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そうなのですが、
事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない
とあるが、時効って一体なんなんだ?刑罰か?そうじゃないのか?違うとしてもそれは
公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。
の目的に反していないといえるのか?
「被害者感情を鑑みて時効による“逃げ得”は許されないとの立場から」制定された法律は、時効を迎えるはずの人に公権力が恣意的な刑罰を課すことならないのか?
そういう話なのでは?
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最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
「遡及」とは違うのでは (スコア:3, すばらしい洞察)
時効を廃止することを「遡及」というのは、意味を取り違えていると思います。
Re:「遡及」とは違うのでは (スコア:4, 興味深い)
それは最狭義の解釈で、少数説だと思います。通常は、刑罰の量も含めて考えます。
つまり、《実行時に「5年以下の懲役」だった犯罪を、実行後に「10年以下の懲役」にすること》もNGと考えられています。
では時効期間はどうなのか?というのが弁護士たちの反対意見の根拠です。
そんなに簡単に切って捨てられる疑問ではないと思います。
Re:「遡及」とは違うのでは (スコア:1)
>罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
>犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。公権力が恣意的な刑罰を
>科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則であり、
>遡及処罰の禁止などの原則が派生的に導かれる。刑罰に限らず行政罰や、損害賠償等の民事罰にも適用されると一般的に解される
Re:「遡及」とは違うのでは (スコア:1)
そうなのですが、
事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない
とあるが、時効って一体なんなんだ?刑罰か?そうじゃないのか?違うとしてもそれは
公権力が恣意的な刑罰を科すことを防止して、国民の権利と自由を保障することを目的とする。
の目的に反していないといえるのか?
「被害者感情を鑑みて時効による“逃げ得”は許されないとの立場から」制定された法律は、時効を迎えるはずの人に公権力が恣意的な刑罰を課すことならないのか?
そういう話なのでは?
1を聞いて0を知れ!
Re:時効は刑罰じゃない (スコア:0)
余計なことを考えるから悩むんですよ。
今回の制度改定以前にも、「時効中断」という制度があったわけで、
刑罰と考えると、時効中断は刑の軽重を、その後の状況で
変えてしまうことになりおかしな話になります。
Re: (スコア:0)
ここにぶら下げておきます。
>罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
>犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう
・最高刑が『死刑』(刑罰)と定めている『罪』(犯罪とされる行為)は、今回の変更でも変更されていないため、「予め明確に規定されている」ものに変更は無い。
・このうち『罪である』とされるのは、『犯罪が行われた