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受信契約をし、受信料を払っている方々にしか販売しないんですよね?
購入時に会場でご契約頂くことも可能です。その際は住所と写真を確認できる身分証、印鑑、およびテレビ放送を受信可能な受像機をご持参ください。
NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
なので、テレビを見るためにテレビ付きの携帯電話を買ったのでなければ契約する必要は無いですよ
ん!?、じゃあゲーム専用でテレビを買ったということでも、受信契約の義務はないって事ですね。
#いちゃもんレベルの解釈なのでAC
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
当然 (スコア:1)
受信契約をし、受信料を払っている方々にしか販売しないんですよね?
Re: (スコア:2, おもしろおかしい)
購入時に会場でご契約頂くことも可能です。
その際は住所と写真を確認できる身分証、印鑑、およびテレビ放送を受信可能な受像機をご持参ください。
Re: (スコア:1)
一昔前なら「それは無理です」で済むところですが、今は携帯電話にテレビ放送受信機能がついちゃってますしね…。
携帯端末のワンセグ機能についての受信契約ってどういう扱いなんでしょうか。 契約が必要なのはフルセグメントの方だけでワンセグはいらない、とか?
…と思って調べてみたらやっぱり契約の対象らしい。
NHK受信料の窓口 [nhk.or.jp]
NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている
Re: (スコア:0)
放送法
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
なので、テレビを見るためにテレビ付きの携帯電話を買ったのでなければ契約する必要は無いですよ
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
ん!?、じゃあゲーム専用でテレビを買ったということでも、受信契約の義務はないって事ですね。
#いちゃもんレベルの解釈なのでAC
Re:当然 (スコア:1)
例えば、アンテナ線を繋いでなくて、あるいは断線していて、
周囲の電界強度も弱く、TV単体で受信できない場合。
ですからゲーム専用ならOKですよ。
morikun