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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず」「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?録画しようとしたけどうまくいかないとか、無駄にディスクを消費するとかね。もちろん、使い方をちゃんと心得てやれば、たいがいのモノは使えるし、意図した通りなのだろうが、「そうでない人にとっては、俺の意図通りに動かないので、ウィルスだ」とか言い出すってのありそうだ。
使いにくいソフトウェアを禁止ってなことにも、拡張解釈すると出来ちゃう。
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
#民事責任はあるけど。
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
> > サンプルとして作られたものを流布するとかね。> その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。
それは全くその通りだと思うのだがじゃあ作成罪っていらなくね?
じゃあ作成罪っていらなくね?
作成を罪にしないということは、作った時点では、まだ犯罪にならないということです。流布を目的にウイルスが作られていることを警察が突き止めたとしても、止めることができなくなってしまうという問題が発生します。それじゃ困ると思いませんか。
肩の力抜けよ。たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。警察は暇じゃない。
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
運用でどうにでもなるって発想が凄いと思うよ。ちょっとは考えたら?
パチンコ周りとか一時停止違反とか警察の運用が納得いかなかったりする罠。
> パチンコ周りとか
ましてやパチンコ以外だと三店方式でも逮捕されるしな
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。それは警察の恣意的な運用で無実の人間を逮捕できるということだよ。
6cm以上の刃物所持者は銃刀法で逮捕し、6cm以下の刃物所持者は軽犯罪法で逮捕するようなもの。
ウイルス作成罪はIT業界における銃刀法になるわけだ。警察の恣意的な運用で、無実の一般市民でも即逮捕できる。警察にとっては、こりゃ便利!点数稼ぎにはもってこい。
>警察は暇じゃない。ポケットナイフを所持していただけの善良な一般市民を、数名の警官で取り囲んで数時間かけて任意同行を強制してるのに、暇じゃないと言われても説得力に欠ける。#まずは仕事しろ。話はそれからだ。
しょうがないよ、それが仕事だと思い込んでいるのだから。
ポケットナイフを常時持ち歩いてて、任意同行に何時間も拒否し続けるようなやつは、そういう扱いうけてもしょうがないだろ。
任意同行を拒否する権利を認めないなんていったいどこの秘密警察ですか?
既に法律は警察による恣意的な運用で歪められまくりですよ下っ端警官のポイント稼ぎのために無罪の人間を恫喝するのが当たり前の世の中でございます
「オレの前を通るときに歩くスピードが速くなった!」と因縁をつけられて任意同行を求められたオレが通りますよ。#当然だがポケットナイフなど持っていないw
某所で見た光景なんだけどね。一方通行入り口から出てくる車に道を譲ってあげた白と黒のツートンカラーの車。出てすぐにサンキューハザードランプ付けてたら赤色点滅と...
>一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
というか、一方通行に逆行するのをなんとかすればよいだけではないかな?スレッドに戻すと、どうもこの法案は「どこが一方通行なのか?」「一方通行逆行とは?」が明確でないってことですね。
# レベル0に殴り負けした....
しかも、よそからノルマ稼ぎのために出稼ぎに来てる人で地元の警察じゃないんですよね。そりゃがんばりますわ。
あれ?管轄外から来れるの?同じ警察同士でも、管轄が違う所をただ走ってるだけで抗議の電話がいったり、パトカーが速度違反で切られることもあるって聞いたが。
# 勿論パトカーで追跡中に管轄をはみ出たとかは別ですが
秋葉原の中央通りで職質にあって任意同行を認めたらなぜか本富士署につれてかれた。という話を聞いたことはないですか?
わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
>わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
築地の方だったな、わたしは...無罪放免だったけど、「なんで築地なの?」と聞いたら、「土日は近隣の署から増援するのだけど、聴取などは増援元の署でやることになっている」だそうだ...送り迎えありがとう...www
ダガーナイフ規制法で牡蠣の殻剥きナイフまで規制されるとか、みたでしょ?「運用に任せ」たら、そりゃ警察は何でも摘発しますよ。彼らのインセンティブは「適切に規制すること」ではなく、「摘発した数を増すこと」にあるんだから。
「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」 一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?
