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増税、どの税に対してなら許せる?」記事へのコメント

  • 法人税との二重課税なんで勘弁して欲しい。
    本則の20%になんぞなったら、優待と配当で遊んで暮らす夢が遠ざかる。

    #税金が5万増えたからって困る訳じゃないですけど、気分的に。

    • 配当税が(租税公課扱いで)損金認定されりゃいいんでないの?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        (原則として)企業の利益に対して法人税が課せられた残りの一部を配当として配るわけで、
        さらに配当税で課税するのは二重課税の禁止に反する、と言う趣旨なんですけど、
        サラリーマンの俺が「租税公課」でなんか取り返せるんでしたっけ?

        #確定申告しても御利益が得られない程度には給料貰ってるです。
         雑所得もあるのでなおさら。(20万以下ですよ、多分)

        • by tarosuke (2403) <webmaster@tarosuke.net> on 2010年07月06日 23時34分 (#1791266) 日記

          君は取り返せないよ。あくまで配当を払う会社側の話。
          もっとも、会社側は納税代行してるだけだから、会社の租税公課に計上するのもおかしな話か。
          しかし、会社の方に計上できなければ二重課税とは言えないわけで...

          ...それを二重課税というのであれば、例えば「消費税は所得税との二重課税である」という理屈が成立しちゃうんだわな。

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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell

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