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ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。お役人も権益できて一石二鳥。
サンプルとして作られたものを流布するとかね。流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
「その意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」 一般人にとっては、新しいソフトウェアって、たいがいそうではないかな?
その解釈は誤りです。作成者の故意を問題にするとき、「使用者の意図」は、「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。作成者が想定していない使用者の意図、たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
大嘘。刑法学の権威が学会のセミナーでこう説明してる。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた [hatena.ne.jp]より
「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」とあるが、「これはこれこれこういう動作をするウイルスプログラムである」という説明を付けた上で提供した場合はどうなのか。「実行するボタンを押すとWindowsが破壊されます」という警告ダイアログが現れ、「実行する」というボタンが出てくるソフトウェアだった場合、どうなのか。 これに対する回答は次のものだった。実行者が本当にそのつもりで実行したのであれば罪に問われない。そういうつもりでなく実行してしまった人がいたら罪に問われる。特殊な言語で警告を書いてもだめだと。
「意図に反する動作をさせるべき不正な指令」とあるが、「これはこれこれこういう動作をするウイルスプログラムである」という説明を付けた上で提供した場合はどうなのか。「実行するボタンを押すとWindowsが破壊されます」という警告ダイアログが現れ、「実行する」というボタンが出てくるソフトウェアだった場合、どうなのか。
これに対する回答は次のものだった。実行者が本当にそのつもりで実行したのであれば罪に問われない。そういうつもりでなく実行してしまった人がいたら罪に問われる。特殊な言語で警告を書いてもだめだと。
その話は前提条件が落ちてますね。文脈が明確でないので正確な意味は保証できませんが、以下のような話と考えられます。
「刑法学の権威」の話は、ある事件が発生したときに、その事件で罪に問われるかどうかについて答えたものと思われます。罪に問われるかどうかの条件は、故意以外に、構成要件に該当しているかどうか、責任能力があるか、などがあるので、「刑法学の権威」の答えは、故意以外の側面も考えた上で答えているはずです。責任能力は、ここではあるものという前提になっているはずなので、問題になるのは構成要件該当性と故意でしょう。
まず、「
その通り。だから、バグがあるとかプログラムが有償でないと使えないとかそもそもプログラムを作らないとかいうのはプログラムに対する社会の信頼を失墜させる行為として犯罪と見なされるわけです。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:2, すばらしい洞察)
ウィルス対策ソフト作成には、特にヒューリスティックな検出方法開発の場合、ウィルスのようなものを作る必要があるんじゃないでしょうか?
ウィルス作成可能な資格を作っておけばいいのかもしれませんね。
お役人も権益できて一石二鳥。
Re: (スコア:2, 参考になる)
>第 百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、
>三年以下の懲役又
Re: (スコア:2, 興味深い)
サンプルとして作られたものを流布するとかね。
流布させるためのロジックなんかは既存のものを..とかあると、作成っていうのかな?とも思う。
でもって、コンピュータウィルスの定義って、基本、自分で増殖して他のコンピュータに伝染するってことだよね。
でもって、そのウィルスがする他の悪さを防ぎたいのにその前段について取り締まるってのはちょっと無理があると思う。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」大概のソフトウェア作成者がこれに該当するね。
でもって、その「次に掲げる」なんだけどね。
「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作
Re: (スコア:0)
その解釈は誤りです。作成者の故意を問題にするとき、「使用者の意図」は、「作成者が想定している使用者の意図」が何かで判断されます。作成者が想定していない使用者の意図、たとえば、プログラムの目的を使用者が読み誤って意図に反する動きをした場合などは、故意にならないので罪にはなりません。
Re: (スコア:0)
大嘘。刑法学の権威が学会のセミナーでこう説明してる。 サイバー犯罪条約関連刑事法改正のセミナーに行ってきた [hatena.ne.jp]より
Re: (スコア:0)
その話は前提条件が落ちてますね。文脈が明確でないので正確な意味は保証できませんが、以下のような話と考えられます。
「刑法学の権威」の話は、ある事件が発生したときに、その事件で罪に問われるかどうかについて答えたものと思われます。罪に問われるかどうかの条件は、故意以外に、構成要件に該当しているかどうか、責任能力があるか、などがあるので、「刑法学の権威」の答えは、故意以外の側面も考えた上で答えているはずです。責任能力は、ここではあるものという前提になっているはずなので、問題になるのは構成要件該当性と故意でしょう。
まず、「
Re: (スコア:0)
Re:ウィルス対策ソフト作成関係者は除外 (スコア:0)
その通り。
だから、バグがあるとかプログラムが有償でないと使えないとかそもそもプログラムを作らないとかいうのはプログラムに対する社会の信頼を失墜させる行為として犯罪と見なされるわけです。