その解釈は誤りです。作成者の故意を問題にするとき、「使用者の意図」は、「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。作成者が想定していない使用者の意図、たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
刑法38条を読んだことがないのですね。
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。理解できましたか?
>刑法38条を読んだことがないのですね。 読んだ事くらいありますよ。
読んで理解したのであれば、作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。読んだのに作成者の意図云々が出てくる理由がわからないなら、刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。どちらにしても、bitterbeer_sweetwine 氏は刑法を理解していないという結論に変わりはありません。
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。ま、ACちゃんだから仕方ないね。
大嘘。刑法学の権威が学会のセミナーでこう説明してる。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた [hatena.ne.jp]より
「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」とあるが、「これはこれこれこういう動作をするウイルスプログラムである」という説明を付けた上で提供した場合はどうなのか。「実行するボタンを押すとWindowsが破壊されます」という警告ダイアログが現れ、「実行する」というボタンが出てくるソフトウェアだった場合、どうなのか。 これに対する回答は次のものだった。実行者が本当にそのつもりで実行したのであれば罪に問われない。そういうつもりでなく実行してしまった人がいたら罪に問われる。特殊な言語で警告を書いてもだめだと。
「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」とあるが、「これはこれこれこういう動作をするウイルスプログラムである」という説明を付けた上で提供した場合はどうなのか。「実行するボタンを押すとWindowsが破壊されます」という警告ダイアログが現れ、「実行する」というボタンが出てくるソフトウェアだった場合、どうなのか。
これに対する回答は次のものだった。実行者が本当にそのつもりで実行したのであれば罪に問われない。そういうつもりでなく実行してしまった人がいたら罪に問われる。特殊な言語で警告を書いてもだめだと。
その話は前提条件が落ちてますね。文脈が明確でないので正確な意味は保証できませんが、以下のような話と考えられます。
「刑法学の権威」の話は、ある事件が発生したときに、その事件で罪に問われるかどうかについて答えたものと思われます。罪に問われるかどうかの条件は、故意以外に、構成要件に該当しているかどうか、責任能力があるか、などがあるので、「刑法学の権威」の答えは、故意以外の側面も考えた上で答えているはずです。責任能力は、ここではあるものという前提になっているはずなので、問題になるのは構成要件該当性と故意でしょう。
まず、「
被害が出たか出ていないかは関係ないですよ。この罪は個人的法益ではなく、社会的法益として設計されています。プログラムに対する社会の信頼が保護法益です。貴方の主張には基本的な理解の誤りがあります。
そうでした。だいたい、作成だけで誰も騙されていない時点で罪に問えるようになっているのに、提供のときだけ騙された人が発生するのが条件になっているわけがありません。誤って実行してシステムを破壊する人が出るのを狙って提供したなら、その時点で故意あり、構成要件も該当で罪に問われるというのが正しい解釈でしょうね。
というわけで、「実行者が本当にそのつもりで実行した」ケースでも罪に問われることになりそうです。高木さんの記事で「罪に問われない」と書いてあるのは、何か誤解があるか、何らかの条件が落ちていそうです。
というわけで、「実行者が本当にそのつもりで実行した」ケースでも罪に問われることになりそうです。高木さんの記事で「罪に問われない」と書いてあるのは、何か誤解があるか、何らかの条件が落ちているのでしょう。
考えてみましたが、ひとつの可能性は不能犯ですかね。
プログラムを提供した人はウイルスのつもりでも、実際には全くウイルスにはならない無害なプログラムだった場合、罪に問われることはありません。不能犯です。ちょっとややこしいのは、「誰も騙されないプログラム」かどうかの判断基準が、今は存在しないという点です。少なくとも最初は、実際に騙される人がいるかどうかで判断するしかなさそうです。つまり、「全ての実行者が本当にそのつもりで実行し、誰も騙されなかった」のであれば、無害なプログラムという判断になって罪に問われず、「騙された人が一人でもいた」ときは罪に問われる、という話だったのではないかという推測です。
これが正しいかどうかちょっと私には判断できませんが、あり得ない話ではなさそうです。
その通り。だから、バグがあるとかプログラムが有償でないと使えないとかそもそもプログラムを作らないとかいうのはプログラムに対する社会の信頼を失墜させる行為として犯罪と見なされるわけです。
いえ、ソフトウェア開発者以外も有罪ですよ。ある人が俺のためにあるプログラムを作ってくれて使わせてもらえるという意図を持っていたら、作らず提供しなかったせいで実行できないというのは「意図に沿うべき動作をさせず」という要件を満たすので。
>プログラムに対する社会の信頼が保護法益
信頼性の低いプログラム、buggyなプログラムも基本、対象になりませんかね?
> プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
?その説明はなんか変じゃない?
ウィルスって、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをするものじゃない?
「目的を読み誤る」の理解にずれがあります。ここでは「作成者が想定していない使用者の意図」の例として、文字通りプログラムの目的が書いてあって、使用者がその文章を読み誤った例を提示しているわけです。
PC廃棄時にディスクを消去するプログラムの目的を説明したドキュメントを読み誤り、ゲームだと思って実行しても、それは実行した人の過失です。
ウイルス入りのプログラムのパッケージに「このプログラムはシステム内のほかのプログラムにウイルスを感染させます」と目的が正直に書いてあって、その文章を使用者が読み誤った結果実行するというのが、一般的なウイルスの動作なのであれば、「ウィルスって、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをするもの」といえるかもしれません。でも、そのようなウイルスは一般的ではありませんね。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なので、研究用の「人の電子計算機における実行の用に供する目的」でないサンプルは対象外ですな。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず」
「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?
録画しようとしたけどうまくいかないとか、無駄にディスクを消費するとかね。
もちろん、使い方をちゃんと心得てやれば、たいがいのモノは使えるし、意図した通りなのだろうが、
「そうでない人にとっては、俺の意図通りに動かないので、ウィルスだ」とか言い出すってのありそうだ。
使いにくいソフトウェアを禁止ってなことにも、拡張解釈すると出来ちゃう。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
道交法での表現に関わる判例 [courts.go.jp]。
この判断がつけられないようだと違憲で無効になったり。
現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
論理的ではないかもしれないけど屁理屈は無しで。
危険犯としての問題は具体的だし限界事例はまだ先じゃないかなあ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
>現在のコンピュータウィルスの作成って常識的に判断が難しいようなものなのかな?
ウィルスの定義と、作成の定義が曖昧だよな。
単純に法律の文章通りに言えば、「使用者が意図しない動き」をしたらアウトだからね。
バグだろうが、そういう仕様だろうが、ね。
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
WindowsのUIに慣れている人がMacだと難しいとかあるだろ?
これをもって、「意図した動きではない」ということで罪状上では(構成要件としては)成立するからね。
>危険犯としての問題は具体的
危険なのは、感染してからの挙動の方が大きいだろ?
その感染が、ネットワークを通じてコンピュータ使用者の意図外で行われたか?
ダウンロードなりの販売で行われたかについてすら、区別していないからね。
ちょっと法律として、大雑把にすぎると感じるわけですよ。
>刑法だと、一般人にとってこの場合は条文に当たる、これは当たらないと判断できるかが問題ですね。
単純に言えば、条文をちゃんとなぞると、「バグだろうが仕様だろうがウィルスだろうが、使用者の意図外の挙動をするソフトウェアの配布は、その配布手段が使用者の意図だろうがなかろうが禁じられ、行った場合は罰せられる」ということになるってこと。
法律を後の運用がどうとかで逃げるのではなくて、立法者の責任として厳密さが必要だけど、この場合の条文にはそれがない。
コンピュータ関係相手にするのであれば、それこそもっと詰めてないとだめでしょ?とも思う。
Re: (スコア:0)
この場合、仕様であるよりバグなら意図的でないということで減免されるだろう。
もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
#民事責任はあるけど。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>もともと過失罪を規定しない限り、過失によるシステム破損は罰せられない。
条文をよく読もう。
あの条文は、「ソフトウェア作成者は使用者の意図を汲んで予め予定して作成していないとアウト」なので、過失ではなく怠慢もしくは意図的なものと認められうると言っている。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
> サンプルとして作られたものを流布するとかね。
その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
> 「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。何が難しいの?
