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岡崎市立中央図書館ウェブサイト「サイバー攻撃」事件の詳細」記事へのコメント

  • 今回のは警察と検察の姿勢に問題があるでしょう。
    1. 多数のアクセスが行われ業務妨害に該当する疑いを持った点まではいたし方がない。 しかし、男性は逮捕・家宅捜索を受けてから20日間拘留されている。 プログラムが妨害の意図を持っているかどうかは、プログラムを基に 1日, 2日プログラムの挙動を調査すれば判断を行えるはずで20日の拘留は著しく不当である。 警察は妨害の意図が無い確証が得れた時点で被疑者を解放すべきだった。
    2. 名古屋地検は被疑者を「業務妨害の強い意図は認められない」として 「起訴猶予処分」としている。しかし、朝日新聞の調査から判断する限り、 全く妨害の意図は読み取れず、「起訴猶予」処

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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