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[書籍][読書]2010年4月5日」記事へのコメント

  • どういうニュアンスなのか、その本を読んでいないのでわかりませんので、一般的な話だけしてみます。

    会社間で労働力のみを提供する契約を結ぶ場合は大抵業務委託とか呼ばれるわけですが、基本的に請負契約ではなく準委任契約でやっている場合が多いと思います。
    その二つの違いは、対価として提供するものの違いと、結果として負う瑕疵責任の範囲にあらわれます。

    ちなみに労働基準監督署が動けていないのは…一回相談窓口に行ってみれば分かりますが…あっけに取られるほど程度の低い案件が山積しているのが原因ではないかと思うのですが、いかがでしょう。

    • quabbinさん、コメントありがとうございます。

      どういうニュアンスなのか、その本を読んでいないのでわかりませんので、一般的な話だけしてみます。

      会社間で労働力のみを提供する契約を結ぶ場合は大抵業務委託とか呼ばれるわけですが、基本的に請負契約ではなく準委任契約でやっている場合が多いと思います。
      その二つの違いは、対価として提供するものの違いと、結果として負う瑕疵責任の範囲にあらわれます。

      書籍中の扱いについてですが、日記で書いたようにあまり深く読み込んでいないので申し訳ありませんがなんとも。

      準委任契約について単語は聞いた事がありましたが思いつきませんでした。
      ちょっと調べてみた

      • ちょっと調べてみたのですが、準委任行為は法的な用語ではないようで、やはり契約上は請負か派遣かになるようです。労働法が専門ではないですし調べ方もいい加減なので外しているかもしれませんが。

        準委任契約は典型的な契約雛形として民法第3編第2章第10節 [houko.com]にある委任契約の一種です。
        基本的に、法務資格がある専門家が、顧客の依頼に応じて法行為を代行する業務で使用される契約形態です。
        準委任契約はこの第10節の終わりにちょこっと書いてあるように、第656条 [houko.com]で定められているもので、この委任契約の形態を法務以外にも法律行為以外でも適用した時の呼称です。
        この契約の特徴は、請負契約(民法第3編第2章第9節 [houko.com])では

        • 準委任契約は典型的な契約雛形として民法第3編第2章第10節にある委任契約の一種です。
          基本的に、法務資格がある専門家が、顧客の依頼に応じて法行為を代行する業務で使用される契約形態です。
          準委任契約はこの第10節の終わりにちょこっと書いてあるように、第656条で定められているもので、この委任契約の形態を法務以外にも法律行為以外でも適用した時の呼称です。
          この契約の特徴は、請負契約(民法第3編第2章第9節)では第632条にあるように、対象として完成させるべき仕事が定義されていなければならないのに対し、完成させるべき仕事がなくてももよい点にあります。
          (といっても実際どこまで正しいかは専門家にあたる

          • 賃金未払いは労働者の生活基盤だという認識で労基署はいるし、また実際似たような事例で相談に行った身としてそのことを「あっけに取られるほど程度の低い案件」と言われるのであればとても辛いです。

            shimashimaさんほどの方がそういう不当な状況にあったとは全く思わず…
            傷つけてしまったようですね。すいません。大変申し訳ない。

            世の中のなんと不条理なことかと、認識を新たにしました。

            親コメント

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