流布罪ではなくて、作成罪だよね。
簡単だよ、流布は「対象外」で明確だよね。
>ここで実行するのはそのすぐ後に書いてる「次に掲げる電磁的記録その他の記録」であって、実行できれば何でもいい(だからほとんどのソフトウェア作者が該当する)わけじゃないんだけどどうして無視するの?
実行させるのに、使用者が起動する必要があれば問題ないってことを言いたいのかな?
そして、「次に掲げる電磁的記録その他の記録」には「その他」があるわけだよね。
つまり、なんでも「使用者の意図外の挙動をするソフトウェア」は、すべて「構成要件に該当させることが可能」という条文なんだよ。
そこらへんをちゃんと読もうよね。読む力って大事だよ。
Re: (スコア:0)
> > サンプルとして作られたものを流布するとかね。
> その場合作った人ではなく流布した人が罰せられるだけですね。
それは全くその通りだと思うのだが
じゃあ作成罪っていらなくね?
Re: (スコア:0)
作成を罪にしないということは、作った時点では、まだ犯罪にならないということです。流布を目的にウイルスが作られていることを警察が突き止めたとしても、止めることができなくなってしまうという問題が発生します。それじゃ困ると思いませんか。
Re: (スコア:0)
肩の力抜けよ。
たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
警察は暇じゃない。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, 荒らし)
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
運用でどうにでもなるって発想が凄いと思うよ。
ちょっとは考えたら?
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1, すばらしい洞察)
パチンコ周りとか一時停止違反とか警察の運用が納得いかなかったりする罠。
Re: (スコア:0)
> パチンコ周りとか
ましてやパチンコ以外だと三店方式でも逮捕されるしな
Re: (スコア:0)
>たいていの法律は運用で線引きすればいいんだよ。
それは警察の恣意的な運用で無実の人間を逮捕できるということだよ。
6cm以上の刃物所持者は銃刀法で逮捕し、
6cm以下の刃物所持者は軽犯罪法で逮捕するようなもの。
ウイルス作成罪はIT業界における銃刀法になるわけだ。
警察の恣意的な運用で、無実の一般市民でも即逮捕できる。
警察にとっては、こりゃ便利!
点数稼ぎにはもってこい。
>警察は暇じゃない。
ポケットナイフを所持していただけの善良な一般市民を、数名の警官で取り囲んで
数時間かけて任意同行を強制してるのに、暇じゃないと言われても説得力に欠ける。
#まずは仕事しろ。話はそれからだ。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
しょうがないよ、それが仕事だと思い込んでいるのだから。
Re: (スコア:0)
ポケットナイフを常時持ち歩いてて、任意同行に何時間も拒否し続けるようなやつは、
そういう扱いうけてもしょうがないだろ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
任意同行を拒否する権利を認めないなんていったいどこの秘密警察ですか?
既に法律は警察による恣意的な運用で歪められまくりですよ
下っ端警官のポイント稼ぎのために無罪の人間を恫喝するのが当たり前の世の中でございます
Re: (スコア:0)
「オレの前を通るときに歩くスピードが速くなった!」と因縁をつけられて任意同行を求められたオレが通りますよ。
#当然だがポケットナイフなど持っていないw
Re: (スコア:0)
>られまくりですよ
>下っ端警官のポイント稼ぎのため
一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
一時間程度で10台以上引っかかるのを見ると、いい小遣い稼ぎだねと思わざるをえない。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
某所で見た光景なんだけどね。
一方通行入り口から出てくる車に道を譲ってあげた白と黒のツートンカラーの車。
出てすぐにサンキューハザードランプ付けてたら赤色点滅と...
>一方通行を少し入ったところで待っているのを、どうにかしてほしい。
というか、一方通行に逆行するのをなんとかすればよいだけではないかな?
