アカウント名:
パスワード:
ガラケーと呼ぶ事は良いんでしょうけど、シャープ社が「GALAPAGOS」を商標出願中です。
【出願番号】商標出願2010-59898【出願日】平成22年(2010)7月30日【標準文字商標】GALAPAGOS【称呼】ガラパゴス【出願人】【氏名又は名称】シャープ株式会社【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】9電子出版物,ダウンロード可能な静止画像及び動画像,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具
あれ、よく読むとアルファベットで出願してるけど片仮名では出願していないですね。もしかして、片仮名で書いてよイカ?
# 他に、GALAPAGOSstore(商標出願2010-059897)# と、GALAPAGOSstation(商標出願2010-060465)# もあるや。
一般に使われている語を商標登録することはできないでしょ。カタカナでガラパゴス(携帯/ケータイ)は一般に使われてますから。
#Android搭載の電気アイロンとか出すんだろうか(^^;
> 一般に使われている語を商標登録することはできないでしょ。それは、おそらく、商標法第3条第1項第2号の「その商品又は役務について慣用されている商標」 [houko.com]は登録できないことを指しているつもりなんだと思いますが、この場合の慣用とは、同業者間において普通に使用される [shohyo-toroku.jp]語を指します。(判例なんかでは、「清酒」分野での「正宗」とか「興業場の座席の手配」分野での「プレイガイド」など。)
(ガラパゴスケータイというのは、メーカーが自ら名乗っているのではなく、周りで揶揄している言葉ですし)「携帯電話」の分野では、各メーカーが自らの商品に「ガラパゴス」なんて名前は付けてませんので、この語は慣用されているとは言えないと思います。
もしくは、第1号「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」はダメという条件もあります。こちらは、例えば携帯電話に「ケータイ」という商標は登録できない、といったものですが、現状では『「ガラパゴス」といえば「携帯電話」のこと』とまでは至ってないので、こちらも該当しないと思います。
結局のところ、「一般に使われている語かどうか」という点ではガラパゴスを登録できない理由はありません。
あとは、元コメントの、なぜ「ガラパゴス」が申請されていないのか、という疑問点ですが、商品名そのもの以外にも、似たような名称の商標をいろいろ登録するというのは、類似名称なパチモンが出ないよう防衛する意味があるわけです。
一方、商標法第4条第1項11号「(略)他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(略)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」の、「類似」の判断により、登録された商標と同じもしくは似た「称呼」を持つ商標は登録できなくなります。つまり、「GALAPAGOS」を登録してしまえば、同じ分野では「GALAPAGOS」だけでなく「ガラパゴス」も商標として使えなくなります。
もしシャープがそのもの「ガラパゴス」という商標を使うつもりがないのなら、「GALAPAGOS」の申請だけで他社は「ガラパゴス」も使えなくなりますので、防衛的な意味ではカタカナの「ガラパゴス」の商標を登録申請するメリットはありません。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
大丈夫 (スコア:0)
Re:大丈夫 (スコア:3, 参考になる)
ガラケーと呼ぶ事は良いんでしょうけど、シャープ社が
「GALAPAGOS」を商標出願中です。
あれ、よく読むとアルファベットで出願してるけど片仮名では出願して
いないですね。もしかして、片仮名で書いてよイカ?
# 他に、GALAPAGOSstore(商標出願2010-059897)
# と、GALAPAGOSstation(商標出願2010-060465)
# もあるや。
ひねってイグアナとかにして欲しかったなあ (スコア:0)
Re: (スコア:0)
一般に使われている語を商標登録することはできないでしょ。
カタカナでガラパゴス(携帯/ケータイ)は一般に使われてますから。
#Android搭載の電気アイロンとか出すんだろうか(^^;
Re:大丈夫 (スコア:3, 参考になる)
> 一般に使われている語を商標登録することはできないでしょ。
それは、おそらく、商標法第3条第1項第2号の「その商品又は役務について慣用されている商標」 [houko.com]は登録できないことを指しているつもりなんだと思いますが、
この場合の慣用とは、同業者間において普通に使用される [shohyo-toroku.jp]語を指します。
(判例なんかでは、「清酒」分野での「正宗」とか「興業場の座席の手配」分野での「プレイガイド」など。)
(ガラパゴスケータイというのは、メーカーが自ら名乗っているのではなく、周りで揶揄している言葉ですし)
「携帯電話」の分野では、各メーカーが自らの商品に「ガラパゴス」なんて名前は付けてませんので、この語は慣用されているとは言えないと思います。
もしくは、第1号「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」はダメという条件もあります。
こちらは、例えば携帯電話に「ケータイ」という商標は登録できない、といったものですが、
現状では『「ガラパゴス」といえば「携帯電話」のこと』とまでは至ってないので、こちらも該当しないと思います。
結局のところ、「一般に使われている語かどうか」という点ではガラパゴスを登録できない理由はありません。
あとは、元コメントの、なぜ「ガラパゴス」が申請されていないのか、という疑問点ですが、
商品名そのもの以外にも、似たような名称の商標をいろいろ登録するというのは、
類似名称なパチモンが出ないよう防衛する意味があるわけです。
一方、商標法第4条第1項11号「(略)他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(略)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」の、「類似」の判断により、登録された商標と同じもしくは似た「称呼」を持つ商標は登録できなくなります。
つまり、「GALAPAGOS」を登録してしまえば、同じ分野では「GALAPAGOS」だけでなく「ガラパゴス」も商標として使えなくなります。
もしシャープがそのもの「ガラパゴス」という商標を使うつもりがないのなら、
「GALAPAGOS」の申請だけで他社は「ガラパゴス」も使えなくなりますので、
防衛的な意味ではカタカナの「ガラパゴス」の商標を登録申請するメリットはありません。