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イカタコウイルス作者事件初公判、器物損壊罪に該当しないと無罪主張」記事へのコメント

  • その理由として弁護人は「パソコンのハードディスクに影響が生じたのは一時的で、復旧は可能だった」と述べた

    というけど、

    ここ [copains.idns.jp]の情報を信じるなら、

    ほぼ同時に様々なファイルが次々魚介類のイラスト画像ファイルに書き換えられていきます。
    実行ファイルを含むファイルのほとんど全てが魚介類イラスト画像ファイルになります。
    (BMP,PNG,GIF,JPG ファイルになります)。

    正確には書き換えというより置き換えであり、元ファイルは消滅(削除)されます。

    書き換えの対象は、実行

    • by Anonymous Coward on 2010年12月10日 16時21分 (#1871950)

      データが「器物」に当たるかどうかを争点にしたいんじゃないですかね?
      つまりデータは消去されたけど、「器物」としての実体はあくまでHDDであって、それは破壊されていない、という論法で。
      (データを器物とする、という判例ってあるんでしたっけ?)

      親コメント
      • by Cellea (37481) on 2010年12月10日 16時40分 (#1871961) 日記

        判例でいえば物理的な損壊でなくてもその物の効用を害していれば器物損壊罪は適用できるので、自分のデータを保存しておく場所としてのHDDの機能を害した、とすればいいんじゃないかしら。
        たとえば食器に汚物をひっかける行為は「その後消毒すれば使える」としても、精神的に使い難い状態になっていることが明白なので器物損壊が適用された、っていう判例はあるし。
        なので、ハードディスクに限定せず、「ウイルスに感染した時点でパソコンを使う気が削がれた」でも通用しそうな気がする。

        どちらにせよ、「リカバリすればいいじゃん」というのは、リカバリした時点でデータが消えてるから「保存場所」としての機能は結局害されてることに変わりはないし。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          HDDの機能は壊れてないんじゃ?
          #単にデータが置き換わっただけで、取り出すのも書き込むのもいつでも出来る状態。

          • Re:戻せるの? (スコア:2, すばらしい洞察)

            by Anonymous Coward on 2010年12月10日 21時22分 (#1872086)
            HDDの機能がどうであれ、パソコンが使用できない状態になっている。
            パソコンとしては一般的に「壊れた」状態と言えるかもしれない。
            #電車で拾ったCD-ROMを入れると問題なく使えるかもしれませんが。

            一般的ユーザーは「壊れた」と言い、メーカーや店に「直して」と言う。
            すると、リカバリすれば「直ります」と言われるかもしれない。
            有償ならば、その名目は作業(リカバリ)の代行だろうか、それとも「修理費」だろうか。

            しかし、リカバリをリセットの延長、おかしくなったときに元に戻すためのユーザーの行う簡単な操作の一つ、と捉えれば、それは修理ではなくなる。
            リカバリは普通のユーザーなら難なく行える操作と見るか、だれでも行えるとは言えず手間暇掛る修理のための操作なのか。微妙っちゃ微妙。

            これが、たとえばテレビのファームウェアを消去したのだとしたら、フラッシュロム自体は正常だが、たぶんメーカー修理が必要で、器物損壊になるだろうと思う。
            親コメント
            • by osamu2011 (40491) on 2010年12月11日 22時27分 (#1872517)
              >一般的に「壊れた」

              同意。ですが、 拡大解釈の危険性があるので、 器物損壊か否かは、法律条文>最高裁判例、、、 となります。

              あなたが裁判官(職)でないのなら、あなたがどう思うかは、どうでもいいことです。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                確かに、私がどう思うかはどうでもいいことですが、世間一般がどう思うかはどうでもいいことでは無いですよ。

                「損壊」には世間一般でいう「壊れた」状態が含まれるのではないですか?
                それとも、条文や判例になにかあるのですか?

                まあ、それ以前に、リカバリが必要な状態が壊れた状態か否かは微妙かなとは思いますが。

      • by Anonymous Coward

        なんでこっちにしなかったんだろう>警察

        文書等毀棄罪 [wikimedia.org]

        >権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。

        • by Anonymous Coward

          「権利または義務に関する~」ってのは、契約書とか借用書のことでしょ。
          エロ画像のことじゃないよ。

        • by Anonymous Coward

          「権利または義務に関する」がそれなりに狭義に解釈されるからではないかと。
          単なる著作物などでは駄目です。

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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