スレッドに戻すと、どうもこの法案は「どこが一方通行なのか?」「一方通行逆行とは?」が明確でないってことですね。
# レベル0に殴り負けした....
Re: (スコア:0)
しかも、よそからノルマ稼ぎのために出稼ぎに来てる人で地元の警察じゃないんですよね。そりゃがんばりますわ。
ちょっとした疑問 (スコア:0)
あれ?管轄外から来れるの?
同じ警察同士でも、管轄が違う所をただ走ってるだけで抗議の電話がいったり、パトカーが速度違反で切られることもあるって聞いたが。
# 勿論パトカーで追跡中に管轄をはみ出たとかは別ですが
Re: (スコア:0)
秋葉原の中央通りで職質にあって任意同行を認めたらなぜか本富士署につれてかれた。
という話を聞いたことはないですか?
わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
Re:ちょっとした疑問 (スコア:1)
>わたしは聞いたこともあるし体験したこともありますw
築地の方だったな、わたしは...
無罪放免だったけど、「なんで築地なの?」と聞いたら、「土日は近隣の署から増援するのだけど、聴取などは増援元の署でやることになっている」だそうだ...
送り迎えありがとう...www
Re: (スコア:0)
ダガーナイフ規制法で牡蠣の殻剥きナイフまで規制されるとか、みたでしょ?
「運用に任せ」たら、そりゃ警察は何でも摘発しますよ。
彼らのインセンティブは「適切に規制すること」ではなく、「摘発した数を増すこと」にあるんだから。
Re: (スコア:0)
その解釈は誤りです。作成者の故意を問題にするとき、「使用者の意図」は、「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。作成者が想定していない使用者の意図、たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。
windowsユーザを前提にして意図的にマカー排除な UI、あるいはその逆とかね。
つまり、使用者にとって使いにくい/使用者が想定していた動きと異なる挙動は、
「作成者が想定している使用者の意図」において、構成要件ができちゃいますね。
>たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
普通はそう動くべきだろうとかね。
つまり、誤っているって言っているのは、使用者と作成者の意図が異なるだけのこと。
そして、使用者の意図絶対といった条文が問題だと、指摘しているのだけどね。
どうあの条文を読めば、作成者の意図云々が出てくるのかわからないね。
「作成者の意図通りにクラックする」という悪意のソフトウェアについて、
君の論法だと「使用者は作成者の意図をちゃんと理解しろ、隠蔽された悪意であろうが」ということになる。
もう一度、条文を読むといいよ。
そこには作成者の意図については一切記載がなく、「使用者の意図に反した」ソフトウェアと言っているんだよ。
>故意にならないので罪にはなりません。
故意で使用者に○○をさせない...というUIについて、使用者がその○○をしたい...
といった場合、これは明確に、条文にある使用者の意図に反した動きである
以上、これを罰することが可能だということなんだ。
使用者全員に対してすべてを賄ってあげる万能であり、かつ、完全に誤りがないソフトウェア以外は、この法律に該当してしまう。
なにしろ、使用者が何を求めてそのソフトウェアを使うか?なんてことは、この法律にはないし、
それらについての限定をする部分もないわけなんだよ。
文章を厳密に読んで瑕疵を見抜かないと、「そういった運用されても、条文通りだよ、ザマぁ」ってなことになってしまうよ。
Re: (スコア:0)
刑法38条を読んだことがないのですね。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>刑法38条を読んだことがないのですね。
読んだ事くらいありますよ。
当然、「誰かにとって意図とおりでない」ソフトウェアを犯罪の構成要件にしている以上、ソフトウェアを作る場合には「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」が必要になるわけなんだな。
もっと言えば、そういった「誰にでも意図した通りに動く設計/作成」であることが求められている以上、それに反するものを作った場合には、「構成要件として該当する」わけだ。
この法律は、まさにそれを求めていると書いてあるのが問題なんだけどね。
理解できましたか?
