコミ改竄して突っ込まれることになるのかもね。
Re:これ,著作権の問題なの? (スコア:1, 参考になる)
その通りですね。判決文のPDF [courts.go.jp]によれば、著作権(展示権)の侵害は否定されて、著作者人格権(同一性保持権および名誉声望みなし)侵害は認められています。著作権(財産権)の問題ではないので、損害賠償請求も棄却されています。
このようにちゃんと裁判所が棄却してくれるので、原告は認められない可能性があっても主張したいことは全部主張した方がいいです。主張していないことに対して裁判所は何もしてくれません。