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日本郵政、全ての 453g 以上の米国向け航空小包禁止」記事へのコメント

  • 全てではない (スコア:1, 参考になる)

    by Anonymous Coward
    料金納付方法が「原則、料金後納又は料金計器別納でないもの(切手貼付等)」に該当するものだけです。
    • by Anonymous Coward on 2010年11月18日 0時39分 (#1860577)

      これを解釈すると、差出人が確認できるものはOKとも読めますね。
      誰が出したかもわからず、ポストに放り込まれたものはダメですよと。

      「郵便ポスト終了のお知らせ」って言いきれるほどではないですけど、国際郵便に関しては限りなくそうなのかも。

      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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