Re: (スコア:0)
読んで理解したのであれば、作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。読んだのに作成者の意図云々が出てくる理由がわからないなら、刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。どちらにしても、bitterbeer_sweetwine 氏は刑法を理解していないという結論に変わりはありません。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>作成者の意図云々が出てくる理由はわかるはずです。
そう、ソフトウェア作者は「すべての使用者の意図通りに動かないモノを作ってはいけない」と法律で規定しているわけだ。
つまり、ソフトウェア作者にあり得ないモノを求めており、それに応じない/応じられない場合は可罰といっているのだよ。
>刑法の解釈を述べるのに必要な日本語の読解力がないということです。
君の条文の読み方からすると、極めて低劣な読解力といわざるを得ないね。
ま、ACちゃんだから仕方ないね。
Re: (スコア:0)
大嘘。刑法学の権威が学会のセミナーでこう説明してる。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた [hatena.ne.jp]より
Re: (スコア:0)
その話は前提条件が落ちてますね。文脈が明確でないので正確な意味は保証できませんが、以下のような話と考えられます。
「刑法学の権威」の話は、ある事件が発生したときに、その事件で罪に問われるかどうかについて答えたものと思われます。罪に問われるかどうかの条件は、故意以外に、構成要件に該当しているかどうか、責任能力があるか、などがあるので、「刑法学の権威」の答えは、故意以外の側面も考えた上で答えているはずです。責任能力は、ここではあるものという前提になっているはずなので、問題になるのは構成要件該当性と故意でしょう。
まず、「
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そうでした。だいたい、作成だけで誰も騙されていない時点で罪に問えるようになっているのに、提供のときだけ騙された人が発生するのが条件になっているわけがありません。誤って実行してシステムを破壊する人が出るのを狙って提供したなら、その時点で故意あり、構成要件も該当で罪に問われるというのが正しい解釈でしょうね。
というわけで、「実行者が本当にそのつもりで実行した」ケースでも罪に問われることになりそうです。高木さんの記事で「罪に問われない」と書いてあるのは、何か誤解があるか、何らかの条件が落ちていそうです。
Re: (スコア:0)
考えてみましたが、ひとつの可能性は不能犯ですかね。
プログラムを提供した人はウイルスのつもりでも、実際には全くウイルスにはならない無害なプログラムだった場合、罪に問われることはありません。不能犯です。ちょっとややこしいのは、「誰も騙されないプログラム」かどうかの判断基準が、今は存在しないという点です。少なくとも最初は、実際に騙される人がいるかどうかで判断するしかなさそうです。つまり、「全ての実行者が本当にそのつもりで実行し、誰も騙されなかった」のであれば、無害なプログラムという判断になって罪に問われず、「騙された人が一人でもいた」ときは罪に問われる、という話だったのではないかという推測です。
これが正しいかどうかちょっと私には判断できませんが、あり得ない話ではなさそうです。
Re: (スコア:0)
その通り。
だから、バグがあるとかプログラムが有償でないと使えないとかそもそもプログラムを作らないとかいうのはプログラムに対する社会の信頼を失墜させる行為として犯罪と見なされるわけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いえ、ソフトウェア開発者以外も有罪ですよ。
ある人が俺のためにあるプログラムを作ってくれて使わせてもらえるという意図を持っていたら、作らず提供しなかったせいで実行できないというのは「意図に沿うべき動作をさせず」という要件を満たすので。
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:1)
>プログラムに対する社会の信頼が保護法益
信頼性の低いプログラム、buggyなプログラムも基本、対象になりませんかね?
Re: (スコア:0)
> プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
?
その説明はなんか変じゃない?
ウィルスって、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをするものじゃない?
Re: (スコア:0)
「目的を読み誤る」の理解にずれがあります。ここでは「作成者が想定していない使用者の意図」の例として、文字通りプログラムの目的が書いてあって、使用者がその文章を読み誤った例を提示しているわけです。
PC廃棄時にディスクを消去するプログラムの目的を説明したドキュメントを読み誤り、ゲームだと思って実行しても、それは実行した人の過失です。
ウイルス入りのプログラムのパッケージに「このプログラムはシステム内のほかのプログラムにウイルスを感染させます」と目的が正直に書いてあって、その文章を使用者が読み誤った結果実行するというのが、一般的なウイルスの動作なのであれば、「ウィルスって、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをするもの」といえるかもしれません。でも、そのようなウイルスは一般的ではありませんね。