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神戸の FM ラジオ放送局「Kiss-FM KOBE」が倒産」記事へのコメント

  • 今の会社が仕事中にずっとラジオを流してる会社で、
    ラジオを聞く習慣はまったくなかったのですが、
    いわば半強制的に聞かされることで「なじみ」はありました。

    初めてリクエストを送ったのもここだし、
    リクエスト曲をかけてもらえたのもここだし、
    今じゃCMからだいたいの時間までわかるようになったし。

    まあ、しばらくは流れ続けるそうですが、
    まさか倒産とはね……そこはかとなく寂しいものです。

    でも最近はかかってるCMのほとんどがが
    怪しい通販か怪しい病院紹介かパチンコか創価学会かで、
    はっきりいって嫌気はさしてきていました。
    だからもう潰れていいです。

    ただし「ヨーデルの森」のCMだけは別。
    今は別バージョンに変わってしまいましたが、
    「ボク、アルパカの太陽くん!」で始まるCMには癒されてました。

    • by Anonymous Coward
      仕事場にラジオを流すのは、著作権的に大丈夫なんですか?
      • 職場でラジオを流すと著作権に抵触するなんて初めて聞きました。
        常識的に言って、著作権料はラジオ会社が払うものだと思いますよ。

        • by Anonymous Coward

          >職場でラジオを流すと著作権に抵触するなんて初めて聞きました。
          「個々人が勝手に」であれば良いのですが、業として利用って形だとマズイ筈。
          事務所で誰かが勝手に流すのはOK。
          でも、社員食堂で環境音楽として流すとNGとか。
          普通に事務所に流れているのでも、施設管理が別団体と成っていたらマズイとか。

          だから喫茶店なんかだと店長が好きで聞いているのが客にも届いているだけの筈です。

          • 著作権法 第三十八条(営利を目的としない上演等)
            3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

            ということで、「家庭用受信装置」を使用すればテレビでもラジオでもOKです。
            明らかに家庭用ではない、極端な大画面やプロジェクター、巨大スピーカー等を使用した場合、上演権、上映権の侵害と判断されるおそれがあります。

            親コメの「職場でラジオを流す」という情報だけでは判断しづらいですが、社内構内放送システムを使用しての放送ならNG、職場にあるラジカセ(死語)でラジオを流すのならOKということになります。

            なお、リアルタイムではなく、録音・録画したものを職場や店等で放送(上演または上映)すると、複製権、上演/上映権の侵害となりますので注意が必要です。

            • by Anonymous Coward

              >社内構内放送システムを使用しての放送ならNG、職場にあるラジカセ(死語)でラジオを流すのならOKということになります。

              ということは、これを逆手に取って、ラジカセで受信してLINEで校内放送システムに繋いで流すのはOKですかねぇ。

              • by Wingard (37819) on 2010年05月07日 9時17分 (#1759643)

                なるほど、ってことはうちの職場は「事務室でラジカセを置いている」タイプですので大丈夫そうです。

                >ということは、これを逆手に取って、ラジカセで受信してLINEで校内放送システムに繋いで流すのはOKですかねぇ。

                それは「巨大スピーカー等を使用した場合」なのでダメなんじゃないでしょうか。

                親コメント

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